やっと解決しました。
C-Bookに近いことが書いてありました。
A→B→Cと手形が譲渡され、Cが手形債権を時効消滅させた場合、BC間の原因債権をCは行使し得るか?
AB間、BC間の原因関係は存在しているとする。
Cが原因関係を行使すると、Bは手形を返還できるが、BはAに手形金請求をできない。
そこで、BはCに対して損害賠償請求権を取得し、これとBC間の原因関係を相殺することで、BC間の原因関係が消滅する。
よって、Cは利得償還請求権を取得し、Aに対して請求し得る。
商法第1回が返ってきました。
最低の21点を取ってしまいました。
法人格否認の法理を書いていなかったから。問題の趣旨を読み取れなかったので…。
C-Bookに近いことが書いてありました。
A→B→Cと手形が譲渡され、Cが手形債権を時効消滅させた場合、BC間の原因債権をCは行使し得るか?
AB間、BC間の原因関係は存在しているとする。
Cが原因関係を行使すると、Bは手形を返還できるが、BはAに手形金請求をできない。
そこで、BはCに対して損害賠償請求権を取得し、これとBC間の原因関係を相殺することで、BC間の原因関係が消滅する。
よって、Cは利得償還請求権を取得し、Aに対して請求し得る。
商法第1回が返ってきました。
最低の21点を取ってしまいました。
法人格否認の法理を書いていなかったから。問題の趣旨を読み取れなかったので…。