最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

撮影には至ってはいないがスカートの中を撮影しようとした行為は迷惑条例違反

2022-12-31 10:32:09 | 日記
令和4(あ)157  公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年東京都条例第103号)違反被告事件
令和4年12月5日  最高裁判所第一小法廷  決定  棄却  東京高等裁判所
スカート着用の前かがみになった女性に後方の至近距離からカメラを構えるなどした行為が、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年東京都条例第103号)5条1項3号にいう「人を著しく羞恥させ、人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」に当たるとされた事例

1枚判決です。

被告人は、東京都内の開店中の店舗において、小型カメラを手に持ち、膝上丈のスカートを着用した女性客(A)の左後方の至近距離に近づき、前かがみになったAのスカートの裾と同程度の高さで、その下半身に向けて同カメラを構えるなどしたというのである。

構えたというだけで撮影には至ってない訳ですね。

このような被告人の行為は、Aの立場にある人を著しく羞恥させ、かつ、その人に不安を覚えさせるような行為であって、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作といえるから、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年東京都条例第103号)5条1項3号にいう「人を著しく羞恥させ、人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」に当たるというべきである。

第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

とありますので、例示列挙なのか限定列挙なのかが争われた可能性があります。そこはちゃんと書けよと思いますね。

「差し向け」に至らない行為を同項3号に当たるとして処罰することは許されない旨主張するが、そのように解すべき根拠はない。

第一小法廷決定
裁判長裁判官 安浪亮介
裁判官 山口 厚
裁判官 深山卓也
裁判官 岡 正晶

迷惑条例は軽犯罪法で扱われた犯罪ですが、この法律は運用上問題があるので都道府県で迷惑条例として運用している経緯があるそうです。
今回は女性裁判官がいないのですか。趣旨はOKだと思いますが、スカートの下からカメラを向ければ羞恥心を催させるというのはあるでしょう。その一方で、思いっきりミニスカートとか一時期流行ったキャミソールファッションもあれは羞恥心を催させるものだと思いますけどね。本人はカッコいいと思ってきているのでしょうけど、あれって軽犯罪法の対象だと思っています。