今日、最高裁判所で小法廷ではなく大法廷で憲法判断を行うとしました。その中身は、夫婦別姓と再婚期間の問題です。
実は夫婦別姓は、明治のとき四民平等にし苗字をすべての国民に持たせたのですが、その時に夫婦別姓にするかどうか議論があったそうです。武家社会では嫁杁先、または婿入り先の名前になる事に合わせたそうです。
実際、弁護士や医者のデータベースでは旧姓のままで、データベースが機能しない状態になっています。ニセ医者、ニセ弁護士が見つけられません。
なので、これについては伝統とか家制度にこだわり続けることの合理性が問われることになるでしょう。
女性の再婚は民法772条第2項により離婚成立後6か月を経ないとできません。妊娠している可能性がある場合、誰の子かをはっきりさせる目的ですが、これも時代に合わなくなっていると言えそうです。今や遺伝子検査が気軽にできるようになり、客観的にかつ科学的に証明することができます。
しかし、半年か待たされたことに対して慰謝料請求を国家に訴えるというのは、なんとも。制度を変えるにはこのやり方しかなかったのでしょうか。
法が実態に合わない、憲法の趣旨に合わないとして訴えることができる憲法裁判所が日本にあってもいいのではないかと思います。
実は夫婦別姓は、明治のとき四民平等にし苗字をすべての国民に持たせたのですが、その時に夫婦別姓にするかどうか議論があったそうです。武家社会では嫁杁先、または婿入り先の名前になる事に合わせたそうです。
実際、弁護士や医者のデータベースでは旧姓のままで、データベースが機能しない状態になっています。ニセ医者、ニセ弁護士が見つけられません。
なので、これについては伝統とか家制度にこだわり続けることの合理性が問われることになるでしょう。
女性の再婚は民法772条第2項により離婚成立後6か月を経ないとできません。妊娠している可能性がある場合、誰の子かをはっきりさせる目的ですが、これも時代に合わなくなっていると言えそうです。今や遺伝子検査が気軽にできるようになり、客観的にかつ科学的に証明することができます。
しかし、半年か待たされたことに対して慰謝料請求を国家に訴えるというのは、なんとも。制度を変えるにはこのやり方しかなかったのでしょうか。
法が実態に合わない、憲法の趣旨に合わないとして訴えることができる憲法裁判所が日本にあってもいいのではないかと思います。