■2024年11月27日、水曜日、晴れ
今日は、国交省から配布された「プロパンガス料金の一般消費者向けの注意喚起ポスター」について紹介します。
問題になっているのは、プロパンガス販売事業者が賃貸物件で契約をとる際、不動産オーナーに対しエアコンや給湯器などを無償で設置すると持ちかけ、この費用を入居者に請求するガス料金に上乗せする商慣行があること。
これは、必ずしもプロパンガス販売業者だけが悪いわけでなく、賃貸住宅のオーナーや不動産業者からからの要求で給湯器などの設備費を負担させられているケースも多いようだ。
いずれにせよ、賃貸住宅の入居者は、入居した後になってからLPガス料金を知ることが多く、料金に不満があっても受け入れるしかないという状況におかれている。
このような状況を踏まえ、消費者が賃貸住宅の入居前にLPガス料金の多寡を知ったうえで入居を可能とする観点から、経済産業省において「 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 」(以下、液(えき)石法(せきほう)施行規則と言います。)が改正され、LPガス事業者において、賃貸住宅への入居希望者からLPガス事業者に対してLPガス料金等の情報提供の要請があった場合は、それに応じることを義務付けるとともに、不動産関係者を通じて入居希望者に対し、LPガス料金を事前提示することになった。
この施行規則は令和6年4月2日に公布され、同年7月2日施行。
今後入居しようとしている賃貸住宅がプロパンガスの場合は、ガス料金が適正価格か確認してから契約しましょう。
ちなみに、プロパンガスの小売価格は全国平均で10立方メートル当たり9,110円で(2024年11月20日の日経新聞)、都市ガスと比較し高いようです。
プロパンガスと都市ガスとの料金比較を知りたい人は以下のURLをご覧ください。
https://selectra.jp/lpgas/guides/ryokin/toshigas-nedan-chigai
≪プロパンガス料金の一般消費者向けの注意喚起ポスター≫