これは最高裁ではないので、判決文は公開されていません。
事件の概要はこのようになっています。
昭和天皇の肖像燃やすシーン「憎悪や侮辱の表明ではない」 名古屋地裁 愛知のトリエンナーレ
あいちトリエンナーレ2019に係る負担金交付請求事件の第一審判決(令和4年5月25日)
そして昨日二審判決が出ました。
2審も名古屋市敗訴 愛知芸術祭負担金未払い
名古屋市、二審も敗訴 「裁量権逸脱」 トリエンナーレ訴訟
二審についてはいずれ公開されるでしょう。河村市長自身が最高裁までやると宣言していますので。
しかし二審の判決文の中に
「鑑賞者に不快感や嫌悪感を生じさせるという理由で、その芸術活動を違法であると軽々しく断言できるものではない」
という一文があるようなのですが、これが論点ではないはずです。民間施設でやっていることを妨害しているわけではないのです。
死者を揶揄する表現を公共の施設で税金を使ってまで支援することは適切か?という問題です。さらに言えば公序良俗に反しない限りという言葉があるのですが、この裁判官はこの言葉の意味を理解していないようです。
事件の概要はこのようになっています。
昭和天皇の肖像燃やすシーン「憎悪や侮辱の表明ではない」 名古屋地裁 愛知のトリエンナーレ
あいちトリエンナーレ2019に係る負担金交付請求事件の第一審判決(令和4年5月25日)
そして昨日二審判決が出ました。
2審も名古屋市敗訴 愛知芸術祭負担金未払い
名古屋市、二審も敗訴 「裁量権逸脱」 トリエンナーレ訴訟
二審についてはいずれ公開されるでしょう。河村市長自身が最高裁までやると宣言していますので。
しかし二審の判決文の中に
「鑑賞者に不快感や嫌悪感を生じさせるという理由で、その芸術活動を違法であると軽々しく断言できるものではない」
という一文があるようなのですが、これが論点ではないはずです。民間施設でやっていることを妨害しているわけではないのです。
死者を揶揄する表現を公共の施設で税金を使ってまで支援することは適切か?という問題です。さらに言えば公序良俗に反しない限りという言葉があるのですが、この裁判官はこの言葉の意味を理解していないようです。