ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

将来給付の訴え

2007年11月17日 00時48分06秒 | 民訴法
オシム監督が脳梗塞で倒れられましたね。
非常に心配です。

期待されていただけに回復してほしいですね。


三田佳子の次男は本当にどうしようもないですね。
しかし、子の不祥事に親が謝罪とは、いい歳してみっともないです。



さて、将来給付の訴えは、135条で規定されていますが、この要件は難解です。
空港等の公害訴訟や不法行為訴訟で問題になります。


私は、請求適格として、
①請求権の基礎となる事実上、法律上の関係が発生していること
②請求権の存否・内容について債務者に有利な影響を及ぼす将来における事情が、明確に予測
③その場合に、債務者に請求異議の訴えによらなければ強制執行を阻止できない負担を課しても格別不当といえない場合に限られる

あらかじめその請求をする必要性として、
その請求の趣旨、目的、内容、債務者の態度等を考慮して具体的に判断する

という規範で覚えていますが、合体させるべきというのをどこかで見た覚えがあります。


要するに、将来給付の訴えは、いまだ履行期にないにもかかわらず、判決を得ておき、履行期に直ちに強制執行することができるため、原告に有利であるが、被告にとっても不利であるべきではないという考えだと思います。

原告
履行期に直ちに強制執行が可能
被告
強制執行に対して請求異議の訴えによらない限り、阻止不可という負担を負わせても格別不当ではない


ある資料では、

●請求適格のレベル
135条には規定されていないが、将来給付の訴えが許されるためには、訴訟物たる請求権の将来における存在について明確な予測が可能であることが必要である。

●権利保護の利益のレベル
債務者がその権利を認め、履行期に履行すると言い、万一履行が遅れても債権者に生ずる損害が重大でない場合には、将来給付の訴えを許す必要性はない。これが許されるためには、「あらかじめ請求をなす必要」(事前請求の必要性)のあることが必
要である(135条)


これは、後者の部分は、上記論証には入ってこない内容です。
債権者の不利益を考慮した規範だと思います。