罪刑法定主義の問題で、
行為時の刑が裁判時よりも重い場合は行為時の刑で処罰しても罪刑法定主義には反しない
○か×か?
解答は下↓
答○
なぜならば罪刑法定主義の派生原理たる刑法不遡及の原則は、施行前の犯罪を処罰すること。
また6条は裁判時法の遡及を認めるものであり、これに反しても罪刑法定主義に反するわけではない。
6条によって設問の立法は許されないに過ぎない。
行為時の刑が裁判時よりも重い場合は行為時の刑で処罰しても罪刑法定主義には反しない
○か×か?
解答は下↓
答○
なぜならば罪刑法定主義の派生原理たる刑法不遡及の原則は、施行前の犯罪を処罰すること。
また6条は裁判時法の遡及を認めるものであり、これに反しても罪刑法定主義に反するわけではない。
6条によって設問の立法は許されないに過ぎない。