三木市議 大西ひできの方丈記

日常生活と三木市議会議員の日常記
「人は宝、子どもは希望」
三木市の再生は人材育成から。

市民に提供することが出来なかった補助金について

2020年04月04日 | 三木市事業

3月議会の質問について一部ですが詳細を報告します。

土砂災害特別警戒区域の指定(兵庫県は28年から令和元年の間で指定)に伴い既存建築物の補強工事等に補助金「住宅土砂災害支援制度」があります。指定する前には、県が該当地域の方に説明会を開催しました。

三木市では指定された時から補助金の予算が計上されていましたので、議決もさせて頂きました。

 

チャートで示すと

土砂災害特別警戒区域指定 → 該当する所有者が補強工事をする場合の補助金を上程 → 議会で可決 → 補助金を支出する為の要綱(補助金交付要綱)を作成せず → 指定が開始された年から作成されていないことが判明(独自調査による:大西

 

つまり → 

①市民が補助金申請する → 補助金が出せない 

②広報などの周知を行っていない → 市民が知ることが出来ない

③予算計上される → 議会は市民の安全を考慮 → 可決(賛成)するが → 年度最終補正予算で返還される(減額:使っていないので返還する)→ 申し込みが無かった事によると説明有 → 議会としても周知をしなければならないと取り組みを促すが、理解し予算の減額については可決(決算特別委員会でも同様)

④上記と同様に監査でも同様に、担当部署が事実を伝えない限り非常に分かりずらい → 監査でも指摘なし

上記の多様に渡る問題が発生しましたので、二重三重のチェック体制の強化と意識改革に取り組むように強く訴えました。

 


上記に関係する本会議での質問(要約しています)

3番目の質疑は、第10号議案令和2年度三木市一般会計予算及び第17号議案令和元年度三木市一般会計補正予算
中、共に土砂災害対策支援事業についてであります。この事業は、以前から県が指定をしていた土砂災害警戒区域
に加え、更に危険な区域である土砂災害特別警戒区域、つまりレットゾーンを追加しました。
そして、レットゾーンのエリアに建設されている住宅等については、土砂災害対策で改修等を行う場合は、一定の補助制
度が設けられているようです。しかしながら、周知の方法や予算の執行に問題があり、補正予算を見ると事業は執行され
ていません。


そこで、次5点についてお伺い致します。
①住宅土砂災害支援制度について何年度からスタートした事業でどのような制度内容か詳しくご説明下さい。
②過去にどのような周知方法を行ったか
③この補助金制度についてこれまであった問い合わせ件数及びその内容について
④レットゾーンの対象家屋数について
⑤未執行について決算時の監査委員からの指摘事項について
以上、5点についてお聞きします。

A:平成12年に土砂法が制定され兵庫県は28年から令和元年の間で指定する。
指定した場所にある建築物については、構造規制が。土地については開発規制がかかる事となる。
三木市としては周知しておらず、補助制度への申し込みは無い。怠っていたと反省している。
レッドゾーンの対象家屋数について、県は把握していないので、三木市も把握していない。
監査委員からの指摘については、特になかった。

大西)本来、三木市でこの事業が開始された時点で補助要綱をつくるべきであり、想定外である。
市民が活用出来る権利を無駄にされた。議会へも予算の議決を求めながら数年間に渡り結果として補助要綱がないと言うことは、執行出来ないまま。その上で、決算委員会でも当局からの説明が無ければ分からず、3月議会の減額補正でも実績が無かったと言う説明をされると、そう理解せざるを得ない。監査委員に対する説明も然りである。
今後、この様なことの無いように適正な運営をお願いする。

 

2番目の一般質問は、令和元年度定期監査報告及び適正な予算執行についてであります。
この度の、定期監査報告については、従来の定期監査報告と違い、とても見やすく更にズバッと切り込んで頂いており、
非常に注意深く拝見することが出来ました。監査委員の皆様にはまずもってお礼を申し上げたいと思います。
監査委員の指摘を要約すると次のようになります。


①市の契約規則に基づき適正に行われていない
②条例等に基づき適正に行われていない
③徴収計画書が作成されていない
④未収金の一部が適正に処理されていない
⑤準公金の管理根拠が不明瞭である
⑥通帳などの管理責任が曖昧なまま放置されている
等、各種の担当課に散見されます。


以上から浮かび上がってくる行政の事務や事業の行い方に対して、果たして健全な管理や運営が行われているのか甚だ疑
念を抱く指摘が多くありました。併せて、この度の質疑でも取り上げさせて頂いている。「住宅土砂災害支援制度」の補助金予算では、数年間に渡り議会で予算を承認しているにも関わらず、補助金を支出する為の要綱を最初に予算を承認した時から数年間に渡り作成していませんでした。
支出要綱がなければ、応募した市民に対して補助金は支出出来ず、市民が正当な権利を執行できなくなります。この度は
、昨年末に私の指摘から明らかになった支出要綱については、3月中には要綱を作成すると聞いていますが、他の補助金
の支出要綱についても適切な指導が必要です。


議会が行う決算では、決算事項別明細書への記載は事業が執行されていない為に掲載されることはありません。私達が見
ることが出来るのは、3月議会の補正予案で、事業費全額を減額した予算しかありません。
その上、当局からの説明では事業費の確定による事。また、応募者が無かった事による。と説明されるとそれを信じるし
かありません。行政として、やってはならない事で、全く持って想定外であります。以上の事から、適正な予算のチェックを様々な角度から行う必要があると強く訴えます。


そこで、次の3点についてお伺い致します。
①監査委員からの指摘についての検証とチェック体制等の改善に対する取り組みについて
②「住宅土砂災害支援制度」補助金交付要綱の未策定であった事に対する、行政の考え方と対策について
③令和2年度予定の補助金交付要綱が必要な新規事業数と、補助金交付要綱が未策定の数について
以上、3点についてお聞きします。

A:定期監査で指摘を受けた事による検証とチェック体制について、市として真摯に受け止めている。順次改善に向けて具体的に体制を整えて進めている。それを、各所管課に周知徹底していく。
事業の目的を達成する為にも交付要綱を整備作成し反映するもので、広く周知するべきもの。
補助金の適正な執行をしていきたいと考えている。令和元年度は220事業中2事業が補助要綱を策定していなかった。
令和2年度は、新たに補助要綱が必要なものは3事業あり、早急に策定を進めていく。
大西)市民の血税であることを忘れず、適切な予算の執行を行うように努め、今後このような事の無いようにして欲しい。


最後の質問は、急傾斜地の指定についてであります。
間もなく梅雨や台風の季節になって参ります。今年度で3年計画の最終年となりますが、土砂災害特別警戒
区域の指定について県から説明を受けた地区があります。先の質疑でも質問をしていますが、「住宅土砂災害支援制度
」が適応される区域であります。ただ、特別警戒区域に対する県の説明会では、縦割りの行政の中で、説明が不十分だったように感じています。
対象区域やその周辺の市民には、課題と丁寧な説明と周知をお願いしたいと思います。


そこで、次の2点についてお伺い致します。
①土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域、の違いと内容。合わせてそれぞれの指定箇所数について
②それぞれに該当する対象家屋数及び周知方法について

A:警戒避難体制の整備が図られる。土砂災害特別警戒区域については建築物に制限がかかり、土地に対しても規制がかかる。土砂災害警戒区域は179か所。土砂災害特別警戒区域は145か所が指定。

大西)今年度も間もなく梅雨や台風の季節になってくる。それまでに関係する市民に十分に説明して周知を図るように強く求める。

 

 

 

 


土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)と土砂災害特別区域(イエローゾーン)があり、今年度、防災マップに反映させていきます。

三木市防災マップは此方 → https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/3/8213.html

 

土砂災害警戒区域・特別警戒区域図について

分かりやすく説明されているサイトがありましたので → https://www.sabo.pref.hiroshima.lg.jp/portal/kaisetsu/keikaihelp/about.htm

 

平時の備えが大切です。

 

 

 


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