A→B→Cと手形が譲渡され、Cが手形債権を時効消滅させた場合、BC間の原因債権をCは行使し得るか?
BはCの原因債権行使を拒めるのが、学説の結論のようですが、やはりおかしいなぁと思いました。
Cが原因債権を行使してきても、Bは手形を変換し得る。でも、手形は時効消滅しているから、Aに手形金を請求できない。
ここで、Bは利得償還請求権をAに行使し得るというのはダメなんでしょうかね。
あるいは、AB間の原因関係が存在するのなら、BはAに原因債権を行使し得るとか。
手形が時効消滅したから、Cは原因債権をBに行使できないとするのが、不思議です。
■まとめていたもの
あれ、でもこれは、裏書譲渡が割引と同じく支払いに代えてかな??
手形の振出を受け、それを裏書譲渡し金銭を受け取ったが、その手形譲受人が手形を時効にかけてしまった場合、譲受人は受取人に原因債権を行使しうるか
第1説:
手形を失効させれば、既存債権をも行使できないが、譲受人は振出人に対して利得償還請求権を有しておりこれを行使すべきとする
批判:手形を時効にかけたからといって原因関係まで消滅するというのは理論的に無理があり、実際上も受取人が不当に利得する場合が生じうる(融通手形の場合など)
第2説:
既存債権は行使できるが手形が失効したために既存債権の債務者が損害を被る場合には、その債務者は損害賠償請求権と既存債務の相殺を主張できるとする
批判:受取人の被った損害をいかに評価するかについては基準がなく、またその立証責任が受取人(原因関係上の債務者)が負うことになるが、それでは酷
反論:原因関係上の債務者は常に支払を拒絶できるわけではなく、譲受人が立証したときは原因関係上の請求を拒みえないはず