ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

日曜答練商法第3回

2007年11月04日 23時45分38秒 | 商法
日曜答練商法第3回をやりました。

この答練は、全て学者答練なのですが、学者の深い考えが学べ、ものすごく勉強になりますが、学者の意識している学説を推し進めるので、判例ベースの私としては戸惑います。

最高裁判例は間違っているというのを連発していました。
現在の学説有力説が最新であり、固まっているからというのが理由だそうです。

しかし、一理ある内容もありました。


手形法の16条2項の善意取得。
私は、16条1項を受けて、適法な権利者らしい外観を有する手形所持人を信頼して受け取った者を保護するため、前主の無権利のみ治癒する説を支持しています。
表見代理や制限能力者保護などの規定を没却するからです。

しかし、手形法はジュネーブ条約に則り、世界中が同じ手形法を使用しているのであるから、各国の民法はなるべく適用しないという考えの下、いかなる瑕疵も治癒するという考えです。

なるほどなー、と思いました。



また、優秀答案分析講座も付録であり、解説していただいた17年度合格者の発言がとても良かったです。

基本的ですが、なぜその条文があるのか、また、私法の場合利益衡量をしているか、採点者にアピールすべき点はどこか、これらを総合的に答案に盛り込むこと。



会社法で注意。
・条文の意味
・効力(相対的か絶対的か)
・利益衡量
・訴えの主張権者


例えば、重要な事業譲渡(467条1項)について。
なぜ株主総会の特別決議が必要なのか。
∵重要な事業譲渡により、会社の将来を左右する影響を及ぼすおそれがあるから、株主に判断させ、反対株主の投下資本回収の途を開く


特別決議が取消になった場合の事業譲渡の効力。
決議取消の効果は遡及効
∵839条反対解釈

なぜ(相対的無効説ではなく)絶対的無効と解するのか。
∵会社の将来を左右する影響を及ぼすおそれがあり、相対的無効としたのでは、株主にとって不利益が大きいから。