最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

金沢市役所の隣の公園は市の施設と一体化しているのでデモをするな

2023-05-03 09:04:47 | 日記
令和3(オ)1617  損害賠償請求事件
令和5年2月21日  最高裁判所第三小法廷  判決  棄却  名古屋高等裁判所  金沢支部
 金沢市庁舎前広場における集会に係る行為に対し金沢市庁舎等管理規則(平成23年金沢市規則第55号)5条12号を適用することは、憲法21条1項に違反しない。

中日新聞の報道です。
集会の自由 問い続ける 金沢市広場訴訟敗訴「憲法を守る会」
市民団体「石川県憲法を守る会」は、憲法記念日の五月三日正午から、金沢市広坂のいしかわ四高記念公園で護憲集会を開く。道路を挟んで向かい側にある金沢市庁舎前広場での護憲集会を、市が不許可としたことを不当として争った「広場訴訟」は今年二月、最高裁で敗訴が確定した。だが、憲法二一条に定められた「集会の自由」を問い続ける姿勢は変わらない.

産経新聞の報道です
憲法集会の不許可「合憲」 最高裁、市民団体敗訴確定
判決によると、守る会は29年5月3日に憲法施行70周年集会を開くため、同3月に広場の使用を申請。市は4月、市庁舎の管理規則で禁じる「特定の政策や主義に賛成または反対する目的の示威行為」に当たるとして不許可処分とした。

では、訴えの内容を確認しましょう。
1 人石川県憲法を守る会が、金沢市長の管理に属する金沢市庁舎前広場において「憲法施行70周年集会」を開催するため、金沢市庁舎等管理規則(平成23年金沢市規則第55号。)6条1項所定の許可を申請したところ、同市長から不許可処分を受けたことについて、上告人守る会及びその関係者であるその余の上告人らが、被上告人に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める事案である。

金沢市庁舎前広場の地図を見てください。

観光地に近い所にありますね。

2 金沢市庁舎等管理規則の解説ですので詳細は飛ばします。が、拡声器プラカードを後込むなと書いてあります。

3(1)国際交流団体の活動紹介を内容とする行事や音楽祭のほか、原水爆禁止を訴える趣旨の集会が開催されたことがある。上告人守る会自身も、令和元年11月及び同2年5月には、本件規定に該当する行為をしないことを前提として同項所定の許可を受けた上で、本件広場において、本件集会とは異なる規模、態様により、いわゆる護憲集会を開催している。
(2)上告人守る会は、平成29年3月31日、憲法(特に9条)を守るなどの目的で本件広場において本件集会を開催するために、本件規則6条1項所定の許可を申請したところ、金沢市長は、同年4月14日、本件規定に該当し庁舎等の管理上の支障があるなどとして不許可処分をした。


団体名を出していませんが、禁と協の戦いがあったのでしょう。

上告理由は
本件規定が「特定の政策、主義又は意見に賛成し、又は反対する目的」による示威行為を禁止していることに照らすと、上記管理上の支障とは、被上告人の公務の用に供される庁舎等において威力又は気勢を他に示すなどして特定の政策、主義又は意見(以下「政策等」という。)を訴える示威行為が行われることにより、被上告人について、外見上の政治的中立性が損なわれ公務の円滑な遂行(本件規則1条参照)が確保されなくなるとの支障をいうものと解すべきである。

まるで市がこの団体を応援しているかのように見えるからやめてくれよという趣旨のようです。これに対して団体側は、憲法21条の集会の自由を保障した規定に反するとしています。
確かにそういう理由で断るとなるとそうなりますね。その一方で
ア 公共の福祉による必要かつ合理的な制限を受けることがあるのはいうまでもない。
イ 公務の用に供される過程において、住民等により利用される場面も想定され、そのことを踏まえた上で維持管理がされるべきものである。もっとも、普通地方公共団体の庁舎は、飽くまでも主に公務の用に供するための施設であって、その点において、主に一般公衆の共同使用に供するための施設である道路や公園等の施設とは異なる。


市役所のすぐ隣ですからね。道路でデモをやる分にはいいが、市役所の一部とみなされるところでやるなよと言ってます。

外見上の政治的中立性に疑義が生じて行政に対する住民の信頼が損なわれ、ひいては公務の円滑な遂行が確保されなくなるという支障が生じ得る。・・・飽くまでも公務の用に供される庁舎等において所定の示威行為を行うことに限定されている

感覚的には市役所の駐車場というか中庭というか、そのくらいの位置関係です。

ウ 本件広場は被上告人の本庁舎に係る建物の付近に位置してこれと一体的に管理ないし利用されている以上、本件広場において、政治的な対立がみられる論点について集会等が開催され、威力又は気勢を他に示すなどして特定の政策等を訴える示威行為が行われた場合にも、・・・あたかも被上告人が特定の立場の者を利しているかのような外観が生ずることに変わりはない。

そうですね。やる以上は議会の承認が必要でしょう。

結論
本件広場における集会に係る行為に対し本件規定を適用することが憲法21条1項に違反するものということはできない。

裁判官宇賀克也の反対意見
(1)本件広場は公共用物であり、地方自治法244条2項にいう公の施設ないしこれに準ずる施設に当たるものと考える。その理由は次のとおりである。
ア(ア)、広場管理要綱では、「庁舎前広場は、本市の事務又は事業の執行に支障のない範囲内で、原則として、午前8時から午後9時までの間、市民の利用に供させるものとする。」(3条)と定められた。このことは、旧広場を被上告人の事務又は事業の執行に支障のない範囲で市民の自由使用に供される広場として位置付ける趣旨であると解される。すなわち、旧広場は、被上告人の本庁舎に係る建物等(公用物)と区別された公共用物として一般の利用に供されたと考えられる。


確かに規定では一般に使えるようになってますね。

旧広場を破壊ないし毀損したり、騒音・振動等により被上告人の事務又は事業の遂行に支障を与えたり、長時間にわたる独占的使用により旧広場を基本的に一般市民の自由使用に供するという目的に大きな支障が生じたり、集会参加者が多く隣接する道路に参加者が溢れ出て交通に支障を及ぼしたりするような場合を意味すると解するべきであろう。

もっともらしいことを言ってますが、公民館の中で旗を振り回しやりプラカードをもって拡声器でってのと同じですよ。静かにやる分にはいいとして。で、過去に何度も違反行為をやってるから問題なんでしょう?もっと過去の経緯をちゃんと見なきゃ。

(イ)平成23年9月30日に本件規則が制定され、それに伴い庁舎管理要綱が廃止されたとうかがわれるが・・・
それは聊か拡大解釈では?規則の存在と規則の運用をごっちゃにしてませんか?

(ウ)改修工事の後の本件広場が同29年3月21日に供用開始され、同日に本件規則5条12号と6条1項が改正された。しかし、この改正は、従前の運用を明確にする趣旨のものであって、実質的な改正ではないものと解される。そして、本件規則2条は改正されていないので、上記改正後においても、同条の「庁舎等」には、「直接公共の用に供するもの」は含まれないと解すべきである。

これも推測に推測を重ねてますよね。

実際に、本件広場においては、集会等のための許可使用も行われているのであり(多数意見第1の3 も参照)、このことは、本件規則が適用された場合に「旗、のぼり、プラカード、立看板等を持ち込む行為」が原則として禁止されること(本件規則5条3号)とは適合しない。

おいおい、既成事実で規則違反を追認しろと?

本件集会を行う者を利しているなどと考える市民が、被上告人の中立性に疑問を持ち、被上告人に対して抗議をしたり、被上告人に非協力的な態度をとったりして、被上告人の事務又は事業に支障が生ずる抽象的なおそれがあるということに尽きる。しかし、次のとおり、そのような理由は、「正当な理由」には当たり得ないと考えられる

この裁判官、法律が全てという感覚でしょうか。一般人はそうは見ませんよ。

(1)本件広場の使用を許可せず、集会の自由を制限することは、角を矯めて牛を殺すものといわざるを得ない。

何言ってるの?そこでなければ別の場所で許可を出すでしょ。他所でも許可をしないというのであれば、この発言はアリですが、先走り過ぎてませんか?

(2)被上告人に対して苦情を申し立てたり、抗議したりする者がいる可能性は否めないところ、そのような可能性がある行為を被上告人は行うべきではないというのであれば、被上告人は行事の協賛・後援を一切行うべきではなく、また、集会の許可は一切すべきでないということになりかねないが、そのような結論が妥当でないことは当然であろう。

ここではそんなことは争点になってませんでしたよね。仮想の議論を持ち込んでどうしますの?

裁判長裁判官 長嶺安政
裁判官 宇賀克也 頭おかしいレベル
裁判官 林 道晴
裁判官 渡 惠理子
裁判官 今崎幸彦

宇賀裁判官はたまにわけのわからんことを言い出しますが、今回もそんな感じです。市内で全面禁止にしているわけでもないですので集会の自由を犯したということ自体が全く意味不明です。この結論を出すのに争点にもなっていないことを出してきて、仮定に仮定を積み重ねて、仮想の敵を作り出して違憲だと言っています。かなり偏りがある意見ですね。