令和3(受)1176 動産引渡等請求事件
令和5年3月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 大阪高等裁判所
執行処分が弁済受領文書(民事執行法39条1項8号)の提出による強制執行の停止の期間中にされたものであったとしても、そのことにより当該執行処分が当然に無効となるものではない
特に報道がなかったようなので事実確認から入ります。
(1)上告人は、平成28年、被上告人に対し、被上告人が上告人の所有する土地を不法に占有しているなどと主張して、上記土地の明渡し及び賃料相当損害金の支払等を求める訴えを神戸地方裁判所尼崎支部に提起した。同裁判所は、同年、被上告人に対し、上記土地の明渡し及び同年4月1日から上記土地の明渡し済みまで1か月52万0542円の割合による遅延損害金の支払等を命ずる判決を言い渡し、同判決は、その後確定した。
結構他人の土地の不法占拠ってあるんですよ。裁判所の競売物件でも、建物の一部が他人の土地に被っていたりするものや他人の土地を通らないとたどり着けない建物が出ていたりします。
(2)上告人は、平成30年1月12日、神戸地方裁判所尼崎支部執行官に対し、上記判決を債務名義とし、本件損害金の平成29年5月26日時点における未払額199万8209円の支払請求権等を請求債権として、被上告人を債務者とする動産執行の申立てをした。
これは日本の民事制度のクソな部分が思いっきり出ています。出て行かずにごねたもん勝ちなので、そのまま払わずに居座っています。さらに、強制執行をするときは執行官の手数料を出て行かせる側が払うのです。そもそも不法占拠しているのが悪いんだから、そっちに払わせろと思います。
(3)執行官は、平成30年1月25日、上記申立てに基づき、被上告人が所有する本件動産を差し押さえた。執行官は、同月26日、本件動産の競り売り期日を同年2月23日午前9時30分と定めたが、その後、これを同年4月20日午前10時に変更した。
これも酷いでしょう?2か月も後にずらすと言っても、その間の遅延損害金は入らないし、税金は払わなきゃならないし、即日やれよと言いたくなりますよね。
(4)上告人は、同月12日、既発生の本件損害金の支払請求権全部が本件動産執行事件の請求債権であるとの誤った前提に立って、執行官に対し、当該請求債権の額が変更になることを知らせるため、「債権額変更上申書」と題する書面を提出した。本件上申書には、本件損害金のうち同年1月分までの全部及び同年2月分の一部について被上告人から入金があり、その結果、本件損害金の同年4月19日時点における未払額が93万4177円となる旨が記載されていた。
不法占拠している人からいくばくかの金が入ったようです。それでも93万円の未払いがあるのですね。
(5)執行官は、同月20日、本件動産の競り売り期日を開き、上告人に対し、本件動産を代金100万円で売却し、これを引き渡した。
不法占拠された上に100万円払って要らない建物を取得ですかと思ったら、違いました。不法占拠した人が書いとったようです。そりゃ土地所有者はふざけるなとなりますよね。
(1)本件上申書は、民事執行法39条1項8号にいう債権者が債務名義の成立後に弁済を受けた旨を記載した文書に該当するから、執行官は、本件上申書の提出があった時から4週間、本件動産執行事件の手続を停止しなければならなかった。ところが、執行官は、この間に本件売却をしたものであり、本件売却には瑕疵がある。
おっと!裁判所執行官のミスでやっちまったようです。登記所もたまにミスをする事があるようなので、必ずチェックは必要ですよ。
(2)本件売却の上記瑕疵は、重大かつ明白なものであるから、本件売却は、法律上当然に無効である。
そりゃそうですよ。買い取った不法占拠者は善意の第三者じゃないんですし。
最高裁の判断です。
(1)執行処分が執行手続に関する法令の規定に違反してされたものであったとしても、当該執行処分は、原則として、上記各手続により取り消され得るにとどまり、当然に無効となるものではないというべきである(大審院明治32年第233号同年11月30日判決・民録5輯10巻95頁、大審院明治40年(オ)第233号同年6月27日判決・民録13輯723頁、最高裁昭和45年(オ)第890号同46年2月25日第一小法廷判決・裁判集民事102号207頁等参照)。
いくら判例主義とは言えそれはないでしょう。大審院明治32年第233号は遡れませんでしたが、昭和45年(オ)第890号は一度競売で決定したら覆してはいけないとした判断です。これは明らかに裁判所のミスですよ。
(2)強制執行の停止等を命ずる裁判(法36条1項、39条1項6号、7号)を得るためには相応の時間を要することから、弁済受領文書の提出という簡便な方法により短期間に限って強制執行を停止することとし、もって債務者の便宜を図ることをその趣旨とするものであると解される。このような趣旨に照らせば、執行処分が弁済受領文書の提出による強制執行の停止の期間中にされたものであったとしても、当該執行処分の瑕疵は、上記の原則の例外として当該執行処分が当然に無効となるほどに重大なものではないというべきである。
はぁ?レベルですね。
結論
執行処分が弁済受領文書の提出による強制執行の停止の期間中にされたものであったとしても、そのことにより当該執行処分が当然に無効となるものではないというべきである。
裁判長裁判官 山口 厚
裁判官 深山卓也
裁判官 安浪亮介
裁判官 岡 正晶
裁判官 堺 徹
全員アホレベルです。こういうアホな判決が公務員の無能を助長させるんです。懲戒免職、本人による全額賠償させるぐらいの勢いが必要です。裁判官にはもっと実態を見ろ!と言いたい。
令和5年3月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 大阪高等裁判所
執行処分が弁済受領文書(民事執行法39条1項8号)の提出による強制執行の停止の期間中にされたものであったとしても、そのことにより当該執行処分が当然に無効となるものではない
特に報道がなかったようなので事実確認から入ります。
(1)上告人は、平成28年、被上告人に対し、被上告人が上告人の所有する土地を不法に占有しているなどと主張して、上記土地の明渡し及び賃料相当損害金の支払等を求める訴えを神戸地方裁判所尼崎支部に提起した。同裁判所は、同年、被上告人に対し、上記土地の明渡し及び同年4月1日から上記土地の明渡し済みまで1か月52万0542円の割合による遅延損害金の支払等を命ずる判決を言い渡し、同判決は、その後確定した。
結構他人の土地の不法占拠ってあるんですよ。裁判所の競売物件でも、建物の一部が他人の土地に被っていたりするものや他人の土地を通らないとたどり着けない建物が出ていたりします。
(2)上告人は、平成30年1月12日、神戸地方裁判所尼崎支部執行官に対し、上記判決を債務名義とし、本件損害金の平成29年5月26日時点における未払額199万8209円の支払請求権等を請求債権として、被上告人を債務者とする動産執行の申立てをした。
これは日本の民事制度のクソな部分が思いっきり出ています。出て行かずにごねたもん勝ちなので、そのまま払わずに居座っています。さらに、強制執行をするときは執行官の手数料を出て行かせる側が払うのです。そもそも不法占拠しているのが悪いんだから、そっちに払わせろと思います。
(3)執行官は、平成30年1月25日、上記申立てに基づき、被上告人が所有する本件動産を差し押さえた。執行官は、同月26日、本件動産の競り売り期日を同年2月23日午前9時30分と定めたが、その後、これを同年4月20日午前10時に変更した。
これも酷いでしょう?2か月も後にずらすと言っても、その間の遅延損害金は入らないし、税金は払わなきゃならないし、即日やれよと言いたくなりますよね。
(4)上告人は、同月12日、既発生の本件損害金の支払請求権全部が本件動産執行事件の請求債権であるとの誤った前提に立って、執行官に対し、当該請求債権の額が変更になることを知らせるため、「債権額変更上申書」と題する書面を提出した。本件上申書には、本件損害金のうち同年1月分までの全部及び同年2月分の一部について被上告人から入金があり、その結果、本件損害金の同年4月19日時点における未払額が93万4177円となる旨が記載されていた。
不法占拠している人からいくばくかの金が入ったようです。それでも93万円の未払いがあるのですね。
(5)執行官は、同月20日、本件動産の競り売り期日を開き、上告人に対し、本件動産を代金100万円で売却し、これを引き渡した。
不法占拠された上に100万円払って要らない建物を取得ですかと思ったら、違いました。不法占拠した人が書いとったようです。そりゃ土地所有者はふざけるなとなりますよね。
(1)本件上申書は、民事執行法39条1項8号にいう債権者が債務名義の成立後に弁済を受けた旨を記載した文書に該当するから、執行官は、本件上申書の提出があった時から4週間、本件動産執行事件の手続を停止しなければならなかった。ところが、執行官は、この間に本件売却をしたものであり、本件売却には瑕疵がある。
おっと!裁判所執行官のミスでやっちまったようです。登記所もたまにミスをする事があるようなので、必ずチェックは必要ですよ。
(2)本件売却の上記瑕疵は、重大かつ明白なものであるから、本件売却は、法律上当然に無効である。
そりゃそうですよ。買い取った不法占拠者は善意の第三者じゃないんですし。
最高裁の判断です。
(1)執行処分が執行手続に関する法令の規定に違反してされたものであったとしても、当該執行処分は、原則として、上記各手続により取り消され得るにとどまり、当然に無効となるものではないというべきである(大審院明治32年第233号同年11月30日判決・民録5輯10巻95頁、大審院明治40年(オ)第233号同年6月27日判決・民録13輯723頁、最高裁昭和45年(オ)第890号同46年2月25日第一小法廷判決・裁判集民事102号207頁等参照)。
いくら判例主義とは言えそれはないでしょう。大審院明治32年第233号は遡れませんでしたが、昭和45年(オ)第890号は一度競売で決定したら覆してはいけないとした判断です。これは明らかに裁判所のミスですよ。
(2)強制執行の停止等を命ずる裁判(法36条1項、39条1項6号、7号)を得るためには相応の時間を要することから、弁済受領文書の提出という簡便な方法により短期間に限って強制執行を停止することとし、もって債務者の便宜を図ることをその趣旨とするものであると解される。このような趣旨に照らせば、執行処分が弁済受領文書の提出による強制執行の停止の期間中にされたものであったとしても、当該執行処分の瑕疵は、上記の原則の例外として当該執行処分が当然に無効となるほどに重大なものではないというべきである。
はぁ?レベルですね。
結論
執行処分が弁済受領文書の提出による強制執行の停止の期間中にされたものであったとしても、そのことにより当該執行処分が当然に無効となるものではないというべきである。
裁判長裁判官 山口 厚
裁判官 深山卓也
裁判官 安浪亮介
裁判官 岡 正晶
裁判官 堺 徹
全員アホレベルです。こういうアホな判決が公務員の無能を助長させるんです。懲戒免職、本人による全額賠償させるぐらいの勢いが必要です。裁判官にはもっと実態を見ろ!と言いたい。