ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

手形と原因債権(続き2)

2007年11月07日 00時49分27秒 | 商法
やっと解決しました。

C-Bookに近いことが書いてありました。


A→B→Cと手形が譲渡され、Cが手形債権を時効消滅させた場合、BC間の原因債権をCは行使し得るか?
AB間、BC間の原因関係は存在しているとする。


Cが原因関係を行使すると、Bは手形を返還できるが、BはAに手形金請求をできない。

そこで、BはCに対して損害賠償請求権を取得し、これとBC間の原因関係を相殺することで、BC間の原因関係が消滅する。

よって、Cは利得償還請求権を取得し、Aに対して請求し得る。


商法第1回が返ってきました。

最低の21点を取ってしまいました。
法人格否認の法理を書いていなかったから。問題の趣旨を読み取れなかったので…。