清潔政治を実現!…「秘書がやった…」は通用しないルールを…

2010年02月14日 | Weblog
       ◎現在の政治資金規正法(第25条2項)では、団体の代表者である国会議員の…「選人」と「監督」がないと罰せられません。

       いわゆる選人とは…会計責任者を選んだ時点で、将来、不正行為を働くかどうかについて注意を怠った事を立証することは

       困難で、これまでも国会議員の連帯責任が問われた事はありません。

       秘書の監督責任に問題はあっても…選任責任には問題がないという…よくわからない、世間では通用しない…ちゃんと逃げ道が

       設けてあります。

       このため、「政治とカネ」の問題が起きても…「秘書がやった」…との言い訳がまかり通ってしまいます。

       公明党は…この曖昧な点を、はっきりと…監督責任だけでも、公民権停止する規制強化の改正案を今国会に提出しています。

       国会議員が責任を問われて公民権停止になる点は…選挙期間に出納責任者等の買収で有罪の判決場合は、候補者の公民権停止

       という連座制と同じです。

       レッドカードで退場!

       政治の世界も…当然…清潔政治のルールがあるのが当然です!