お久しぶりです。裁判所が夏休みに入って、新たな判決が出ていないので最新の判決の論評をします。
この事件は、刑事事件の裁判で手続きがおかしいとして上訴した件のようですが、最高裁判所では手続きはおかしくない、求めるなら事実誤認であろうという判断でした。
この事件に限らず、最高裁の判決を見ると結構この類の訴えが多いようです。私は、全くの法律のど素人で仕事上商法と民法の一部しか知りません、刑事法は完全など素人です。
ですが、余りにも頓珍漢な訴えが多いような気がしてなりません。
平成26(あ)1045 傷害致死被告事件
この事件は、刑事事件の裁判で手続きがおかしいとして上訴した件のようですが、最高裁判所では手続きはおかしくない、求めるなら事実誤認であろうという判断でした。
この事件に限らず、最高裁の判決を見ると結構この類の訴えが多いようです。私は、全くの法律のど素人で仕事上商法と民法の一部しか知りません、刑事法は完全など素人です。
ですが、余りにも頓珍漢な訴えが多いような気がしてなりません。
平成26(あ)1045 傷害致死被告事件