ジュゴン掲示板

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辺野古設計概要変更申請の前に環境アセスのやり直しを~4月13日那覇地裁判決

2020年04月26日 | ジュゴンブログ
 4月13日那覇地裁は、辺野古埋め立て地域周辺に居住する原告15人が求めた
「県の公有水面埋め立て承認撤回処分に対し、国交大臣がなした取り消し裁決の取消を求めた訴訟」について、
11人に原告適格を認めず、請求を棄却しました。
(沖縄タイムス4月13日)


 しかし那覇地裁は、残りの4人には原告適格を認め、
国交大臣が取り消した裁決の違法性については審理を継続することになりました。
そして、沖縄県知事が承認撤回した理由である「軟弱地盤の存在」について、
「公知の事実となっていて、…設計概要変更について県知事の承認を受ける必要があり、
…改めて環境影響評価が実施されるべきである」と指摘しています。(国の違法を許さない住民の訴訟原告団、同弁護団の声明)
(二見以北十区の会ブログ4月21日より)


4月21日、防衛省沖縄防衛局は新型コロナ感染の全国非常事態宣言が出される中で、
不要不急の米軍新基地建設の設計概要変更の申請を突如行いました。
(参考)沖縄タイムス社説「地盤調査せず申請とは」(4月22日)

同日、玉城デニー県知事は「変更申請書の提出について」のコメントで、
①県としては、承認取り消しの適法性に関する裁判所の判断がなされるまでの間は、
埋め立て工事に係る作業を進めるべきではないと考える。
②公有水面埋立法に基づき、設計概要の変更に関する申請書が提出された以上、
…審査を行う必要があることから、申請書の内容を精査したうえで、法令に則り、厳正に対応するとしています。

デニー県知事のこの方針を支持します。
公有水面埋立法に基づき承認された事業が「設計の概要に変更のある場合は知事の承認を受ける必要があり」(同法13条2)、
「それに際して、改めて環境影響評価が実施されるべき」(環境影響評価法31条3)であり、
環境アセスメントを方法書段階からやり直さなければなりません。

4月13日の那覇地裁判決もこのことを指摘しているのです。
国の違法を許さない住民の訴訟弁護団長の三宅俊司弁護士はブログ(4月14日)で、
「国は、軟弱地盤の改良工事に必要な設計変更申請前に、 環境影響調査実施を」と求めています。

防衛省沖縄防衛局は、
設計変更が環境に及ぼす影響は「当初程度、もしくはそれ以下」と予測し、
環境アセスのやり直しは必要なしとしています。

絶滅寸前のジュゴンが大浦湾西側の工事海域の餌場、海草藻場を求めて回遊している中で、
軟弱地盤の「改良」事業として7万本以上のくい打ち工事がジュゴンや海草藻場に影響を与えないとする
防衛省沖縄防衛局のブレーン環境監視等委員会は本当に環境保全を考えている学者研究者たちなのでしょうか。

 ジュゴンの保護者より