最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

当然判決 都議会の1票の格差は認めろ

2022-12-12 11:16:48 | 日記
令和4(行ツ)78  選挙無効等請求事件
令和4年10月31日  最高裁判所第二小法廷  判決  棄却  東京高等裁判所

1 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)のいわゆる特例選挙区を存置する規定の適法性
2 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)の議員定数配分規定の適法性
3 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)のいわゆる特例選挙区を存置する規定の合憲性
4 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)の議員定数配分規定の合憲性


都議会選挙のせいだったのか、マスコミには出ていないようです。

①大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村の区域(以下「島しょ部」という。)を合わせて1選挙区(島部選挙区)とする規定(2条3項。以下「本件島部選挙区規定」という。)が公職選挙法271条、憲法14条1項等に違反する
②各選挙区において選挙する議員の数を定める規定(3条。以下「本件定数配分規定」という。)が公職選挙法15条8項、憲法14条1項等に違反すると主張して、これらに基づき行われた本件選挙の江東区選挙区における選挙を無効とすること等を求める事案である


国会議員選挙で毎回選挙無効の訴えは出ていますが、それと同じものが都議会選挙で訴えがありました。

(1)都道府県議会の議員の定数については、地方自治法において、条例で定めるものとされている(90条1項)。
公職選挙法において、一の市の区域、一の市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域又は隣接する町村の区域を合わせた区域のいずれかによることを基本とし、条例で定めるものとされ(15条1項)、選挙区は、その人口が当該都道府県の人口を当該都道府県議会の議員の定数をもって除して得た数(以下「議員1人当たりの人口」といい、当該選挙区の人口を議員1人当たりの人口で除して得た数を「配当基数」という。)の半数以上になるようにしなければならないが(同条2項前段)


議員定数は自治体によって決められる、区割りは極端な差が出ないようにしなさいと言っています。

(2)ア 島部選挙区を含む42選挙区に127人の定数が配分されている。
イ 平成24年6月19日、東京都議会に対し、島部選挙区について、その地理的特殊性等を考慮して特例選挙区とされてきたもので、これを見直す状況には至っていないことから引き続き特例選挙区として存置すべきであるとの検討結果を報告した。
ウ 令和2年条例改正当時、0.249(以下、配当基数に関する数値は概算である。)であったが、令和2年条例改正において、島部選挙区に関
する改正はされていない。


人口比率だけで配分したら、だめですよ。島しょ部と23区を一緒くたにするなとしました。当然です。国会議員でもそうだと思いますよ。例えば、朝鮮半島と近い島根鳥取、ロシアから攻め込まれる可能性が高い北海道は人口が減ったからって削減していいのか?と思いますが、自治体に関してのみ認められています。

3(1)
当該都道府県全体の調和ある発展を図るなどの観点からする裁量権の合理的な行使として是認されるかどうかによって決すべきものである(最高裁平成4年(行ツ)第172号同5年10月22日第二小法廷判決・民集47巻8号5147頁等参照)。
(2)島部選挙区の配当基数は、0.221となるが、以上で説示したところに鑑みれば、この配当基数が、東京都議会において島部選挙区を特例選挙区として存置することが許されない程度にまで至っているとはいえない。・・・同議会が令和2年条例改正後の本件条例において島部選挙区を特例選挙区として存置していたことが社会通念上著しく不合理であることが明らかであると認めるべき事情もうかがわれない。
以上によれば、東京都議会が、島部選挙区を特例選挙区として存置していたことは、同議会に与えられた裁量権の合理的な行使として是認することができる。したがって、本件島部選挙区規定は、本件選挙当時、公職選挙法271条に違反していたものとはいえない。


0.02の差ですからね。これで怒るほうがおかしいです。むしろもっと0.2まで島しょ部は優遇すべきです。

第二小法廷判決 全員一致
裁判長裁判官 岡村和美
裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一
裁判官 尾島 明