臨時休校について
記者発表資料を転記しています。
<新型コロナウイルス感染症対策> 5月31日まで臨時休校等を延長します .
国や兵庫県の方針を踏まえ、臨時休校等の延長を決定することが必要でありま したが、
臨時休校等の延長の判断が連休の直前になることにより、子どもたちや 保護者の皆様の混乱を避けるため、
4月27日(月)に三木市教育委員会の独自判断 として、5 月 10 日(日)までの臨時休校等の延長を決定いたしました。
このほど、4月 28 日 (火)に、兵庫県教育委員会が県立学校の臨時休校期間を5 月 31 日(日)まで延長する旨の通知があり、これを踏まえて、三木市立学校等の臨 時休校等の期間を5月 31 日(日)まで延長しますので、次のとおりお知らせします。
<幼稚園、小・中学校、特別支援学校>
1 休園・休校期間
幼稚園、小・中学校、特別支援学校は、引き続き 5月 31 日(日)まで臨時休園・ 休校の期間を延長する。(緊急事態宣言が解除されるなど、状況の変化があった 場合は、改めて方針を検討する。)
2 児童生徒への対応
(1) 引き続き、児童生徒に適切な学習支援を行う。 (2) 「児童生徒の心のケア対策として、スクールカウンセラー、スクールソーシ 1. ャルワーカーを活用し、随時、相談に応じる。
3 アフタースクール児の対応
4月7日(火)時点のアフタースクールを利用する児童を対象に、アフタース クールに引き継ぐまでの間、小学校で一時預かりをする。
4 授業時間数の確保
臨時休校によって減少した授業時間数を確保するため、夏休み及び冬休み期 間中における授業日の設定や運動会などの学校行事の見直しを含めた検討を 行う。
5 学校・園施設の貸出し
5月 31 日(日)までは一般への貸出しは行わない。
<就学前施設・アフタースクール>
1 限定保育・限定利用の継続
就学前施設・アフタースクールは、可能な限り利用の自粛を要請した上で、 社会生活を維持するために就業が必要な保護者を対象に、引き続き「限定保育」 で事業を継続する。
2 限定保育期間
引き続き5月 31 日(日)まで限定保育期間を延長する。(緊急事態宣言が解除 されるなど、状況の変化があった場合は、改めて方針を検討する。)
3限定保育の対象となる保護者
(1) 医療機関に従事する者(病院、診療所、薬局など)
(2) 社会福祉施設に従事する者(こども園、保育所、アフタースクール、介護 保険施設など)
(3) 警察、消防に従事する者
(4) 生活必需物資販売に従事する者(卸売市場、食料品売場・百貨店・ホーム センター等における生活必需物資売場、コンビニエンスストアなど)
(5) 公共交通機関に従事する者(バス、鉄道、航空など) (6) その他やむを得ず保育が必要と認められる保護者
4 限定保育の対象となる保護者の確認
保護者からの自己申告により、各施設において確認する。
問い合わせ先 三木市教育委員会
教育振興部 学校教育課 電話 0794-82-2000(内線 3520)
教育振興部 教育・保育課 電話 0794-82-2000(内線 3541)