いよいよ日曜日は、消防団の操法大会。
私も浜脇分団から、選手として出場します。
日頃の訓練の成果を見せるべく、体調整えて、頑張ってきます。
家庭内で風邪が蔓延していますが、
そんなもんにかかってる場合じゃないんですよ、わたしゃ。。。
と自らを奮い立たせつつ。
さて本題。
というわけで、昨日の続きです。
ここからは委員会での審議内容を、ある程度、整理する形でご報告。
で、そのご報告に当たって、まずは前提となる条件を最初にまとめます。
こちら、特に法律の条文は非常にややこしいので、
さらっとながしていただいても、よろしいかと思います。
とは言え、必要な内容かと思いますので、一応、掲載しておきますね。
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【前提】
神戸市の外郭団体に関する人件費補助における訴訟は、
一審・二審とも神戸市が敗訴。
最高裁が上告を棄却したため、
二審・大阪高裁における判決内容が確定した。
なお、一連の訴訟において問われたのは、
一審・神戸地裁で、主に、
「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、
寄付又は補助をすることができる」と定めた
地方自治法232条の2が示す公益性を、
当該外郭団体が満たしているか? という点
二審・大阪高裁で、主に、
「派遣職員には、その職員の派遣期間中、給与を支給しない。」
「派遣職員が派遣先団体において従事する業務が
地方公共団体の委託を受けて行う業務、
地方公共団体と共同して行う業務 若しくは
地方公共団体の事務若しくは事業を補完し 若しくは
支援すると認められる業務であって
その実施により地方公共団体の事務若しくは事業の効率性
若しくは効果的な実施が図られると認められるものである場合 又は
これらの業務が派遣先団体の主たる業務である場合には、
地方公共団体は、前項の規定に関わらず、派遣職員に対して
その職員派遣の期間中、条例で定めるところにより、
給与を支給することができる。」と定めた
「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」
(以下、ややこしいので「派遣法」と略します。)
第6条が示す要素を十分満たしているかを
補助金支給に当たって精査する手続きが十分か?という点
(え~い、なんちゅう、ややこしい。。。)
私のつたない理解を元に、エイヤ!でまとめると、↑ということ↑に、
なります。
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という前提を書いた上で、ここからが具体的な質疑の内容です。
黒字が私からの質問など、青字が先方の答弁など、
赤字が、その場ではぐっとこらえた私のつぶやきなどです。
それでは早速、始めます。
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・本市では外郭団体への派遣職員の人件費は、神戸市とは異なり、
直接支給している
・従って、そうした意味での問題はないと考えている
・ 一方で、一審判決で問題になった地方自治法232条2項、及び、
一審・二審判決で示された公益性との関係で考えると、
問題がないとは言いきれない
・こうした見解については、全庁的立場からこの問題に取り組む
人事部も同意している
・ ところが、事前に環境局の担当課長に確認したところ、
「公益性については、全く問題ないと考えている」という答えであった
・ まず、そう考える根拠を示していただきたい
↓
・確定した二審判決は、派遣法六条が示す内容を満たしているか?
という手続き面を重視した判決であった
・西宮市は補助金支給ではなく直接人件費を支給している
また、人件費の支給に当たっては、法の求める通り、条例に定めている
・よって 派遣法六条との関係から見て、問題ないと考えている
↓
・地方自治法232条2項には
「地方公共団体は公益上の必要があれば、寄付や補助をできる」
という規定がある
・これを根拠に、神戸市は外郭団体派遣職員に対する
人件費の補助を行ってきたと主張した
・ が、一審判決では、こうした神戸市の主張は退けられ、
神戸市敗訴となった
・ その判決では、外郭団体が行っている業務の「公益性」について、
従来の行政方の常識で考えると、非常に厳しいとおもわれる
内容が示されている
・ 二審判決は、一審で問題となった
「外郭団体において派遣職員が行う業務と
地方自治法232条に示された公益性」
の問題には、ほとんど触れることなく、
「人件費を補助金支給する場合の手続きの妥当性」
についての判断を行い、一審に続いて神戸市が敗訴した
・ 繰り返しになるが、二審では一審とは異なる視点からの法的判断が
下されており、一審判決に関連する言及は多くないように思われる
・よって私は、一審で示された判断は生きていると理解しているが
そちらの考えはどうか?
↓
・ 二審判決は、一審判決とは異なる視点から判断を下したものであり、
一審判決を肯定したものでも否定したものでもないと考えている
↓
・二審判決が、一審判決を肯定も否定もしていないのであれば、
一審の判決は判例として積み上げられると考えるべき
・しかも、一審に続いて二審も神戸市敗訴となっている
当然、一審判決の趣旨はいきていると、私は理解している
この理解について、どう考えるか?
↓
・ 一審判決がいきているという理解も、可能だと考えている
(↑ここ↑がポイントですな。
「理解も可能」じゃ、ないやろう!!!と。
当然、そう理解するべきですよ、ここ。)
↓
・「一審判決がいきているという理解も可能」だとするなら、
そちらが仰っていた「公益性には全く問題ない」という主張は
おかしくないか?
・一審判決がいきているとすると、公益性を議論するにあたっては
手続き論に終始した二審判決ではなく、
一審判決に則って判断するべきだと考えるが、どうか?
・繰り返しになるが、こうした考え方については、
直接の担当部署である人事部からも同意を得ているが、
そちらはどう考えるか?
↓
・ 一つの判断だと捉えることは可能
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あくまで個人的感想ではありますが、
う~ん、先方、どんどん苦しくなってきてますな。
ここらへんから、完全に流れはこちらのもの!って感じですね。
まだまだ続きますが、大分長くなってきたので、この続きは、また別途。
それでは失礼いたします。
理想論としてはしぶやさんに
軍配といったところでは?
派遣法、市の下請け業務が主たる業務、
つまり半分以上だったら、
公益性のない仕事をしている人にだって、
税金で給与が出せるんですね。
課長さんに聞くより、派遣法を正すべき。
こんな法律じゃ、課長さんの言うとおり、
税金で給与が出しても全く問題ないでしょうね。
課長さん、どんどん苦しくなってきてるんじゃなく、
課長さん、正しい法律論を展開するだけなので、
しぶやさん、補助金の話でもないのに、地方自治法の
公益性の話にもっていこうと苦しい質問とも思えますが。
聞いてないんで何とも言えませんが、
結局は時間のムダ、論点がズレてるだけですね。
しぶやさんの思う、環境の公益性に問題がある、
派遣職員の仕事が何で、どう正すべきと思われているのか、
これだけでは分かりませんが、
無理やり、一審うんぬんなんて言わずに、
しぶやさんの主張だと言えば、拍手喝采なのでは。
次回、問題の仕事をあぶりだしてくださいね。
蛇足ですが、
一審が神戸地裁なら、二審は大阪地裁ではないはず。
これは、大阪高裁の打ち間違いでしょうが。
また、6条は地方自治法でなく、派遣法のはず。
これは、課長さんが言い間違ったのかな。
これも、しぶやさんの打ち間違いかな。