手形も奥が深いです。
手形債権が時効消滅した場合、原因関係も行使しうるか?
A→B→Cと手形が譲渡され、Cが手形債権を時効消滅させた場合、BC間の原因債権をCは行使し得るか?
Cが行使し得るなら、Bは手形を返還し得るが、手形債権が消滅しているので、Aに請求できない。
その賠償請求をCに対して取得するから、原因債権と相殺し得るとして、拒絶できるそうです。
私は
利得償還請求権の法的性質を
公平の理念のための特別の権利
と解するため、
Cが利得償還請求権を取得するには、
手形上の権利だけではなく民商法上の救済手段を喪失した場合にのみ取得する
と解するので、むしろCは原因債権を有している以上、Bに原因債権を行使し得るから、利得償還請求をすることはできない。
という流れになってしまいます。
まったく逆の結論です。
前者の結論は学者間では争いないそうで、利得償還請求をAに行使し得るから、BC間の原因債権は消滅して、Bは拒めるというのもあるようです。
これはまさに手形の無因性から反対ですが、相殺の理論も利得償還請求権の話から、不自然な気がします。
あれぇええ???
手形債権が時効消滅した場合、原因関係も行使しうるか?
A→B→Cと手形が譲渡され、Cが手形債権を時効消滅させた場合、BC間の原因債権をCは行使し得るか?
Cが行使し得るなら、Bは手形を返還し得るが、手形債権が消滅しているので、Aに請求できない。
その賠償請求をCに対して取得するから、原因債権と相殺し得るとして、拒絶できるそうです。
私は
利得償還請求権の法的性質を
公平の理念のための特別の権利
と解するため、
Cが利得償還請求権を取得するには、
手形上の権利だけではなく民商法上の救済手段を喪失した場合にのみ取得する
と解するので、むしろCは原因債権を有している以上、Bに原因債権を行使し得るから、利得償還請求をすることはできない。
という流れになってしまいます。
まったく逆の結論です。
前者の結論は学者間では争いないそうで、利得償還請求をAに行使し得るから、BC間の原因債権は消滅して、Bは拒めるというのもあるようです。
これはまさに手形の無因性から反対ですが、相殺の理論も利得償還請求権の話から、不自然な気がします。
あれぇええ???