最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

民事で和解しても刑事は別物

2019-03-18 19:16:48 | 日記
平成30(し)584  再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
平成31年2月12日  最高裁判所第一小法廷  決定  棄却  大阪高等裁判所


なんと全文はこれだけです。

主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反の主張であ って,刑訴法433条の抗告理由に当たらない。なお,同法435条1号にいう 「確定判決」とは,刑事の確定判決をいうものと解すべきであり,民事の確定判決 やこれと同一の効力を有する和解調書等は含まれない。これと同旨の原判断は相当 である。 よって,同法434条426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文の とおり決定する。


裁判長裁判官 池上政幸
裁判官 小池 裕
裁判官 木澤克之
裁判官 山口 厚
裁判官 深山卓也

要約文並に短いですが、なんですかこれ?でしょう。も少し詳しくやってもらわないと、判例として参考のしようがないでしょうに。
何がどういう文脈で裁判になったのか全く分かりませんが、以下はおそらくこうだろうという想像です。
ある人が刑事事件を起こした。
被害者と和解が成立した。
刑事被告は、和解が成立して確定したんだから刑期を短くしろと再審請求をしたようですね。しかし、裁判所は刑事と民事は別物と認定したようです。

一般的には民事で和解が成立したのだから刑期を短くしてくれという「取引」はよくあります。被害者の立場からすれば、罪は罪、しっかり賠償金は払ってくださいとなるでしょうね。
ただ、これをきっちりやると賠償金を払わずしらばっくれる人が増えるでしょう。そうなると民事の時効も設定しなおす必要があります。