最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

死刑確定者が拘置所外部との通信を拒否された。死刑確定者は慰謝料請求できるか?

2015-09-26 17:35:31 | 日記

平成25年(受)第2331号 損害賠償請求事件
平成27年9月18日 第二小法廷判決

 字形確定者が訴訟の目的で手数料につ養子に連絡を取ろうとしたところ、それを拘置所に拒否されました。これを不服として慰謝料請求した事件です。

慰謝料云々は別として、拒否した行為がおかしいとして訴えたようです。保全の訴えか何かにできなかったのでしょうか。まあ、よくある慰謝料請求という形にしないと訴えようがないというのもあるようです。

この裁判に関して、あるブログが理解の助けになりそうです。

3.1 判決確定後の外部交通
 死刑判決が確定すると外部との交流はさらに著しく制限されます。監獄法9条では死刑囚の処遇は未決囚に準じるとされているのですが、国はこの規定を守っていません。
 面会や文通は原則として親族に限られます。事件を起こして配偶者と離婚したり、親兄弟や子供と絶縁状態になるケースがしばしばあります。だから面会をしてくれる親族もいない人が多いのです。裁判中に知り合った支援者が養子縁組をして親族となっても、判決確定後は拘置所はなかなか面会や文通を認めません。
 当局は、死刑囚から生きる希望を奪い、死刑を受け入れる心境にさせるため「心情の安定を図る」という名目で、死刑確定囚の外部交通を認めないのです。
 死刑確定囚との面会については、国内外のNGO団体、国会議員等も求めてきましたが認められていません。



このブログの主張のメインは死刑反対のようですので、若干バイアスが入っているようにも思えます。
ともあれ、裁判を受ける権利があるのでそれを妨害してくれるなという裁判と理解しておきましょう。そこで問題になるのが、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律通称監獄法のようです。


判決は、裁判を受ける権利を妨害するなというものでした。その理由は、

金銭債権の支払を請求する本件訴えの提起時に訴訟上の救助を申し立てたところ,請求の数量的な一部である50万円については勝訴の見込みがないとはいえないことを理由として,これに対応する訴え提起の手数料5000円につき訴訟上の救助を付与する旨の本件救助決定が確定したのである。そして,被上告人は,本件訂正申立書により50万円に請求を減縮したと認められるのであるから,訴え提起の手数料が納付されていないことを理由に,本件訴えを却下することは許されないというべきである。


要するに、「その裁判に勝つ可能性があるから」という理由のようです。
ちょっと待ってくださいよ、と言いたくなりませんか。「裁判を受けるための費用を工面するのに外との連絡を妨害するな」という裁判名のに、これから受けようとする裁判を別の裁判官が判断するべきなんでしょうか?裁判は訴えがあった件についてのみ判断を下すものであって、それに関連するものまで勝手に判断していいのでしょうか?何だか釈然としません。

この判断そのものとは若干ずれますが、刑事訴訟法第四百七十五条によればそもそも死刑は判決確定後3カ月以内に執行しなければなりません。訴訟が起こされたのは平成24年12月、この判決が出たのは平成27年9月、最高裁まで行くには異例の速さではありますが、この間死刑は執行されていないのです。
この点の方が問題ではないでしょうか。むしろ、訴えの資格なしとはできなかったのでしょうか。

なんか釈然としません。全員一致の無理やり感満載の判決でした。

最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 鬼丸かおる ややずれている
裁判官 千葉勝美 ややずれている
裁判官 小貫芳信 ややずれている
裁判官 山本庸幸 ややずれている