ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

日曜答練商法第4回

2007年11月11日 01時29分59秒 | 商法
日曜答練商法第4回最終回をやりました。

今回は第一問はかなりの難問で、書くことが多く、途中かなり端折りました。

非常に勉強になりました。


第二問は手形でしたが、特例法も絡み面白い問題でした。


基本的には書けたと思いますが、辰巳の採点者は厳しいですから、いかなる評価がされるか。


11月11日日曜は、LECのアタック60ですが、非常に寒いです。
インフルエンザも流行っているので、寒ければ受けないことにします。

引越しも迫っているし、毎週答練があるため、体調を崩すと最悪なので。

表見代理の再考

2007年11月11日 01時17分29秒 | 民法
代理人が権限外の行為をしたことについて再考したいと思います。


民法110条から
①代理権の存在
②代理人が権限外の行為をしたこと
③相手方の善意、無過失(正当の事由)
が要件とされています。


ここで、①代理権の存在についての検討。
これは、いわゆる権利外観法理の本人の帰責性の要件があたると考えられます。


以前、記載しました、
AさんがBさんに1000円の買い物を頼んだら、BさんがCさんと100万円の金銭消費貸借契約を締結した
という事例について。

たった、1000円の買い物をしたとしても①の要件、すなわち、代理権を与えれば即座に本人の帰責性を満たすのかという点です。

代理権を与えたら無条件に本人の帰責性が認められるなら、本人に不利益が生じる可能性があるといえます。


そこで、基本代理権を与えた本人の帰責性を考慮すべきであり、この帰責性を考慮して、相手方の善意・無過失の認定に幅を設けるのが妥当のような気がします。


基本代理権の存在は、法定代理権や日常家事債務、事実行為、公法上の行為等の場合に考慮しますが、本事例のような場合にも考慮するのはダメなのかなぁ??


1000円の買い物しか頼んでいない→100万円の消費貸借締結には、相手方の無過失の立証が認められにくい。
10万円の買い物であれば、100万円の消費貸借締結には、相手方の無過失の立証は認められやすい。


本人の帰責性を下に相手方の善意・無過失の幅を考慮するのは、94条2項でも考慮すべきだと考えるので、問題ないようにも思えます。


あ、でも、相手方が信頼した外観と、本人の帰責性を考慮して、相手方の信頼を認定することも94条2項の類推の場合は行うとするかんがえもあるため、このような考え方を表見代理で考慮することも可能ですね。


このあたりは本当に難しいです。