平成13年の問題
高価品の特則として、商法595条があります。
これと、関連して不法行為責任との関係が問題となります。
595条は債務不履行の特則であり、不法行為責任とは、趣旨、要件、効果が異なるため、請求権競合を認める。
反対説
また、595条は高価品であることを明告していなければ、場屋の主人に不測の損害が発生するおそれがある。
これは、不法行為責任でも同じであり、類推適用して不法行為が成立する場合であっても明告がなければ、責任を負わない。
×不法行為が成立するには、故意または過失が必要。もっとも、軽過失については考慮の余地はあるが、重過失または故意ある者については、595条の明告の有無は関係なく、保護に値しない。
よって、重過失または故意ある者の不法行為責任を問う場合には、595条の類推適用はなく、明告がなくとも、高価品の賠償責任を負う。
参考判例