平成30(行ツ)171 衆議院議員小選挙区長崎4区選挙無効確認請求事件
平成31年2月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
公職選挙法204条の選挙無効訴訟において,選挙人は,同法205条1項所定の選挙無効の原因として,年齢満18歳及び満19歳の日本国民につき衆議院議員の選挙権を有するとしている同法9条1項の規定の違憲を主張することはできない
これまた実質2枚の判決文でした。
上告理由から見ていきます。
1 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られる。
年齢満18歳及び満19歳の日本国民につき衆議院議員の選挙権を有するとしている公職選挙法9条1項が憲法15条3項に違反している旨
公職選挙法第九条 日本国民で年齢満十八年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
憲法15条3項 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
つまり18歳で選挙権があるのは憲法違反であると訴えたようです。
公職選挙法204条の選挙無効訴訟は,行政事件訴訟法5条に定める民衆訴訟として,法律に定める場合において法律に定める者に限り提起することができるものである
公職選挙法204条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。))は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる
行政事件訴訟法5条 この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
第42条 民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。
公職選挙法205条1項は上記の選挙無効訴訟において主張し得る選挙無効の原因を「選挙の規定に違反することがあるとき」と規定しており、
第二百五条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
公職選挙法204条の選挙無効訴訟は,選挙人又は公職の候補者が上記のような無効原因の存在を主張して選挙の効力を争う訴訟であるところ,年齢満18歳及び満19歳の日本国民につき衆議院議員の選挙権を有するとしている本件規定が違憲である旨の主張が,選挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反することをいうものでないことは明らかであり,また,選挙人がその自由な意思によって投票すべき候補者を選択することが著しく妨げられるなど,選挙の基本理念である選挙の自由公正の原則が著しく阻害されるときに当たることをいうものともいえない
要するに訴えの資格が原告側にはないよと言っています。
公職選挙法204条の選挙無効訴訟において,選挙人が,同法205条1項所定の選挙無効の原因として,年齢満18歳及び満19歳の日本国民につき衆議院議員の選挙権を有するとしている本件規定の違憲を主張し得るものとはいえない。
訴えの資格なしとして、憲法と公職選挙法の矛盾は一切触れませんでした。実に歯切れが悪い。
第一小法廷
裁判長裁判官 深山卓也
裁判官 池上政幸
裁判官 小池 裕
裁判官 木澤克之
裁判官 山口 厚
結果は私もこれでいいと思いますが、なんですかこれは?成人は民法ではいまだ20歳からとしているので、争うなら民法に違反しているとすべきじゃなかったのでしょうか。
しかし、原告側はなにがしたかったのか、全くわかりませんね。
平成31年2月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
公職選挙法204条の選挙無効訴訟において,選挙人は,同法205条1項所定の選挙無効の原因として,年齢満18歳及び満19歳の日本国民につき衆議院議員の選挙権を有するとしている同法9条1項の規定の違憲を主張することはできない
これまた実質2枚の判決文でした。
上告理由から見ていきます。
1 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られる。
年齢満18歳及び満19歳の日本国民につき衆議院議員の選挙権を有するとしている公職選挙法9条1項が憲法15条3項に違反している旨
公職選挙法第九条 日本国民で年齢満十八年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
憲法15条3項 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
つまり18歳で選挙権があるのは憲法違反であると訴えたようです。
公職選挙法204条の選挙無効訴訟は,行政事件訴訟法5条に定める民衆訴訟として,法律に定める場合において法律に定める者に限り提起することができるものである
公職選挙法204条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。))は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる
行政事件訴訟法5条 この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
第42条 民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。
公職選挙法205条1項は上記の選挙無効訴訟において主張し得る選挙無効の原因を「選挙の規定に違反することがあるとき」と規定しており、
第二百五条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
公職選挙法204条の選挙無効訴訟は,選挙人又は公職の候補者が上記のような無効原因の存在を主張して選挙の効力を争う訴訟であるところ,年齢満18歳及び満19歳の日本国民につき衆議院議員の選挙権を有するとしている本件規定が違憲である旨の主張が,選挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反することをいうものでないことは明らかであり,また,選挙人がその自由な意思によって投票すべき候補者を選択することが著しく妨げられるなど,選挙の基本理念である選挙の自由公正の原則が著しく阻害されるときに当たることをいうものともいえない
要するに訴えの資格が原告側にはないよと言っています。
公職選挙法204条の選挙無効訴訟において,選挙人が,同法205条1項所定の選挙無効の原因として,年齢満18歳及び満19歳の日本国民につき衆議院議員の選挙権を有するとしている本件規定の違憲を主張し得るものとはいえない。
訴えの資格なしとして、憲法と公職選挙法の矛盾は一切触れませんでした。実に歯切れが悪い。
第一小法廷
裁判長裁判官 深山卓也
裁判官 池上政幸
裁判官 小池 裕
裁判官 木澤克之
裁判官 山口 厚
結果は私もこれでいいと思いますが、なんですかこれは?成人は民法ではいまだ20歳からとしているので、争うなら民法に違反しているとすべきじゃなかったのでしょうか。
しかし、原告側はなにがしたかったのか、全くわかりませんね。