梟の独り言

色々考える、しかし直ぐ忘れてしまう、書き留めておくには重過ぎる、徒然に思い付きを書いて置こうとはじめる

刺青、税金で雇うには適さない

2012-05-17 12:07:40 | 雑記
阪市の橋下市長が市職員の入墨(今では流行でタトウーと言うらしいが入墨は入墨だ)をしている職員に配置換えを指示し、従わない場合は免職だと発言した、
余り彼の施策は好きではないが言う事はかなり納得が出来る、此れに対して又教育員組合から「長袖で隠せば構わないのではないか}と言う発言があったらしい、日本国法としては禁止されているわけではないが殆どの地方自治体で条例がある、大阪府も「青少年教育基本法」で禁止事項らしい、(中身は見ていないがネットに出ているから間違いあるまい
入れ墨の施術には医師免許が必要である。具体的には、「針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為」を医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反し(平成13年11月8日付け医政医発第105号厚生労働省医政局医事課長通知)、同法第31条第1項第1号により3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科される場合がある、此れは施術を行ったものに対する罰則だが殆ど刺青をしている者達は医師に施術して貰っていないだろう、
もう1つは橋下市長が言う様に「刺青はアウトローの象徴と言う社会通念が有る、市の職員の身体に他人の目に触れる部分に刺青が有ると言う事は一般市民に恐怖、不快感を与える」と言う事は間違いないだろう、
日本だけではなくお隣の韓国や中国でも刺青者は明らかに区別される、低級マフィアの末端しか恐らく施術はしていないだろう、
一般会社では恐らく刺青を見える状況で仕事が出来る職場はかなり限られる事からも通常のファッションとは一線を画している事は間違いない、少なくとも一流企業では雇う事は無いだろう、しかもその経費は民間人の納める税金である
雇用契約は文字通り「雇用者と被雇用者の契約事項」であるが契約は全て「公序良俗に反する契約は無効」である、
刺青が例えタトウーと言われようとも世間では充分にその者を警戒させるに足る物である


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