奈良県の71歳の男性がストーカー規制法違反の容疑で逮捕された。今年の4月から5月にかけて26歳の女性会社員の帰宅途中を待ち伏せするなどストーカー行為を繰り返した疑いだと言う。
まったくもっていやはやと言うしかなく、私自身の年齢も一瞬忘れて「何というジジイか」と呆れてしまった。女性は25回待ち伏せられたと言っているそうだが、男は「偶然だった」と容疑を否認していると言う。その後はどうなったか分からないが、25回も偶然が重なったとは誰も信じないだろう。実はこの男、昨年からこの女性にストーカー行為を繰り返して警告されていたが、その際は「好意を持っていた」と言ったそうで、女性はさぞ気味が悪かったことだろう。「雀百まで踊りを忘れず」と言うが、この男若い時からこのような性癖があったのだろうか。それにしても71歳が26歳にストーカー行為とは。恥も外聞もあったものでない老醜の極みだ。
ストーカーは今ではすっかり定着した言葉だが、元来stalkerとは猟師のように獲物をそっと追う人という意味で、転じて特定の異性に好意や怨恨を抱いて執拗につきまとうなどの行為をする者を指すようになった。2000年に施行された「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(いわゆるストーカー規制法)によって、ストーカー行為は犯罪となった。それ以前にもこのような行為はあったが、まれに脅迫罪が適用される程度で、ほとんど野放しになっていたようだ。それが1999年に埼玉県桶川市で起きた、ストーカー行為の挙句に女子大生を殺害した事件を契機に、この法律が制定された。
この法律でストーカー行為は「つきまとい行為」を反復して行うことと規定し、「つきまとい行為」としては次のようなものと定義されている。
1.自宅・学校・職場などでの、つきまとい・待ち伏せ・押しかけ等
2.監視していると告げる行為(行動調査など)
3.面会・交際の要求
4.乱暴な言動(生命・身体・自由・名誉・財産に危害を加える言動が必要)
5.無言電話、連続した電話・FAX(ファックス)
6.汚物・動物の死体などの送付
7.名誉を傷つける文書の送付
8.性的羞恥心を侵害させる物品の送付
最近では、宇都宮地裁の55歳の裁判官が、好意を持った部下の女性に16回にわたってメールを送りつけ、同法違反の罪で起訴されたが、これは上の5に該当するのだろう。そのメールの内容がインタネットにあったので一読してみたが、まことに虫酸が走る思いがする薄気味悪い読むに耐えないもので、裁判官という地位にある者としてはもちろん、55歳という年齢を考えても信じられない思いがした。やはり性格に重大な欠陥があるのだろう。
71歳の老人のつきまといにしても、55歳の裁判官のメール送付にしても、今どきの中高年者はどうなっているのだろうか。いくつになっても男として女性に好意や恋愛感情を持つことは異常なことではないが、それが歪んだ行為に走っては異常としか言いようがないことだ。犯罪者扱いされても仕方がない。まったく変な世の中になったものだと思う。
まったくもっていやはやと言うしかなく、私自身の年齢も一瞬忘れて「何というジジイか」と呆れてしまった。女性は25回待ち伏せられたと言っているそうだが、男は「偶然だった」と容疑を否認していると言う。その後はどうなったか分からないが、25回も偶然が重なったとは誰も信じないだろう。実はこの男、昨年からこの女性にストーカー行為を繰り返して警告されていたが、その際は「好意を持っていた」と言ったそうで、女性はさぞ気味が悪かったことだろう。「雀百まで踊りを忘れず」と言うが、この男若い時からこのような性癖があったのだろうか。それにしても71歳が26歳にストーカー行為とは。恥も外聞もあったものでない老醜の極みだ。
ストーカーは今ではすっかり定着した言葉だが、元来stalkerとは猟師のように獲物をそっと追う人という意味で、転じて特定の異性に好意や怨恨を抱いて執拗につきまとうなどの行為をする者を指すようになった。2000年に施行された「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(いわゆるストーカー規制法)によって、ストーカー行為は犯罪となった。それ以前にもこのような行為はあったが、まれに脅迫罪が適用される程度で、ほとんど野放しになっていたようだ。それが1999年に埼玉県桶川市で起きた、ストーカー行為の挙句に女子大生を殺害した事件を契機に、この法律が制定された。
この法律でストーカー行為は「つきまとい行為」を反復して行うことと規定し、「つきまとい行為」としては次のようなものと定義されている。
1.自宅・学校・職場などでの、つきまとい・待ち伏せ・押しかけ等
2.監視していると告げる行為(行動調査など)
3.面会・交際の要求
4.乱暴な言動(生命・身体・自由・名誉・財産に危害を加える言動が必要)
5.無言電話、連続した電話・FAX(ファックス)
6.汚物・動物の死体などの送付
7.名誉を傷つける文書の送付
8.性的羞恥心を侵害させる物品の送付
最近では、宇都宮地裁の55歳の裁判官が、好意を持った部下の女性に16回にわたってメールを送りつけ、同法違反の罪で起訴されたが、これは上の5に該当するのだろう。そのメールの内容がインタネットにあったので一読してみたが、まことに虫酸が走る思いがする薄気味悪い読むに耐えないもので、裁判官という地位にある者としてはもちろん、55歳という年齢を考えても信じられない思いがした。やはり性格に重大な欠陥があるのだろう。
71歳の老人のつきまといにしても、55歳の裁判官のメール送付にしても、今どきの中高年者はどうなっているのだろうか。いくつになっても男として女性に好意や恋愛感情を持つことは異常なことではないが、それが歪んだ行為に走っては異常としか言いようがないことだ。犯罪者扱いされても仕方がない。まったく変な世の中になったものだと思う。