確定申告をやっと終えた。
国税局の確定申告作成のサイトを毎年使わせていただいている。作業は簡単、必要な数字などを投入すれば確定申告書は、電卓なしで簡単に作成できる。でき上った申告書を印刷し、添付資料をつけて、所轄の税務署に送れば万事終了。
だが、作成までの下準備が大変。1月中旬までに送られてくる「各種源泉徴収票」「国民健康保険や介護保険の納付状況確認書」さらに、10月ころまでに保険会社などから送られてくる「生命保険などの支払証明書」など扶養家族の分を含め大切に保管しておかなければならない。これらの証明書は紛失しても再発行されないので注意が大切。
そのほかに、医療費控除がある。1年間の医療費が10万円を超えると最高200万円が控除される。
歳を取り、お医者さまとお付き合いする機会が多くなった。それとともに支払う医療費もかなりの額となる。わずかではあるがその医療費。節税対策にと1年の間頑張ってみた。
お医者さまにかかるごとに、受け取る領収書を保管し整理しておく。昨年1年間の領収書は100枚を超えた。1枚でも無くしてはならない。この領収書再発行はされない。
診療を受ける都度、支払った金額と交通費、診療機関名とその住所、診療の内容を1枚ごとに番号を振り一覧表に書きとめていく。面倒なことこの上ない。忘れることもあり、時には失念してしまうこともあった。
頑張った結果は医療費総額13万円。所得税と住民税の税率は約15%。今年の努力の結果は4,500円、まさにわずかなものだった。
話は変わるが、健康保険料・介護保険料などの掛金は確定申告の基準所得税額を基に決定される。特に健康保険では住民税の基準住民税額が145万円を超えると現役並みの所得者とされ、医療費負担1割が3割となる。また、高額医療費の負担限度額も現役並みでは倍以上の差がでる。
※同一世帯の70歳以上~の方を含めた収入の合計が520万円未満の場合は、「基準収入額適用申請」を行うことにより1割負担(「現役並み所得者」ではない)となる。
昨年のこの基準住民税額を見ると、我が家の所得は丁度そのボーダーライン上にある。わずかな医療費控除でも、その影響は計り知れない。
医療費の1割負担と3割負担、わずかな年金で暮らす者にとってその差はとても耐えられないこととなる。年金生活者にとって節税対策は限られる。爪に火をともすように医療費控除の努力をこれからも続けていくこととしよう。