市民参加と…議員の議決権

2010年02月19日 | Weblog
      ◎本日の本会議で、新総合計画の基本構想の議決が行われました。

      先日の議員全員協議会等でも報告がなされ…質疑も行われた案件でしたが、今日は全会一致ではありませんが…

      可決となりました。

      基本構想については、地方自治法によって議会が議決して定める事になっています。
      
      今回の新総合計画は地域力・市民力・行政力の3つを結集して創られ…「地域経営戦略100人委員会」 「地域経営会議」…

      「市民による討論型世論調査」や職員による「わいわい・がやがや・わくわく会議」等の様々な取り組みも行われてきました。

      また、今回の予算委員会から、地域経営会議により審議された地域予算の審議も行われる事になります。

      様々な形式で市民参加が盛んになればなる程…議会は策定過程に関わる事が難しくもなります。

      議決権を持つ議会が素案づくりの過程から直接関わってしまったら…議会での審議は形骸化してしまいます。

      最終段階での議決権を持つ議会…だからと言って、市民参加の結果として出来上がった案を受け取ってからはじめて…

      関わりを持つ事が…いいのかどうか…

      本日…地域分権としての地域経営会議のあり方についての意見も…議会でありましたが…やはり…地域経営会議の位置づけを

      自治基本条例の策定で市民の役割…議会の役割…行政の役割なりを位置付ける事が必要であると思います。
  
      議会としては…議会の関わりを明確にする議会基本条例の策定が急務であるとも思います。