平成27年(受)第1998号 賃金請求事件
平成29年2月28日 第三小法廷判決
珍しくこの事件にかかわった弁護士がブログで伝えています。
最高裁で弁論~残業代を控除する仕組み(脱法行為)~国際自動車事件
これだけでは良く分からないのでいくつか探してみましたが、弁護士事務所のサイトでは例えばこれのように、企業側に立った見解は見つかりませんでした。
kmタクシー 国際自動車の残業代問題、最高裁→高裁へ差し戻し 「引き分け、再戦だ」と運転手側
kmブランドで知られるタクシー業界大手「国際自動車」(東京)の運転手14人が、残業代など1900万円の支払いをめぐって会社側と争っている裁判。最高裁判所第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は2月28日、1審2審判決を破棄し、東京高等裁判所に審理を差し戻した。【BuzzFeed Japan / 渡辺一樹】
1審・2審は運転手側の勝訴で、判決は1人あたり約100万円を支払うよう会社側に命じていた。その考え方は、次のようなものだった。
国際自動車の賃金規則は、時間外手当等を形式上支給している。しかし、歩合給の計算をするときに、時間外手当等と同額だけ歩合給を減額している。これでは、時間外手当が支払われないのと同じで、こうした契約は時間外労働の割増賃金を定めた労働基準法37条の趣旨に反し、公序良俗違反(民法90条)で無効だ。→ その分の残業代支払いを命じる。
ところが最高裁は、このルールについて、当然に公序良俗違反とまではいえないと判断。労基法37条上の問題がある可能性はあるが、議論が十分でないので、審理をやり直すべきだとした。
「勝訴でも敗訴でもない」と運転手側
判決後、運転手側の弁護団は厚生労働省で記者会見した。指宿昭一弁護士は今回の判決について「勝訴でも敗訴でもない、引き分け、ドロー」と評価。次のように語った。
「労基法37条は極めて重要なルールで、これをすり抜けるような賃金規則が認められるわけがない。最高裁のメッセージは、公序良俗違反ということで大なたを振るうのではなく、労基法37条に基づいてもうちょっと緻密な判断をしてくれという事だと思います。我々は最高裁から、新たな宿題を出されたと思っています」
弁護団によると、国際自動車はすでに、今回問題となっている賃金ルールを変更しているという。しかし、これと似たようなルールを採用しているタクシー・トラック会社は少なくないと、指宿弁護士は指摘する。
国際自動車の残業代問題については、同様の裁判が他にも3件起きていて、今回の最高裁判決はそれらにも影響すると見られる。
「最高裁は訴えを棄却したわけではない。これは、もう一度大きな戦いの場が与えられたということだ」と、指宿弁護士は語っていた。
では、裁判所の事実認定を見ていきましょう。
上告人の就業規則の一部であるタクシー乗務員賃金規則(以下「本件賃金 規則」という。)は,本採用されているタクシー乗務員の賃金につき,おおむね次 のとおり定めていた。
ア 基本給として,1乗務(15時間30分)当たり1万2500円を支給する。
イ 服務手当(タクシーに乗務せずに勤務した場合の賃金)として,タクシーに 乗務しないことにつき従業員に責任のない場合は1時間当たり1200円,責任の ある場合は1時間当たり1000円を支給する。
ウ(ア) 割増金及び歩合給を求めるための対象額(以下「対象額A」という。) を,次のとおり算出する。 対象額A=(所定内揚高-所定内基礎控除額)×0.53+(公出揚高-公出基 礎控除額)×0.62
(イ) 所定内基礎控除額は,所定就労日の1乗務の控除額(平日は原則として2 万9000円,土曜日は1万6300円,日曜祝日は1万3200円)に,平日, 土曜日及び日曜祝日の各乗務日数を乗じた額とする。また,公出基礎控除額は,公 出(所定乗務日数を超える出勤)の1乗務の控除額(平日は原則として2万410 0円,土曜日は1万1300円,日曜祝日は8200円)を用いて,所定内基礎控 除額と同様に算出した額とする。
エ 深夜手当は,次の①と②の合計額とする。
① {(基本給+服務手当)÷(出勤日数×15.5時間)}×0.25×深夜労 働時間
②(対象額A÷総労働時間)×0.25×深夜労働時間
オ 残業手当は,次の①と②の合計額とする。
① {(基本給+服務手当)÷(出勤日数×15.5時間)}×1.25×残業時 間
②(対象額A÷総労働時間)×0.25×残業時間
カ(ア) 公出手当のうち,法定外休日(労働基準法において使用者が労働者に付 与することが義務付けられている休日以外の労働契約に定められた休日)労働分 は,次の①と②の合計額とする。 ① {(基本給+服務手当)÷(出勤日数×15.5時間)}×0.25×休日労 働時間
②(対象額A÷総労働時間)×0.25×休日労働時間
(イ) 公出手当のうち,法定休日労働分は,次の①と②の合計額とする。 ① {(基本給+服務手当)÷(出勤日数×15.5時間)}×0.35×休日労 働時間 ②(対象額A÷総労働時間)×0.35×休日労働時間 キ 歩合給(1)は,次のとおりとする(以下,この定めを「本件規定」とい う。)。なお,本件賃金規則には,従前支給していた賞与に代えて支払う賃金とし て,歩合給(2)が定められている。 対象額A-{割増金(深夜手当,残業手当及び公出手当の合計)+交通費}
ク なお,本件賃金規則は平成22年4月に改定されたものであるところ,同改 定前の本件賃金規則においては,所定内基礎控除額の基準となる1乗務の控除額 が,平日は原則として3万5000円,土曜日は2万2200円,日曜祝日は1万 8800円とされるとともに,公出基礎控除額の基準となる1乗務の控除額が,平 日は原則として2万9200円,土曜日は1万6400円,日曜祝日は1万300 0円とされていた。また,上記エからカまでの各計算式において「基本給+服務手 当」とされている部分がいずれも「基本給+安全手当+服務手当」とされていたほ か,賞与が支給されていたために上記キの歩合給(2)に相当する定めはなく,「歩 合給」として,上記キの歩合給(1)と同様の定めがあった。
これについて、労働者側は
本件規定は,歩合給の計算に当たり,対象額Aから割増金 及び交通費に相当する額を控除するものとしている。これによれば,割増金と交通 費の合計額が対象額Aを上回る場合を別にして,揚高が同額である限り,時間外労 働等をしていた場合もしていなかった場合も乗務員に支払われる賃金は同額になる から,本件規定は,労働基準法37条の規制を潜脱するものである。同条の規定は 強行法規であり,これに反する合意は当然に無効となる上,同条の規定に違反した 者には刑事罰が科せられることからすれば,本件規定のうち,歩合給の計算に当た り対象額Aから割増金に相当する額を控除している部分は,同条の趣旨に反し,ひ いては公序良俗に反するものとして無効である。
確かに運転手側の主張もわかります。夜勤としての支払いか、残業としての支払いか、ですが、安い方になるように設定してあります。これでは、夜勤する場合の割増賃金制度の趣旨を反する労働協約なので無効だとする訴えです。
原審では、法定外 休日労働に係る公出手当が含まれているので問題はないとしましたが、最高裁では反論が出ました。
(1)ア 労働基準法37条は,時間外,休日及び深夜の割増賃金の支払義務を定 めているところ,割増賃金の算定方法は,同条並びに政令及び厚生労働省令に具体的に定められてい る。これを下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付けるにとどまり、この通り支払えとしているわけではない。労働基準法37条等に定めら れた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かを検討すべきである。
だから、当該定めが当然に同条の趣旨に反するものとして公序良俗に反し, 無効であると解することはできないというべきである。
イ 通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とを判別 することができるか否か,また,そのような判別をすることができる場合に,本件 賃金規則に基づいて割増賃金として支払われた金額が労働基準法37条等に定めら れた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かについて審理判断するこ となく,被上告人らの未払賃金の請求を一部認容すべきとしたものである。そうす ると,原審の判断には,割増賃金に関する法令の解釈適用を誤った結果,上記の点 について審理を尽くさなかった違法があるといわざるを得ない。
(2) なお,原審は,本件規定のうち法内時間外労働や法定外休日労働に係る部 分を含む割増金の控除部分全体が無効となるとしており,本件賃金規則における賃 金の定めについて検討するに当たり,時間外労働等のうち法内時間外労働や法定外 休日労働に当たる部分とそれ以外の部分とを区別していない。
結論は、原審の前記判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。 そして,被上告人らに支払われるべき未払賃金の有無及び額等について更に審理を 尽くさせるため,上記部分につき本件を原審に差し戻すこととする。
今回の裁判官 第三小法廷
裁判長裁判官 大谷剛彦
裁判官 岡部喜代子
裁判官 大橋正春
裁判官 木内道祥
裁判官 山崎敏充
何とも歯切れが悪い判決ですね。確かに、原告が訴えている公序良俗というには無理があるように思います。それはOKですが、しかし議論を尽くしていないというにはどうなんでしょうか。最高裁で白黒しっかりつけることは不可能なんでしょうかね。原審の判決文を読めないので何とも言えませんが、言葉尻をとらえて書いているような感じもしなくもないような・・・
平成29年2月28日 第三小法廷判決
珍しくこの事件にかかわった弁護士がブログで伝えています。
最高裁で弁論~残業代を控除する仕組み(脱法行為)~国際自動車事件
これだけでは良く分からないのでいくつか探してみましたが、弁護士事務所のサイトでは例えばこれのように、企業側に立った見解は見つかりませんでした。
kmタクシー 国際自動車の残業代問題、最高裁→高裁へ差し戻し 「引き分け、再戦だ」と運転手側
kmブランドで知られるタクシー業界大手「国際自動車」(東京)の運転手14人が、残業代など1900万円の支払いをめぐって会社側と争っている裁判。最高裁判所第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は2月28日、1審2審判決を破棄し、東京高等裁判所に審理を差し戻した。【BuzzFeed Japan / 渡辺一樹】
1審・2審は運転手側の勝訴で、判決は1人あたり約100万円を支払うよう会社側に命じていた。その考え方は、次のようなものだった。
国際自動車の賃金規則は、時間外手当等を形式上支給している。しかし、歩合給の計算をするときに、時間外手当等と同額だけ歩合給を減額している。これでは、時間外手当が支払われないのと同じで、こうした契約は時間外労働の割増賃金を定めた労働基準法37条の趣旨に反し、公序良俗違反(民法90条)で無効だ。→ その分の残業代支払いを命じる。
ところが最高裁は、このルールについて、当然に公序良俗違反とまではいえないと判断。労基法37条上の問題がある可能性はあるが、議論が十分でないので、審理をやり直すべきだとした。
「勝訴でも敗訴でもない」と運転手側
判決後、運転手側の弁護団は厚生労働省で記者会見した。指宿昭一弁護士は今回の判決について「勝訴でも敗訴でもない、引き分け、ドロー」と評価。次のように語った。
「労基法37条は極めて重要なルールで、これをすり抜けるような賃金規則が認められるわけがない。最高裁のメッセージは、公序良俗違反ということで大なたを振るうのではなく、労基法37条に基づいてもうちょっと緻密な判断をしてくれという事だと思います。我々は最高裁から、新たな宿題を出されたと思っています」
弁護団によると、国際自動車はすでに、今回問題となっている賃金ルールを変更しているという。しかし、これと似たようなルールを採用しているタクシー・トラック会社は少なくないと、指宿弁護士は指摘する。
国際自動車の残業代問題については、同様の裁判が他にも3件起きていて、今回の最高裁判決はそれらにも影響すると見られる。
「最高裁は訴えを棄却したわけではない。これは、もう一度大きな戦いの場が与えられたということだ」と、指宿弁護士は語っていた。
では、裁判所の事実認定を見ていきましょう。
上告人の就業規則の一部であるタクシー乗務員賃金規則(以下「本件賃金 規則」という。)は,本採用されているタクシー乗務員の賃金につき,おおむね次 のとおり定めていた。
ア 基本給として,1乗務(15時間30分)当たり1万2500円を支給する。
イ 服務手当(タクシーに乗務せずに勤務した場合の賃金)として,タクシーに 乗務しないことにつき従業員に責任のない場合は1時間当たり1200円,責任の ある場合は1時間当たり1000円を支給する。
ウ(ア) 割増金及び歩合給を求めるための対象額(以下「対象額A」という。) を,次のとおり算出する。 対象額A=(所定内揚高-所定内基礎控除額)×0.53+(公出揚高-公出基 礎控除額)×0.62
(イ) 所定内基礎控除額は,所定就労日の1乗務の控除額(平日は原則として2 万9000円,土曜日は1万6300円,日曜祝日は1万3200円)に,平日, 土曜日及び日曜祝日の各乗務日数を乗じた額とする。また,公出基礎控除額は,公 出(所定乗務日数を超える出勤)の1乗務の控除額(平日は原則として2万410 0円,土曜日は1万1300円,日曜祝日は8200円)を用いて,所定内基礎控 除額と同様に算出した額とする。
エ 深夜手当は,次の①と②の合計額とする。
① {(基本給+服務手当)÷(出勤日数×15.5時間)}×0.25×深夜労 働時間
②(対象額A÷総労働時間)×0.25×深夜労働時間
オ 残業手当は,次の①と②の合計額とする。
① {(基本給+服務手当)÷(出勤日数×15.5時間)}×1.25×残業時 間
②(対象額A÷総労働時間)×0.25×残業時間
カ(ア) 公出手当のうち,法定外休日(労働基準法において使用者が労働者に付 与することが義務付けられている休日以外の労働契約に定められた休日)労働分 は,次の①と②の合計額とする。 ① {(基本給+服務手当)÷(出勤日数×15.5時間)}×0.25×休日労 働時間
②(対象額A÷総労働時間)×0.25×休日労働時間
(イ) 公出手当のうち,法定休日労働分は,次の①と②の合計額とする。 ① {(基本給+服務手当)÷(出勤日数×15.5時間)}×0.35×休日労 働時間 ②(対象額A÷総労働時間)×0.35×休日労働時間 キ 歩合給(1)は,次のとおりとする(以下,この定めを「本件規定」とい う。)。なお,本件賃金規則には,従前支給していた賞与に代えて支払う賃金とし て,歩合給(2)が定められている。 対象額A-{割増金(深夜手当,残業手当及び公出手当の合計)+交通費}
ク なお,本件賃金規則は平成22年4月に改定されたものであるところ,同改 定前の本件賃金規則においては,所定内基礎控除額の基準となる1乗務の控除額 が,平日は原則として3万5000円,土曜日は2万2200円,日曜祝日は1万 8800円とされるとともに,公出基礎控除額の基準となる1乗務の控除額が,平 日は原則として2万9200円,土曜日は1万6400円,日曜祝日は1万300 0円とされていた。また,上記エからカまでの各計算式において「基本給+服務手 当」とされている部分がいずれも「基本給+安全手当+服務手当」とされていたほ か,賞与が支給されていたために上記キの歩合給(2)に相当する定めはなく,「歩 合給」として,上記キの歩合給(1)と同様の定めがあった。
これについて、労働者側は
本件規定は,歩合給の計算に当たり,対象額Aから割増金 及び交通費に相当する額を控除するものとしている。これによれば,割増金と交通 費の合計額が対象額Aを上回る場合を別にして,揚高が同額である限り,時間外労 働等をしていた場合もしていなかった場合も乗務員に支払われる賃金は同額になる から,本件規定は,労働基準法37条の規制を潜脱するものである。同条の規定は 強行法規であり,これに反する合意は当然に無効となる上,同条の規定に違反した 者には刑事罰が科せられることからすれば,本件規定のうち,歩合給の計算に当た り対象額Aから割増金に相当する額を控除している部分は,同条の趣旨に反し,ひ いては公序良俗に反するものとして無効である。
確かに運転手側の主張もわかります。夜勤としての支払いか、残業としての支払いか、ですが、安い方になるように設定してあります。これでは、夜勤する場合の割増賃金制度の趣旨を反する労働協約なので無効だとする訴えです。
原審では、法定外 休日労働に係る公出手当が含まれているので問題はないとしましたが、最高裁では反論が出ました。
(1)ア 労働基準法37条は,時間外,休日及び深夜の割増賃金の支払義務を定 めているところ,割増賃金の算定方法は,同条並びに政令及び厚生労働省令に具体的に定められてい る。これを下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付けるにとどまり、この通り支払えとしているわけではない。労働基準法37条等に定めら れた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かを検討すべきである。
だから、当該定めが当然に同条の趣旨に反するものとして公序良俗に反し, 無効であると解することはできないというべきである。
イ 通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とを判別 することができるか否か,また,そのような判別をすることができる場合に,本件 賃金規則に基づいて割増賃金として支払われた金額が労働基準法37条等に定めら れた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かについて審理判断するこ となく,被上告人らの未払賃金の請求を一部認容すべきとしたものである。そうす ると,原審の判断には,割増賃金に関する法令の解釈適用を誤った結果,上記の点 について審理を尽くさなかった違法があるといわざるを得ない。
(2) なお,原審は,本件規定のうち法内時間外労働や法定外休日労働に係る部 分を含む割増金の控除部分全体が無効となるとしており,本件賃金規則における賃 金の定めについて検討するに当たり,時間外労働等のうち法内時間外労働や法定外 休日労働に当たる部分とそれ以外の部分とを区別していない。
結論は、原審の前記判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。 そして,被上告人らに支払われるべき未払賃金の有無及び額等について更に審理を 尽くさせるため,上記部分につき本件を原審に差し戻すこととする。
今回の裁判官 第三小法廷
裁判長裁判官 大谷剛彦
裁判官 岡部喜代子
裁判官 大橋正春
裁判官 木内道祥
裁判官 山崎敏充
何とも歯切れが悪い判決ですね。確かに、原告が訴えている公序良俗というには無理があるように思います。それはOKですが、しかし議論を尽くしていないというにはどうなんでしょうか。最高裁で白黒しっかりつけることは不可能なんでしょうかね。原審の判決文を読めないので何とも言えませんが、言葉尻をとらえて書いているような感じもしなくもないような・・・