みやしたの気まぐれblog

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線路に置き石をする愚か者よ、刑法125条~128条を読み、直ちに自首せよ。

2005-05-18 02:34:09 | 鉄道その他
尼崎の脱線事故以来、愚かな者共が置き石をして、目立ちたかったとか、
やってみたかったなどと言って逮捕されるケースが増えている。
奴らは己の罪の重さがわかっているのであろうか?
いや、わかっていないから、やるんだろう。
マスコミは総じて置き石などを「いたずら」と表現する。これはマスコミの罪である。
こんな報道されるから、軽い犯罪だとおもって、気軽にやる愚か者が現れるのだ。
実際はマスコミの報道と異なり、極めて重い犯罪であるのだ。

列車往来危険の罪は、刑法125条により2年以上の有期懲役が科せられる。
さらに人が乗っている列車を転覆させた場合は、刑法126条と127条により無期懲役または3年以上の懲役である。
もし、列車を転覆させ死者まで出た場合、これは死刑または無期懲役となる。
この列車往来危険の罪は128条で未遂罪も罰する事が定められており、
置き石=2年以上の懲役、最悪の事態を引き起こせば死刑と考えて間違いない。
これは明らかに重罪であり、「いたずら」などと表現できるものではない。
だから、言うのだ。
線路に置き石等、危険物を置く愚か者よ、刑法125条~128条を読んで、直ちに自首せよと。

さて、参考までに129条には過失の場合も記述されている。
過失により列車往来危険を生じた場合は30万円以下の罰金(さらには鉄道会社側から被害請求が数百万から億単位まで請求されることであろう)である。
ただし、業務に従じる側の過失については、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金と若干罪が重くなっている。
尼崎の事故では、本来129条に問われるべき運転士はすでに死亡しているが、
会社側が129条に触れるかまでは、あいにく法律の専門家ではないので、存じ上げない。
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