東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

住まいは人権パーティーと更新料問題相談会のご案内

2010年05月28日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
 「住まいは人権」パーティのご案内
****************

〔と き〕 2010年6月14日(月) 午後7時~午後8時30分
〔ところ〕 豊島区生活産業プラザ(ECOとしま)地下1階・展示場
 豊島区東池袋1-20-15
 http://www.city.toshima.lg.jp/shisetsu/shisetsu_community/005133.html

*パーティ内容  
☆バイオリニスト みほこん(大原未歩子さん)の演奏
☆「みんなのための安心すまいのハンドブック」(住まいの貧困に取り組むネットワーク・発行)、「住宅政策の転換パンフレット」(住まい連・発行)の2つの冊子の発刊記念
☆住まいは人権のそれぞれの思い、交流と各界のアピールなど

*参加費など 会費500円(交流のドリンクつまみ付) 上記2冊の本500円で販売

*大原未歩子さん略歴:4歳よりバイオリンを始める。阪神大震災後、神戸の路上で演奏活動を行い、以後、新宿の路上生活者の支援の中でライブをする。09年アルバムを発表。

*住まいは人権デーとは 
1996年、第2回国連人間居住会議がトルコのイスタンブールで開催され、この会議の最終日(6月14日)に「居住の権利」が宣言されました。「人間にふさわしい住まいは、命の安全、健康、福祉、教育や本当の豊かさ、人間の尊厳を守る基礎であり、安心して生きる社会の基盤である。」この宣言は日本政府も調印し、承認しました。その翌年から、6月14日を「住まいは人権デー」として、住宅関係団体が共同して取り組んでいます。
                                
【6月14日のリレートークと宣伝行動】

①日時 6月14日午後5時30分~6時30分
②場所 池袋東口駅前広場(パルコ前付近)
③内容 住まいは人権デーのビラの配布
     ハウジングプアの当事者発言はじめリレートークを行います。
④トーク志願者を募集しています。連絡下記まで  

〔連絡先〕 NPO住まいの改善センター 
TEL:3837-7611 Fax3837-8450
〒110-0016 台東区台東2-25-10  



~更新料問題相談会のご案内~

 アパートやマンションの更新時期を迎え、不動産屋さんから契約の更新のお知らせが来て、「更新料として家賃の1ヶ月分を請求された」、「更新手数料として家賃の半月分も合わせて請求されている」、「更新料など払いたくないけど、どうやって交渉したらいいのか」等々で悩んでいる方が多いと思います。こんな悩みの相談に借地借家人組合の役員やネットワークのメンバーがズバリと回答します。相談料は無料です。

(日時) 6月4日(金)午後5時~7時
(会場) Cafe ラバンデリア
http://cafelavanderia.blogspot.com/search/label/MAP★相談は無料(会場費としてドリンク代のみご負担下さい) ※午後7時からネットワークの例会行ないます。


住まいの貧困に取り組むネットワーク 
連絡先:〒162-0814 新宿区新小川町8-20 こもれび荘もやい気付
E‐mail: sumainohinkon@gmail.com
ブログ: http://housingpoor.blog53.fc2.com


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借地人が破産すると借地契約を解除され、退居しなければならないのか

2010年05月28日 | 借地借家の法律知識
(問)借地人ですが、裁判所から破産手続開始決定がありました。借地契約はどうなるのですか、解約されてしまうのですか。

(答)旧民法621条は「賃借人が破産宣告を受けたときは、賃貸借に期間の定めがある場合でも、賃貸人又は破産管財人は民法617条の規定に従って解約の申入れをすることができる」と定めていた。借地契約については解約の申入れ後1年経過後に契約は終了する旨規定されていた(民法617条)。

 しかし、借地人の破産という事実だけで、借地契約の解約を簡単に認めてしまうと、借地権という財産的価値が契約期間途中で一方的に奪われてしまい、借地人にとって酷な結果となる。また、借地人が生活基盤を喪失することは更に深刻な問題である。

 判例も借地に関しては、「賃貸人が民法621条に基づき賃貸借契約の解約申入れをするためには、正当事由が解約申入れの時から期間満了に至るまで存続することを要し、この正当事由を欠く時は解約申入れの効力は生じないと解すべきである」(最高裁昭和48年10月30日判決)とした。借地人が破産した場合でも、地主からの契約解除に正当事由を要求し、解除権に制限を加え、借地人の保護がなされている。

 破産による解除を認めなくても、仮に賃料の支払いの遅滞があれば債務不履行を理由に契約を解除できるから地主に不利益はない。借地人が破産をしても、地代の支払いが継続し、使用者、使用方法に変更がない限り、地主に経済的な悪影響を与えないので、契約解除権を地主に認める必要はないと言える。地主に解除権を認めると、借地人の破産を奇貨として借地権を消滅させるために破産制度を悪用する危険がある。それは地主が借地人の財産を掠奪することを合法化することであり、不当利得を正当化することである。

 そこで破産法(平成17年1月1日施行)の改正に伴い、民法621条が削除された。これに伴い、借地人の破産を理由とする地主からの契約解除を認めないことになった。また、借地人が借地上の建物を登記して対抗要件を具備している場合は破産管財人からの解除権が行使できない規定が新設され、借地人の保護がなされた(破産法56条)。

(東京借地借家人新聞5月号)



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