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第1回辺野古アセス訴訟の報告

2009年10月21日 | ジュゴンブログ
10月21日日午前11時から那覇地裁で辺野古アセスメント裁判第1回公判がありました。



10時20分ごろには30数名がすでに近くの公園に集合。
安次富、大西ヘリ基地反対協両代表をはじめ、東恩納琢磨原告団事務局長。テント村当山村長や真喜志好一さん、まよなかしんやさん。名古屋で一緒だった沖縄・生物多様性市民ネットの伊波共同代表、十区の会協同代用の浦島悦子さんなど。闘いの中心に立っている人々の顔が見えた。



傍聴の抽選の合間を縫って事前集会が10時35分から15分ほど。
三宅弁護団長につづいて安次富原告団長からは「勝てる裁判を勝利しよう」とあいさつ。東恩納琢磨事務局長は、陳述に向けた決意表明がありました。


競争率2倍強の抽選に運よく傍聴ができました。
第1回公判は11時から12時まで。
原告からは5人が陳述。以下、要約します。

 
安次富団長
 沖縄戦や米軍による植民地的占領の体験から平和的生存権を主張して、訴訟の理由を述べる。
 また、パッシブソナーの設置と自衛艦を使った環境アセスメントをした問題点を追及した。
 

東恩納事務局長
 自らが育った瀬嵩、辺野古の自然が悪くなっている現状を憂いて、基地建設ではなくエコ・ツーリズムで自然  を守り、村おこしを進める決意を述べた。


つづいて、3人の弁護団から訴訟の目的と意義と方法書や準備書の問題点を指摘し、やり直し義務と損害賠償を求める陳述を行った。


被告・沖縄防衛局からは代理人が陳述した。
 環境影響評価法は環境保全の権利を有するものは個人ではなく、国民全体である。したがって、原告個々人には訴える権利はない。また、環境影響評価法は訴える権利を認めていないことも主張した。


今後の訴訟の進行についての協議で、
 原告は、出した具体的な事実に対して被告は事実認定をすべきであると主張。

 被告は、法の理解を最初に議論すべきであり、これ以上の答弁書は考えていないと主張。


両者の意見を踏まえて、判事は、被告に事実認定の答弁を検討することを求め、被告は検討することを約束しました。
次回の公判は12月25日午前11時から。


 まとめ集会では、金高弁護団事務局長から公判内容について説明。
田中裁判長が泡瀬干潟の公金差し止め訴訟で判決を出した判事であることが紹介されました。

     ジュゴンの保護者より