最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

東京高裁 忘れられる権利はあるのか

2016-09-11 18:53:49 | 日記
まだ、高等裁判所の判決が出たばかりなので最高裁の判例データベースには記載されていません。

日経新聞の報道では以下の通りです。

 逮捕歴のある男性がインターネット検索サイト「グーグル」の検索結果から逮捕に関する記事の削除を求めた仮処分申し立てで、東京高裁(杉原則彦裁判長)は12日、過去の情報について「忘れられる権利」を認めた昨年12月のさいたま地裁決定を取り消す決定をした。忘れられる権利については「法律で定められたものではなく要件や効果が明確でない」とした。
 忘れられる権利について高裁が言及するのは初めてとみられる。
 杉原裁判長は決定で「男性の逮捕歴は社会的に関心の高い行為で、5年程度が経過しても公共の利害に関わる」と判断。グーグルが検索サイトで大きなシェアを占めることなどから「削除すれば多くの人の表現の自由と知る権利を侵害する」と述べた。
 忘れられる権利については本質的には名誉毀損やプライバシー侵害にもとづく申し立てと変わらず「独立して判断する必要はない」とした。
 地裁決定などによると、男性は約5年前の児童買春・ポルノ禁止法違反事件で罰金の略式命令が確定。氏名などで検索すると、逮捕時の記事が複数表示されていた。
 昨年12月のさいたま地裁決定は「犯罪の性質にもよるが、ある程度の期間の経過後は過去の犯罪を社会から忘れられる権利がある」と言及し、記事の削除を認めた。グーグルが決定を不服として高裁に抗告していた。
 グーグルは「知る権利と情報へのアクセスを尊重した判断と考えている」とコメントした。
 忘れられる権利をめぐっては、欧米を中心に議論が活発化。2014年には欧州司法裁判所が検索結果の削除をめぐる訴訟で忘れられる権利を認め、注目を集めた。一方で、表現の自由や知る権利への影響を懸念する声も上がっている。
 検索結果の削除を求める訴えは国内でも相次ぎ、事例によって裁判所の判断が分かれている。



これは限りなく広告ですが、こんな紹介もあります。

判決文も一切公開されていないので、どんな事実関係があり、どんな条文でどのように判断されたのか全く分かりません。
この日経の記事によると、どのような犯罪でどのような刑を受けた内容なのかが全く記載されていないため、全ての犯罪に一括適用されるのかとも思えるようにも思えてきます。
この事件と関係するか分かりませんが、産経新聞での報道はこのようなものです。

男性は児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で罰金50万円の略式命令が確定。名前と住所で検索すると3年以上前の逮捕時の記事が表示された。男性の仮処分申し立てに対し、さいたま地裁が昨年6月、「更生を妨げられない利益を侵害している」として削除を命令。グーグル側がこの決定の取り消しを求めていた

もしこの事件であれば、性犯罪ですからね。性犯罪は再犯の可能性が高いので、これは抑止力のためにも載せておくことは公共の利益に叶うもののように思えます。その意味では、東京高裁の判断は国民を守るために必要なものであると思います。