最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

今回は妥当判決:秋葉原通り魔殺人事件

2015-02-02 15:04:15 | 日記
秋葉原殺傷、死刑確定へ=加藤被告の上告棄却―最高裁

東京・秋葉原で無差別に7人を殺害し10人を負傷させたとして殺人罪などに問われ、一、二審で死刑とされた元派遣社員加藤智大被告(32)の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は2日、被告の上告を棄却した。死刑が確定する。

秋葉原通り魔事件(あきはばらとおりまじけん)とは、2008年(平成20年)6月8日(日曜日)に東京都千代田区外神田(秋葉原)で発生した通り魔事件である。7人が死亡、10人が負傷(重軽傷)した。



刑法39条には、心神耗弱にあるものの刑を減ずることができるとする規定があります。
秋葉原歩行者天国での通り魔殺人事件は、今心神耗弱に当たらないと判断された模様です。極めて妥当な判断でしょう。
おそらく、人格障害によりまともな判断ができなかったとうだけで、実際にはレンタカーを借りる、包丁を用意するなど用意周到性が見られ心神耗弱となみなしようがありません。

ただ、これまでも心神耗弱にあると判断された場合は、不起訴処分になることは少なからずあり、裁判すら受けられないという状態です。せめて裁判で心神耗弱が認められたというのであるならば分かりますが。

法務大臣は法に従い、死刑判決確定の日から6ヶ月以内にしなければならず(刑事訴訟法475条第1項)、規定通りの期限内に執行命令を出すことを希望します。