市民が収めた税金を納めすぎたものは利子をつけて(加算)して還付(返す)
ことを、昭和25年に制度が出来てから26年5月中旬まで処理をしていませんでした
。(県からの照会を受けて調査して判明)
しかし、地方税法の消滅時効がある為に、
判明してから遡って21年4月から24年9月分については還付されますが、
それ以前は時効の為に還付されません。
つまり、昭和25年に制度が始まってから平成21年3月までは加算金(利子)は、対
象市民に支払われる予定のものが時効により支払われないと言うものです。
三木市の場合は、(21年4月から24年9月分)
還付対象件数及び金額
個人市民税:86件 296900円
国民健康保険税:32件 118100円
計 118件 415000円 です。
質問内容を抜粋します。
Q:平成19年10月から21年3月の期間に加算金が支払われなかった方は特定出来るか
?
A:地方税法に定める消滅時効によりその間の書類が無い為、対象者及び対象額に
ついては把握出来ない。
Q:役所の不備でありながら対象の方に個別説明も出来ない状況になっているが、
この件に関して市長の考えを聞く。
A:歴代から皆様方には甚大なるご迷惑をおかけして、本当に申し訳ない思い出い
っぱいである。私自身も市長になり改善すべき点は改善しているが、やはりそれぞ
れの部長、課長が自分たちのマネジメントをきっちり行っていく必要がある。これ
までのやり方を疑いもなく踏襲する仕事の繰り返しが今回如実に表れている。現在
の市長として市民の皆様に改めてお詫び申し上げ、今後このような事が2度と起こ
らないよう職員が気を引き締めなければならないと思っている。
広報みき6月号P21にお詫びも含めて内容掲載されていますが、理解していただけました?
こちらは更に詳しく三木市HPに掲載されている説明文です。
http://www2.city.miki.lg.jp/miki.nsf/39f1c87d0d44690349256b000025811d/5244cc74336ffb3449257ce800161f7d?OpenDocument