最高裁判所裁判官の暴走を許さない

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第一小法廷 雑すぎて分からない判決文・・・結局事実誤認?

2016-09-25 13:00:35 | 日記
平成28(あ)456  覚せい剤取締法違反被告事件
平成28年7月27日  最高裁判所第一小法廷  決定  棄却  大阪高等裁判所
 刑法等の一部を改正する法律(平成25年法律第49号)による刑の一部の執行猶予に関する各規定の新設と刑訴法411条5号にいう「刑の変更」

何とこれが判決文の全文です。

弁護人井木ひろしの上告趣意は,憲法違反をいう点を含め,実質は事実誤認,量刑不当,原判決後の刑の変更の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
所論に鑑み,職権で判断する。刑法等の一部を改正する法律(平成25年法律第49号)による刑の一部の執行猶予に関する各規定(刑法27条の2ないし27条の7)の新設は,被告人の再犯防止と改善更生を図るため,宣告刑の一部についてその執行を猶予するという新たな選択肢を裁判所に与える趣旨と解され,特定の犯罪に対して科される刑の種類又は量を変更するものではない。そうすると,刑の一部の執行猶予に関する前記各規定の新設は,刑訴法411条5号にいう「刑の変更」に当たらないというべきである(最高裁昭和22年(れ)第247号同23年11月10日大法廷判決・刑集2巻12号1660ノ1頁参照)。
よって,同法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。


今まで見た判決文で最短です。何を言ってるのかさっぱりわかりません。判決文は、その後に判例を判断するものとして使うので、当事者だけの問題では済みません。もう少し丁寧な判決文を望みます。
ニュースに出ていないか、弁護士のブログでもないか探してみましたが、今のところ見つかりませんでした。弁護士が一人も書いていない所を見ると、プロの眼から見ても重大な判断ではなかったようです。

表題からして、恐らく麻薬取締法違反で逮捕されたのでしょう。H25年に刑法が改正されて、執行猶予の範囲が広がりました
被告はその改正されたことについて執行猶予を求めましたが、裁判所は被告が要求しているのは事実認定であって、課される罪名は変わらないとしました。なので、上告の理由なしとして判決を出しました。

こんな判決文を最高裁で掲示する必要があるのでしょうか?これだったら、全ての判決文を公開してもいいレベルです。掲載するか否かどなたが判断してのか分かりませんが、いい加減にせい!と言いたいレベルです。
判断の内容はともかく、判決文はもう少し丁寧に書くべきです。


第一小法廷
裁判長裁判官 池上政幸
裁判官 櫻井龍子
裁判官 大谷直人
裁判官 小池 裕