駐在員事務所では直接的な営業活動をしていないので、
その国での事業税を納税する必要がないと思っていても、
何らかの利益のもとになる活動をしていると認定されると
厳しく課税されるだけでなく、今後、その国で事業活動ができなくなるなどの
リスクが存在するようです。
調べてみました。
■企業が「PE*1がある」とみなされる一般的なケース。
1.物的施設-所得源泉地国に施設を有する
2.建設現場-所得源泉地国に建設現場を有する
3.代理人-所得源泉地国に代理人を有する
*1:恒久的施設(Permanent Establishment)
更に詳しくまとめると
1.法人が海外に有する施設が、収益を生むことを目的に維持された
以下の形態の場合にPEとみなされる(=課税)
a)経営 a place of management
b)支店 a branch
c)事務所 an office
d)工場 a factory
e)作業場 a workshop
* ただし、その事務所の行為が収益を生まない場合はPE(恒久的施設)には該当しない。
例)・商品の保管、展示、引渡し
・商品の購入
・情報の収集
・準備的または補助的な性格の活動
2.建設現場を有することによるPE
建設工事現場が恒久施設(PE)となる場合
海外に有する建設現場・据付工事現場で工期が12カ月を超える場合
*建設物の種類・据付物の種類は不問
3.代理人としてのPE
代理人を恒久的施設とみなす場合
1.自己に代わって行動する個人、法人を所得源泉国に有す
2.代理人が法人を代理して法人の名前で契約をする権限を有す
3.その権限を反復して行使する場合
例)日本法人が所得源泉国の個人と販売代理店契約を締結。
所得源泉国の個人は販売条件の決定権を有し販売に応じてコミッションを得る。
代理人がPEとならない場合
1.代理行為を業務としている商社や仲介業者等、不特定多数の顧客を対象に
代理人行為を行い手数料を得ることを本来の業務とする仲立人、問屋その他
2.代理人の行為が収益を生まないケースである場合
3.在庫保管代理人
4.注文取得代理人
●日本に親会社を持つ所得源泉国子会社が代理権を反復継続して行使する場合は、
収益を生む代理人としてのPEとなる。
●上記のような収益を生む行為が所得源泉国子会社でなされていなければ、
資本関係を理由に日本親会社のPEとなることはない。
※PE認定の意外な基準(Exマレーシア)に注意が必要ですね。
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海外進出の水先案内人【村田守弘】の税務コラム 生き残るには変われ!「中小企業の戦略」その3
※この村田守弘さんのコラムはわかりやすいです。
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海外進出の水先案内人【村田守弘】の税務コラム
※基本的な事項がわかりやすいです。
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PDF:企業の海外進出に伴う 課税問題への対応
※技術者の派遣に伴うP/E認定など色々ナーバスな問題が存在します。
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見做しP-E認定と税金(企業所得税・個人所得税)の関係 - 水野真澄 中国ビジネスコンサルティング
※最近の中国のPE認定の特徴で、短期出張者に加え、「出向者」についても税務調査が行われているようです。
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中国ビジネスにおける税務リスク -PE課税 KPMGジャパン
[PDF]
日系企業が台湾に進出する際に知っておくべき台湾国際課税のポイント(上)
[PDF]
日系企業が台湾に進出する際に知っておくべき台湾国際課税のポイント(下)
<台湾投資>台湾での会社設立サポート|SABC|台湾における会社の形態と設立の手続き
台湾での駐在事務所には、連絡事務所(Liaison Office)と
代表者事務所(Representative Office)の形態がある。
駐在事務所は、以下の場合には、法人税は課せられない。
・台湾領内において営利事業を目的とする業務を行なわない。
・本店のための市場調査
・本店と取引先企業や代理店、合弁先などの連絡業務
・本店のための契約締結、商談、入札などの補助的な業務
・設置手続きが簡単で、申請~認可まで約2週間で完了、開設することができる。