製菓衛生師(10)試験、受験地選び
試験は厚生労働大臣の定める基準に基づき、都道府県知事が行います(製菓衛生師法第4条)。つまり、試験基準は全国統一(厚生省告示として公開されています)、でも試験の実施は都道府県ごととなります。
どういうことかというと、試験日や試験場所、試験問題は都道府県によって異なります。受験地は居住地でなくてもいいし受験は年間1回と決められているわけでもないので、日程さえ重ならなければ複数受けることができます。
さらに、学校を修了してから何年以内という決まりもないので、気持ちがついていかなくなったら学校だけは何とか終えて、しばらくほかのことをして、数年経って気が向いたら試験を受けるということもできます。
試験がいつ行われるかというのは、試験の3か月くらい前に都道府県の公報やウェブサイトに掲載されます。個人のまとめサイトやブログではなく、必ず公的機関の一次情報を確認するようにしましょう。
私が当初考えていたプランは以下のとおりです。
3月 修了
4月 沖縄県(間を空けずに一気に受けたい。東京より前に練習も兼ねて)
6月 東京都(一応本番)
7月 宮城県(沖縄の発表を待ってから出願。東京に落ちたときの保険)
でも、東京は問題が難しいと聞いていて。人も多そうだし気が乗らないんですよね。ということで夏のプランも考えていました。
3月 修了
4月 沖縄(練習として)
8月上旬 埼玉
結局、この年は3月に子供の学校が休校になり、4月に緊急事態宣言。子供のフォローと自分の仕事に手一杯で、試験勉強どころか試験日程の情報収集もストップしました。
夏が終わった頃にやっと「気持ちと記憶が過去のものになる前に受かってしまいたい」と思い、試験情報を集め始めました。コロナウイルスの感染拡大の影響により、沖縄も東京も埼玉も試験の延期が発表されていました(出願は春に締切済)。
先の見えない中、11月19日の千葉県と、11月25日の山梨県に照準を合わせることにしました。試験日程が近いので集中して勉強して、気持ちが乗っているところで一気に2県を駆け抜けます。
試験は厚生労働大臣の定める基準に基づき、都道府県知事が行います(製菓衛生師法第4条)。つまり、試験基準は全国統一(厚生省告示として公開されています)、でも試験の実施は都道府県ごととなります。
どういうことかというと、試験日や試験場所、試験問題は都道府県によって異なります。受験地は居住地でなくてもいいし受験は年間1回と決められているわけでもないので、日程さえ重ならなければ複数受けることができます。
さらに、学校を修了してから何年以内という決まりもないので、気持ちがついていかなくなったら学校だけは何とか終えて、しばらくほかのことをして、数年経って気が向いたら試験を受けるということもできます。
試験がいつ行われるかというのは、試験の3か月くらい前に都道府県の公報やウェブサイトに掲載されます。個人のまとめサイトやブログではなく、必ず公的機関の一次情報を確認するようにしましょう。
私が当初考えていたプランは以下のとおりです。
3月 修了
4月 沖縄県(間を空けずに一気に受けたい。東京より前に練習も兼ねて)
6月 東京都(一応本番)
7月 宮城県(沖縄の発表を待ってから出願。東京に落ちたときの保険)
でも、東京は問題が難しいと聞いていて。人も多そうだし気が乗らないんですよね。ということで夏のプランも考えていました。
3月 修了
4月 沖縄(練習として)
8月上旬 埼玉
結局、この年は3月に子供の学校が休校になり、4月に緊急事態宣言。子供のフォローと自分の仕事に手一杯で、試験勉強どころか試験日程の情報収集もストップしました。
夏が終わった頃にやっと「気持ちと記憶が過去のものになる前に受かってしまいたい」と思い、試験情報を集め始めました。コロナウイルスの感染拡大の影響により、沖縄も東京も埼玉も試験の延期が発表されていました(出願は春に締切済)。
先の見えない中、11月19日の千葉県と、11月25日の山梨県に照準を合わせることにしました。試験日程が近いので集中して勉強して、気持ちが乗っているところで一気に2県を駆け抜けます。