平成25(行ヒ)533 鳴門市競艇従事員共済会への補助金違法支出損害賠償等請求事件
平成28年7月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 高松高等裁判所
競艇臨時従事員に支給する離職せん別金に充てるため,市が競艇従事員共済会に対して補助金を交付したことが,地方自治法232条の2所定の公益上の必要性を欠き違法であるとされた事例
これはマスコミで報道されなかったので、判決文から読み解いていきます。
鳴門競艇従事員共済会から鳴門競艇臨時従事員に支給される離職せん別金に充てるため,鳴門市が平成22年7月に共済会に対して補助金を交付しました。これは、給与条例主義を定める地方公営企業法38条4項に反する違法,無効な財務会計上の行為であるなどとして,市の住民である上告人らが,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被上告人市長を相手に,当時の市長の職にあった者に対する損害賠償請求をすることを求める裁判でした。
これだけ聞くと、税金を使ってパートのお別れ会の選別を公費からは払ったというのはいただけません。
事実関係では、裁判所は次のように見ています。
公営企業の競艇場が、公営企業法に基づいて人を雇い、法に従って給料が定められています。この鳴門競艇もこれに従った団体です。
1)共済会は,臨時従事員の相互共済により福利厚生及び互助融和を図ることを目的として,臨時従事員で法定月間開催日数以上雇用される者(会員)と市企業局の職員(特別会員)とで組織される団体である。
2)離職時の基本賃金(日額賃金)に在籍年数及びこれを基準とする支給率を乗じるなどして算出した離職せん別金を支給していた。
3)鳴門市企業局補助金等交付規程(平成25年鳴門市企業管理規程第4号による改正前のもの)及び鳴門市競艇従事員共済会離職せん別金補助金交付要綱は,鳴門市競艇従事員共済会離職せん別金補助金の申請,決定等に関し必要な事項を定めていた。
うーん、ここが異常ですね。公務員がお手盛りで給料の支払いをできるようにしていたのですね。
4)共済会の会長であるCは,平成22年6月30日,企業局長であるBに対し,離職せん別金補助金1億0457万3722円の交付を申請し,Bは,同年7月7日,その交付を決定した。
5)このうち,共済会自身の負担額は360万8500円であり,上記の離職せん別金の原資に占める本件補助金の割合は約97%であった。
(住民訴訟)
第二百四十二条の二
四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該賠償の命令をすることを求める請求
基本的にこれで訴えるしかないのですが、裁判所は職権で訴える法律の妥当性を審査します。
市長による予算の調製がこれらの行為又は事実に当たらないことは明らかである
はぁ?としか言いようがないですね。確かに、この条例を決めたのは議会かも知れませんが、予算の執行は市長の名前で行われるでしょう。
しかも、続きます。
地方自治法232条の2の定める公益上の必要性があるとしてされた本件補助金の交付は,裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものであって,同条に違反する違法なものというべきである。
(寄附又は補助)
第二百三十二条の二 普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。
これはそうかもしれません。
訴える条文が違うからといって、こんなにあっさりやっていい話ですか?
これについて、、某弁護士のブログでもとりあげられていますが、「条例で決めないで,裁判所がその程度の退職金を出すことは、地方自治法232条の2に定める補助金の公益性に適合すると判断した。これは,議会の権限を裁判所が奪うもので,民主主義に反します。公務員の給与は労使交渉で決めるものではなく、議会が決めるものなのです。直接払えば違法なのに,互助会を通じて補助金を出せば適法というのでは,脱法行為が蔓延する。」この意見に賛成です。
裁判官全員一致の意見でした。
第二小法廷
裁判長裁判官 鬼丸かおる トンデモ
裁判官 千葉勝美 トンデモ
裁判官 小貫芳信 トンデモ
裁判官 山本庸幸 トンデモ
平成28年7月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 高松高等裁判所
競艇臨時従事員に支給する離職せん別金に充てるため,市が競艇従事員共済会に対して補助金を交付したことが,地方自治法232条の2所定の公益上の必要性を欠き違法であるとされた事例
これはマスコミで報道されなかったので、判決文から読み解いていきます。
鳴門競艇従事員共済会から鳴門競艇臨時従事員に支給される離職せん別金に充てるため,鳴門市が平成22年7月に共済会に対して補助金を交付しました。これは、給与条例主義を定める地方公営企業法38条4項に反する違法,無効な財務会計上の行為であるなどとして,市の住民である上告人らが,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被上告人市長を相手に,当時の市長の職にあった者に対する損害賠償請求をすることを求める裁判でした。
これだけ聞くと、税金を使ってパートのお別れ会の選別を公費からは払ったというのはいただけません。
事実関係では、裁判所は次のように見ています。
公営企業の競艇場が、公営企業法に基づいて人を雇い、法に従って給料が定められています。この鳴門競艇もこれに従った団体です。
1)共済会は,臨時従事員の相互共済により福利厚生及び互助融和を図ることを目的として,臨時従事員で法定月間開催日数以上雇用される者(会員)と市企業局の職員(特別会員)とで組織される団体である。
2)離職時の基本賃金(日額賃金)に在籍年数及びこれを基準とする支給率を乗じるなどして算出した離職せん別金を支給していた。
3)鳴門市企業局補助金等交付規程(平成25年鳴門市企業管理規程第4号による改正前のもの)及び鳴門市競艇従事員共済会離職せん別金補助金交付要綱は,鳴門市競艇従事員共済会離職せん別金補助金の申請,決定等に関し必要な事項を定めていた。
うーん、ここが異常ですね。公務員がお手盛りで給料の支払いをできるようにしていたのですね。
4)共済会の会長であるCは,平成22年6月30日,企業局長であるBに対し,離職せん別金補助金1億0457万3722円の交付を申請し,Bは,同年7月7日,その交付を決定した。
5)このうち,共済会自身の負担額は360万8500円であり,上記の離職せん別金の原資に占める本件補助金の割合は約97%であった。
(住民訴訟)
第二百四十二条の二
四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該賠償の命令をすることを求める請求
基本的にこれで訴えるしかないのですが、裁判所は職権で訴える法律の妥当性を審査します。
市長による予算の調製がこれらの行為又は事実に当たらないことは明らかである
はぁ?としか言いようがないですね。確かに、この条例を決めたのは議会かも知れませんが、予算の執行は市長の名前で行われるでしょう。
しかも、続きます。
地方自治法232条の2の定める公益上の必要性があるとしてされた本件補助金の交付は,裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものであって,同条に違反する違法なものというべきである。
(寄附又は補助)
第二百三十二条の二 普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。
これはそうかもしれません。
訴える条文が違うからといって、こんなにあっさりやっていい話ですか?
これについて、、某弁護士のブログでもとりあげられていますが、「条例で決めないで,裁判所がその程度の退職金を出すことは、地方自治法232条の2に定める補助金の公益性に適合すると判断した。これは,議会の権限を裁判所が奪うもので,民主主義に反します。公務員の給与は労使交渉で決めるものではなく、議会が決めるものなのです。直接払えば違法なのに,互助会を通じて補助金を出せば適法というのでは,脱法行為が蔓延する。」この意見に賛成です。
裁判官全員一致の意見でした。
第二小法廷
裁判長裁判官 鬼丸かおる トンデモ
裁判官 千葉勝美 トンデモ
裁判官 小貫芳信 トンデモ
裁判官 山本庸幸 トンデモ