平成27年(受)第1431号 株主総会決議取消請求事件
平成28年3月4日 第二小法廷判決
平成26年5 月26日に開催された被上告人の臨時株主総会における上告人らを取締役から解任 する旨の議案を否決する株主総会決議が開かれ、解任されました。解任された取締役は会社法854条所定の役員の解任の訴えが不適法であるとして訴えました。
それは、株主総会の開かれ方がおかしいという主張のようです。
会社法828条においては、問題があれば3か月以内であれば無効を訴えることができるとしています。会社法(同法834条から839条までに、その無効の訴えができる内容が列挙できます。
本件で言うと、取締役解任の案件はその中に書かれていません。
そこで裁判所は、訴えの資格なしとして退けました。
ちなみに
834条は株主の権利に関するもの、835条は管轄裁判所に関するもの、836条は会社の組織に関する訴え、837条は同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに関するもの、838条は無効の訴えは第三者に対しても有効である事、839条は第三者に対して将来も無効になるものです。
強いて言えば836条の会社の組織に関するもの、すなわち取締役や監査役の人事に関するものですが、第2項で「前項の規定は、会社の組織に関する訴えであって、債権者が提起することができるものについて準用する。」となっています。
千葉勝美裁判官が付帯意見を出していますが、意見を出すまでもなく訴えは出来なさそうですね。今回は順当な結果でした。
第二小法廷
今回の裁判官
裁判長裁判官 山本庸幸
裁判官 千葉勝美
裁判官 小貫芳信
裁判官 鬼丸かおる
しかし、この解任につながった事件は一体何だったのでしょうか。別な手段で訴えることはできなかったのかと思います。
平成28年3月4日 第二小法廷判決
平成26年5 月26日に開催された被上告人の臨時株主総会における上告人らを取締役から解任 する旨の議案を否決する株主総会決議が開かれ、解任されました。解任された取締役は会社法854条所定の役員の解任の訴えが不適法であるとして訴えました。
それは、株主総会の開かれ方がおかしいという主張のようです。
会社法828条においては、問題があれば3か月以内であれば無効を訴えることができるとしています。会社法(同法834条から839条までに、その無効の訴えができる内容が列挙できます。
本件で言うと、取締役解任の案件はその中に書かれていません。
そこで裁判所は、訴えの資格なしとして退けました。
ちなみに
834条は株主の権利に関するもの、835条は管轄裁判所に関するもの、836条は会社の組織に関する訴え、837条は同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに関するもの、838条は無効の訴えは第三者に対しても有効である事、839条は第三者に対して将来も無効になるものです。
強いて言えば836条の会社の組織に関するもの、すなわち取締役や監査役の人事に関するものですが、第2項で「前項の規定は、会社の組織に関する訴えであって、債権者が提起することができるものについて準用する。」となっています。
千葉勝美裁判官が付帯意見を出していますが、意見を出すまでもなく訴えは出来なさそうですね。今回は順当な結果でした。
第二小法廷
今回の裁判官
裁判長裁判官 山本庸幸
裁判官 千葉勝美
裁判官 小貫芳信
裁判官 鬼丸かおる
しかし、この解任につながった事件は一体何だったのでしょうか。別な手段で訴えることはできなかったのかと思います。