TBSの報道によると、
福岡刑務所で3年前に自殺した男性受刑者の遺族が国に賠償を求めていた訴訟で、23日、福岡地裁は国の過失を認め、およそ3500万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
3年前、福岡刑務所で首をつって自殺した男性受刑者は、精神疾患があり、自殺の前日には、面会した母親に対し、自殺をほのめかしていました。男性の母親は、「刑務所側の措置が不十分だった」として、国に対し、およそ6300万円の賠償を求めていました。
23日の判決で福岡地裁の山口浩司裁判長は、「具体的な予見性があったのに異常行動を漫然と見落としている」として、国におよそ3500万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
福岡刑務所は、「判決の内容を精査し、適切に対応したい」とコメントしています。(24日05:06)
産経新聞の報道では
山口浩司裁判長は判決で「当日の職員との面談で、男性に幻覚や抑鬱(よくうつ)症状がみられた。自殺の危険性は相当高まっていた」と指摘。「監視カメラ付きの独居房にいた男性が自殺を図る体勢を繰り返していたのに、職員は漫然と見落とした」と判断した。その上で、自殺に使う危険のあるタオルの使用を制限したり、監視を強固にしたりするなどの対策を怠ったとした。
判決によると、男性は覚せい剤取締法違反罪で有罪となり、服役中の25年4月に自殺未遂をした。男性は医師に鬱症状を訴えたため、刑務所は同年5月、監視カメラ付きの独居房に移したが、2時間後、タオルとパジャマのズボンをつなげて首をつり、自殺した。
地裁ですので、判決は公開されていません。どの法律を根拠にして損害賠償を請求しているのか分かりませんが、一般的な感覚からして少なくとも3500万円の賠償は高すぎませんか?殆ど傷害致死事件の賠償金に近いものがあります。
刑務所はどこまで受刑者の健康管理をする義務があるのでしょうか?刑務官は医者でもなければ、カウンセラーでもありません。タオルの使用を制限したところで、パジャマを取り上げるのは難しいでしょう。
なんか釈然としない判決ですね。国家賠償の請求事件ですから、最高裁まで行くことになるでしょう。注目したい裁判です。
福岡刑務所で3年前に自殺した男性受刑者の遺族が国に賠償を求めていた訴訟で、23日、福岡地裁は国の過失を認め、およそ3500万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
3年前、福岡刑務所で首をつって自殺した男性受刑者は、精神疾患があり、自殺の前日には、面会した母親に対し、自殺をほのめかしていました。男性の母親は、「刑務所側の措置が不十分だった」として、国に対し、およそ6300万円の賠償を求めていました。
23日の判決で福岡地裁の山口浩司裁判長は、「具体的な予見性があったのに異常行動を漫然と見落としている」として、国におよそ3500万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
福岡刑務所は、「判決の内容を精査し、適切に対応したい」とコメントしています。(24日05:06)
産経新聞の報道では
山口浩司裁判長は判決で「当日の職員との面談で、男性に幻覚や抑鬱(よくうつ)症状がみられた。自殺の危険性は相当高まっていた」と指摘。「監視カメラ付きの独居房にいた男性が自殺を図る体勢を繰り返していたのに、職員は漫然と見落とした」と判断した。その上で、自殺に使う危険のあるタオルの使用を制限したり、監視を強固にしたりするなどの対策を怠ったとした。
判決によると、男性は覚せい剤取締法違反罪で有罪となり、服役中の25年4月に自殺未遂をした。男性は医師に鬱症状を訴えたため、刑務所は同年5月、監視カメラ付きの独居房に移したが、2時間後、タオルとパジャマのズボンをつなげて首をつり、自殺した。
地裁ですので、判決は公開されていません。どの法律を根拠にして損害賠償を請求しているのか分かりませんが、一般的な感覚からして少なくとも3500万円の賠償は高すぎませんか?殆ど傷害致死事件の賠償金に近いものがあります。
刑務所はどこまで受刑者の健康管理をする義務があるのでしょうか?刑務官は医者でもなければ、カウンセラーでもありません。タオルの使用を制限したところで、パジャマを取り上げるのは難しいでしょう。
なんか釈然としない判決ですね。国家賠償の請求事件ですから、最高裁まで行くことになるでしょう。注目したい裁判です。