KOfyの「倍行く」人生

バイクで人生を“2倍”楽しみたい。勝手気ままな日記代わりの備忘録。

3月22日(水)のつぶやき

2017年03月23日 | ツイッター

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環境関連法令で施主(発注者)が注意すべき事項

2017年03月23日 | お仕事あれこれ
善良なる素人の施主や発注者は、専門業者である施工業者さんや受注者に任せておけば良い時代ではなく、
自ら、責任を持って、施主や発注者の責任を全うしなければならない時代になってきています。
のほほんと金さえ払えば、あとはちゃんとやってくれるとのんびり構えていられない時代です。


しかし、ポイントは、施工業者さんや受注者に対して、
「必要なお金や時間をかけても構わないので、法律で規定された事項について、
 もれなく工事前などに、素人の私まで申告してください。」
と伝えておくことで、罪は軽くなるかもしれません。

★一番大事なのは、社会の一員である企業として、ちゃんと、法律を理解して、
 事業活動を推進しなければならないということですね。



【注意を要する環境関連法令のポイント】

1.大気汚染防止法(アスベスト関連)
<対象となる工事>
アスベストがないことが明らかな場合を除く全ての解体・改造・補修工事
○受注者(施工者)の法的義務
・受注者(施工者)は、アスベスト使用の有無を事前に調査し、調査結果を発注者へ
 説明しなければならない
○発注者の法的義務
・発注者は、調査費用の負担や情報提供を行うなど事前調査に協力しなければならない
・発注者は、アスベスト排出を伴う作業を行う場合、作業開始14日前までに所轄自治体に
 作業開始の届出をしなければならない


2.建設リサイクル法
<対象となる工事>
特定建設資材(コンクリート、アスファルト、木材等)を排出または使用する一定規模以上の工事
① 延べ床面積 80㎡以上の解体工事  ② 延べ床面積500㎡以上の新築工事   
③ 請負代金1億円以上の修繕工事   ④ 請負代金500万円以上の工作物・土木工事
○発注者の法的義務
・発注者は、上記対象工事を行う場合、工事開始7日前までに所轄自治体に工事計画の
 届出をしなければならない


3.PCB廃棄物特別措置法
<対象となるPCB廃棄物>
 絶縁油中に0.5 mg/kg超のPCBを含有するトランス、コンデンサ、安定器等が対象
 (絶縁油中に5,000mg/kg超のPCBを含有するものは高濃度PCB廃棄物となる)
○PCB廃棄物管理者の法的義務
・使用中設備を含め、政令で定める期限※までに全てのPCB廃棄物を処分しなければならない
 ※期限:高濃度:2022年3月31日、低濃度:2027年3月31日
・高濃度PCB廃棄物については、唯一の処理施設である中間貯蔵・環境安全株式会社(JESCO)へ
 登録申請する必要がある
・PCB廃棄物管理者は、毎年6月30日までに所轄自治体にPCB廃棄物の保管状況及び処分状況を
 報告しなければならない(事業所単位で報告)
・PCB廃棄物の保管場所を変更した場合、変更前と変更後のそれぞれの所轄自治体へ
 届出をしなければならない


4.廃棄物処理法
<対象となる事業者>
 産業廃棄物を排出する全ての事業者
○排出事業者の法的義務
・排出事業者に廃棄物の処理責任があり、不適正な処理が行われた場合は排出事業者が措置命令の対象となる
・廃棄物処理を委託する場合、委託基準(適正業者選定、契約締結等)を順守しなければならない
・産業廃棄物の処理を委託する場合、当該廃棄物の引渡しと同時に
 排出事業者が自ら記入したマニフェストを交付しなければならない
・マニフェスト(A票、委託業者より返却されるB2、D、 E票)は5年間保管しなければならない
・B2、D、E票が期限内(B2、D票が90日以内、E票が180日以内)に返却されない場合、
 排出事業者は委託した廃棄物の状況を把握し、所轄自治体に報告しなければならない
・排出事業者は、毎年6月30日までに所轄自治体に前年度のマニフェスト交付状況を報告しなければならない
 *なお、電子マニフェストの場合は、産業廃棄物を収集運搬業者に引渡した日から
  3日以内にマニフェスト情報を情報処理センターに登録する(控保管、交付状況報告は不要)

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