令和3(行ツ)33 措置命令処分取消請求事件
令和4年3月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
不当景品類及び不当表示防止法7条2項は,憲法21条1項,22条1項に違反しない
具体的な事件というより、法令そのものが対象になったようです。僅か3枚、実質1枚半で何が争われたのかよく分からない判決です。
1 不当景品類及び不当表示防止法7条1項は,内閣総理大臣は,法5条の規定に違反する行為等があるときは,当該事業者に対し,その行為の差止め又はその行為が再び行われることを防止するために必要な事項等を命ずることができる旨を規定する。そして,法7条2項は,内閣総理大臣は,同条1項の規定による命令に関し,事業者がした表示が法5条1号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは,当該表示をした事業者に対し,期間を定めて,当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ,この場合において,当該事業者が当該資料を提出しないときは,同項の規定の適用については,当該表示は同号に該当する表示(優良誤認表示)とみなす旨を規定する。
2 法7条2項は,事業者がした自己の供給する商品等の品質等を示す表示について,当該表示のとおりの品質等が実際の商品等には備わっていないなどの優良誤認表示の要件を満たすことが明らかでないとしても,所定の場合に優良誤認表示とみなして直ちに措置命令をすることができるとすることで,事業者との商品等の取引について自主的かつ合理的な選択を阻害されないという一般消費者の利益をより迅速に保護することを目的とするものであると解されるところ,この目的が公共の福祉に合致することは明らかである。
性能は正しく、効能も正しく書きなさいというのが不当景品類及び不当表示防止法の立法趣旨です。そのためには、制裁を加えますよという規則があります。ただそこに、明確に基準を満たしてなくても措置命令を出すことがありますよとなっています。
一般消費者は,事業者と商品等の取引を行うに当たり,当該事業者がした表示のとおりの品質等が当該商品等に備わっているものと期待するのが通常であって,実際にこれが備わっていなければ,その自主的かつ合理的な選択を阻害されるおそれがあるといい得るから,法5条1号の規律するところにも照らし,当該商品等の品質等を示す表示をする事業者は,その裏付けとなる合理的な根拠を有していてしかるべきである。
そもそも、一般消費者はその商品を信じて買っているのだから、その品質を守るのが当然でしょ、その根拠は揃えて当然でしょと言っています。
同項が適用される場合の措置命令は,当該事業者が裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を備えた上で改めて同様の表示をすることについて,何ら制限するものではないと解される。
不満があるなら、ちゃんと根拠を示せばいいじゃないですかと言ってます。
法7条2項は,憲法21条1項,22条1項に違反するものではない。
裁判長裁判官 渡 惠理子
裁判官 戸倉三郎
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴
裁判官 長嶺安政
結論には文句はないのですが、法文解釈が憲法に反しているかどうかだけではなく何が具体的に争われているのか、もっとわかり易く書いてもらいたいものです。法律は司法関係者
令和4年3月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
不当景品類及び不当表示防止法7条2項は,憲法21条1項,22条1項に違反しない
具体的な事件というより、法令そのものが対象になったようです。僅か3枚、実質1枚半で何が争われたのかよく分からない判決です。
1 不当景品類及び不当表示防止法7条1項は,内閣総理大臣は,法5条の規定に違反する行為等があるときは,当該事業者に対し,その行為の差止め又はその行為が再び行われることを防止するために必要な事項等を命ずることができる旨を規定する。そして,法7条2項は,内閣総理大臣は,同条1項の規定による命令に関し,事業者がした表示が法5条1号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは,当該表示をした事業者に対し,期間を定めて,当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ,この場合において,当該事業者が当該資料を提出しないときは,同項の規定の適用については,当該表示は同号に該当する表示(優良誤認表示)とみなす旨を規定する。
2 法7条2項は,事業者がした自己の供給する商品等の品質等を示す表示について,当該表示のとおりの品質等が実際の商品等には備わっていないなどの優良誤認表示の要件を満たすことが明らかでないとしても,所定の場合に優良誤認表示とみなして直ちに措置命令をすることができるとすることで,事業者との商品等の取引について自主的かつ合理的な選択を阻害されないという一般消費者の利益をより迅速に保護することを目的とするものであると解されるところ,この目的が公共の福祉に合致することは明らかである。
性能は正しく、効能も正しく書きなさいというのが不当景品類及び不当表示防止法の立法趣旨です。そのためには、制裁を加えますよという規則があります。ただそこに、明確に基準を満たしてなくても措置命令を出すことがありますよとなっています。
一般消費者は,事業者と商品等の取引を行うに当たり,当該事業者がした表示のとおりの品質等が当該商品等に備わっているものと期待するのが通常であって,実際にこれが備わっていなければ,その自主的かつ合理的な選択を阻害されるおそれがあるといい得るから,法5条1号の規律するところにも照らし,当該商品等の品質等を示す表示をする事業者は,その裏付けとなる合理的な根拠を有していてしかるべきである。
そもそも、一般消費者はその商品を信じて買っているのだから、その品質を守るのが当然でしょ、その根拠は揃えて当然でしょと言っています。
同項が適用される場合の措置命令は,当該事業者が裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を備えた上で改めて同様の表示をすることについて,何ら制限するものではないと解される。
不満があるなら、ちゃんと根拠を示せばいいじゃないですかと言ってます。
法7条2項は,憲法21条1項,22条1項に違反するものではない。
裁判長裁判官 渡 惠理子
裁判官 戸倉三郎
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴
裁判官 長嶺安政
結論には文句はないのですが、法文解釈が憲法に反しているかどうかだけではなく何が具体的に争われているのか、もっとわかり易く書いてもらいたいものです。法律は司法関係者