本当なら今日自分は、「長野県原産地呼称管理制度」認定米の1次審査のために、長野県庁に行っているはずであった。
しかし、スズノブのスタップが全員風邪をひいてしまうという事態となり、スタッフが足りないのと、風邪を移したくないことから、欠席することになったのだ。
そこで、思った以上に消費者に認知されていない、「原産地呼称管理制度」についての考え方のみ説明をする。
長野県では、より高い品質の農産物及び農産物加工品を提供していくことで生産情報を消費者へ開示し、消費者の信頼を得ながら地域の振興を図ることを目的とした「長野県原産地呼称管理制度」を創設します。
この制度では、農産物の原料や栽培方法、飼育方法、味覚による区別化を行い、「長野県で生産・製造されたもの」を自信と責任を持って消費者にアピール、消費者の信頼を得ながら生産者の生産意欲を更に醸成し、長野県産農産物のブランド化を目指します。
平成14 年に醸造される日本酒及びワインから制度をスタートし、これまでに延べ806 品のワインと2,426 品の日本酒を認定しています。
焼酎については、平成17 年2月に制度をスタートし218 品を認定しました。
また、平成19 年6 月からシードルの認定を始め、50 品を認定しました。
米については平成16 年産米から制度をスタートし、337 品の米を認定しております。(平成26 年2 月24 日 現在 3,837 品認定)
実際のお米に関する基準は
http://www.pref.nagano.lg.jp/jizake/sangyo/brand/nac/documents/seido20140224.pdf
で確認することが出来るので、個人で販売している生産者や、シッカリとしたブランド米として販売していきたいと考えている法人などは、ぜひ参考にしてもらいたいと思う。