最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

書類は裁判所に届いたうえでの判断なので、判断遺脱はない

2023-05-15 21:30:07 | 日記
令和5(す)14  強制性交等致傷、強制わいせつ被告事件についてした上告棄却決定に対する異議申立て事件
令和5年3月7日  最高裁判所第一小法廷  決定  棄却  最高裁判所
被告人が弁護人に対し上告趣意書差出最終日前に被告人作成の上告趣意書を送付したが、弁護人が上告棄却決定後にこれを裁判所に提出したという事案につき、上告棄却決定に判断遺脱はないとされた事例

事件名はおどろおどろしいですが、純粋に手続きに瑕疵があったと訴えたようです。

事実認定を見ていきます。
記録及び当審における事実取調べの結果によれば、本件について、上告趣意書差出最終日が令和4年12月7日と指定され、弁護人は、同年11月4日、弁護人作成の上告趣意書を当裁判所に提出した。

期限の1か月前に書類を提出したわけですね。

被告人は、同月10日、収容先である大阪拘置所から、弁護人の事務所に宛てて、被告人本人作成の上告趣意書を封入した郵便物を発信し、同郵便物は、同月15日、弁護人の事務所に届いた

郵便事故もなく届いていると。

令和5年1月5日、弁護人の上告趣意について、刑訴法405条の上告理由に当たらないとして、同法414条386条1項3号により、上告棄却の決定をしたこと、弁護人は、同月10日、本件上告趣意書を当裁判所に提出したことが認められる。

弁護士も郵送された書類を元に、裁判資料を作成して提出していますね。

以上の事実関係によれば、原決定に何ら判断遺脱がないことは明らかであり、所論は理由がない。・・・同法405条の上告理由に当たらない。

簡単に言うと、裁判資料をちゃんと作って裁判所に送ったのに、その資料をきちんと読まずに判決出したろ!とクレームをつけたようですが、裁判所はちゃんと届いて判断したうえでの判断だから、訴えの資格なしとしたようです。なぜこれが最高裁まで争われたのかよく分かりません。

全員一致でした。

裁判長裁判官 岡 正晶
裁判官 山口 厚
裁判官 深山卓也
裁判官 安浪亮介
裁判官 堺 徹

一枚判決でしたが、今回は分かりやすかったです。