KOfyの「倍行く」人生

バイクで人生を“2倍”楽しみたい。勝手気ままな日記代わりの備忘録。

2度目の失業認定

2019年06月05日 | お仕事あれこれ
6月4日に2度目の失業認定に行ってきました。

5月7日に「就職相談」を受けており、セミナー受講は1回で失業認定の
2回の就職活動をクリアーするのですが、6月開催のセミナーは6月分と勘違いし、
6月4日の認定前日の6月3日のセミナー受講は3度目の就職活動になり、余分になりました。


ハローワークでの失業手続きのまとめ - KOfyの「倍行く」人生 2019年5月8日

失業手当の就職活動(セミナー受講) - KOfyの「倍行く」人生 2019年5月16日


【受講したセミナー】
「シニア向けセミナー」:再就職に向けて、心構えや求人票の見方など  1時間
「職業訓練セミナー」職業訓練の種類や仕組みなどの制度の紹介   1時間15分


次回の失業認定用に、就職相談で履歴書の添削をしてもらいました。
色々アドバイスをいただき、勉強になりました。

今回は、1か月分の28日分の失業手当が振り込まれます。
次回の認定日は7月2日で、7月は2回あり、最後が7月30日です。

1回目が4/18~5/6の19日間、今回が5/7~6/3の28日間で合計47日間です。
次回の7/2の認定で28日(計75日間)なので、7/30の認定で残り15日分が支給され、
合計90日分の失業給付(手当)ということになります。


年金との関係では、失業手当は日単位で年金は月単位の支給方式で、
失業手当支給期間中の月の年金は停止されることになっています。
「90日の失業手当」で、月がまたがり支給停止が4か月になった場合は、1ヶ月の事後精算が行われます。
加えて、失業手当は非課税、老齢厚生年金は雑所得扱いです。

失業手当(給付)と年金の調整:大熊社労士の分かりやすい人事労務管理相談室


「就職活動」を7月に2回しなければならないので、北海道・東北ツーリングの日程に考慮が必要です。
7月30日の最後の失業認定が終わってから、8月にツーリングを実行した方が計画に自由性がありそうです。

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