東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

東借連常任弁護団会議 春季学習会等で議論

2018年02月26日 | 東京借地借家人組合連合会
 東借連常任弁護団会議が2月19日午後6時半から城北法律事務所で弁護団と役員合計9名の参加で開催された。
 議題としては①憲法学習会(3月11日)、②春季研修会(4月1日)の内容について議論した。借地の相続対策では、借地権を「負の財産」と考えている借地人が多く、借地権は売却することも可能な財産であることを学習する必要性が指摘された。③夏季研修会は借地の相続問題についての相談事例等を研修テーマにすることを確認し、9月2日(土)に開催する。
 その他、全借連新聞DVDの購入について募集することを確認した。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

親子で学ぶ借地の相続対策学習会

2018年02月20日 | 東京借地借家人組合連合会
 東借連では「親子で学ぶ借地の相続対策」をテーマに春の学習会を開催します。借地人の方々も高齢化し、借地権をどう相続させるのか心配の方も多くなっています。ぜひ、親子・ご夫婦でご参加下さい。
◎日時 4月1日(日)午後1時30分開会
◎会場 新宿区消費生活センター分館(JR山手線高田
馬場駅戸山口より徒歩約2分)
◎講師 東借連常任弁護団 白石光征弁護士
◎参加申込み 組合事務所(参加無料です)
 講演終了後、質問も受け付けます。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

春のハイキングのご案内 八王子市のぽっくり寺と多摩御陵

2018年02月20日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
 春のハイキングを下記日程で実施します。今回は、観音様に祈願すると「下の世話」にならず、寝込むこともなく寿命のつきるまで健やかに暮らすことができるという言い伝えのある龍泉寺(ポックリ寺)にお参りし、多摩御陵等を散策するハイキングを行います。地元八王子市千人町在住の役員の都丸さんにご案内していただきます。みなさん奮ってご参加下さい。
■日時 3月21日(水・祝日)午前10時30分
■集合場所 中央線西八王子駅改札口前
■コース予定 西八王子駅→15分→龍泉寺参拝→20分→桜並木の浅川土手→30分→多摩御陵→10分→イータス(商業施設・昼食)→10分→労災者慰霊及び菅原道真公→10分→高尾駅南口
■参加申込 組合事務所まで☎・FAXで
電話 042(526)1094 FAX:042(512)7194
※お彼岸のぽっくり観音の御開帳にお参りするとご利益が増すと言われています。参拝後、本堂に用意されたお茶とお菓子をいただいて休憩することができます。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

3月の定例法律相談会の日程変更

2018年02月19日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
 東京多摩借組の定例法律相談会 3月3日としていましたが、3月10日(土)に変更します。

3月の定例無料法律相談会

日時 3月10日(土)午後1時半から(完全予約制)

会場 組合事務所

担当 植木則和弁護士(組合顧問弁護士)

◎組合員の方の相談はいつでも無料

連絡 東京多摩借地借家人組合

☎ 042(526)1094
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

定例法律相談会 2月17日(土)開催

2018年02月13日 | 法律知識
 東挙多摩借組の定例法律相談会を2月17日(土)午後1時30分から組合事務所で開催する。担当は植木則和弁護士。組合員の相談は無料です。参加希望の方は組合事務所にご連絡下さい。

東京多摩借地借家人組合

☎ 042(526)1094
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

憲法学習会・憲法カフェを3月24日に開催 憲法9条改正問題テーマに 

2018年02月13日 | 学習会と交流会
安倍首相は今年の国会の施政方針演説で憲法改正について「50年、100年先の未来を見据えた国創りを行う。理想の姿を語るのは憲法です」と憲法改正の審議を前に進めるよう訴えました。

 憲法学者の中には、「理想は一つではなく、特定の理想を書き込まないのが立憲主義的な憲法である」と述べています。安倍首相は歴代の首相と異なり、なぜ憲法「改正」に固執するのか、国民に自分の理想を押し付けようとしているのではないかと違和感を感じる人も多いのではないでしょうか。

憲法9条が最大のテーマですが、安倍首相が主張する憲法9条1項と2項を残し、3項に自衛隊を明記するとの主張はそもそもどのような意味を持つのか。自衛隊は戦力ではなく「実力組織」であるとはどういうことか。戦力と実力組織の違いは何か。憲法9条の改正で、海外でも武力行使が無制限になるのか等々、私たちにとって大変理解するのが大変です。

仮に国会で憲法改正案が発議され、国民投票となれば賛否が私たち一人一人に問われることになります。国民投票は英国のEU離脱問題のように感情に左右される危険があります。憲法は圧倒的な国民の賛同と納得を得て改正すべきであり、時の政権の信任投票になってはなりません。講師の植木先生には安倍首相や自民党が検討している改憲案について分かりやすくご説明いただき、珈琲とお茶菓子を食べながら楽しく憲法「改正」問題を議論したいと思います。皆さん奮ってご参加下さい。

◎日時 3月24日(土)午後1時開場、1時半開会
◎会場 立川市柴崎学習館3階学習室(立川駅南口徒歩15分、もレール柴崎体育館駅5分) 《下地図》
◎講師 組合顧問 植木則和弁護士
◎参加無料・申し込みは組合事務所まで

(組合ニュースより)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

多摩借組が新年交流会開催 「今年は組合員の拡大を」

2018年02月13日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
2018年の組合活動のスタートに当たって、多摩借組の「新年交流会」が1月20日の午後1時半から立川市の柴崎会館において開催され、組合員20名が参加しました。

 藤原理事の司会で開会され、斎藤組合長が開会のあいさつを行いました。「昨年末は多くの組合員の皆さんから年末カンパのご支援をいただきありがとうございました。組合員の減少で組合の財政は厳しい状況がありますが、事務局長の人件費の削減などによって支出を抑えると当時に、組合員を増やし、今年は組織の強化拡大で頑張っていきましょう」と訴えました。

 来賓の東京土建多摩西部支部の顧問の鶴岡氏より祝辞があり、田辺副組合長の音頭で参加者の健康を祈って乾杯しました。

 皆さんで歓談する中で、参加者の自己紹介と今年の抱負が披露されました。「地主から高額な更新料を請求され、賃料を供託して頑張っている」。「30年以上住んでいるアパートの明渡しを請求され、今年は人生の第2の正念場を迎えている」。「底地を地主が暴力団風の地上げ屋に売却し、6人の借地人全員で組合に入会し、買取りを拒否して頑張ったら、別の底地買い業者に転売された」等々の生々しい体験談も報告され、元気と勇気をもらった自己紹介でした。

 次に、細谷事務局長よりプロジェクターを使って「2017年の組合の活動を映像で振り返る」を報告し、2018年の組合の年間計画案を説明しました。

 第2部のカラオケ大会は、大変盛り上がり、参加者の自慢の歌声が披露されました。審査委員長の斎藤組合長のより審査結果が発表され、優秀賞3人と敢闘賞2人に図書カードとクオカードの商品が手渡されました。岩松副組合長の閉会の挨拶で終了しました。

(東京多摩借組ニュース2月号より)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

地主が地価の1割の更新料と地代改訂を請求

2018年02月07日 | 契約更新と更新料
 足立区本木で宅地約33坪を賃借する広木さん(仮名)は、昨年3月地主の通知に回答しないでいると12月に地主代理人弁護士から10月末日の期間満了に際し、「契約更新請求をしなかったときは土地賃貸借契約を終了する。建物を収去し、土地を更地にして返還する旨の特約条項がある。引き続き賃借を希望する場合は地価の1割の更新料支払いと地代改定を」と内容証明郵便で請求される。急いで組合に相談し、特約条項は無効であり法律は自動更新するので法定更新を主張。更新料については契約書に次回更新時の更新料支払い約束はない。地代改定は金額が明記されてなく回答できないと内容証明郵便で通知。直ちに返事が届き、「広木さんの通知内容を了解する。希望があれば借地権の買取りまたは底地の売り渡しも考えているのでご連絡下さい」と。広木さんは組合に入会して更新料支払いと地代改定に応じずに済んでよかったと語る。(東京借地借家人新聞より)


借地借家の賃貸トラブルのご相談は

東京多摩借地借家人組合まで

電話 042(526)1094
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

家主が借家人に借地契約の解約を理由に明渡し迫る

2018年02月07日 | 明渡しと地上げ問題
 八王子市明神町で父親の代から50年近くにわたり工場と住まいを借りている加藤さん(仮名)は、家主から借地契約が2018年7月に満了するので退去するよう昨年から請求されている。

 家主は加藤さんが地主と協議して契約が成立するのであれば建物を相応の価格で譲渡してもいいと言っているが、地主は加藤さんと契約する意思はなく、どうしても借りたければ2年間だけ明渡し期日を伸ばしてもいいが、加藤さんが家主に支払っていた家賃月額10万円を支払うよう求めてきた。家主は加藤さんを無視して、地主との借地契約の解約を急いでいる。

 加藤さんは父親の会社が倒産し、何とか頑張って借金を返済し、自分が始めた事業も軌道に乗ってきた矢先の明渡しの話だった。困っていることを知った立川市の友人が組合を紹介し、組合に相談した。明渡しを2年延ばしても移転に要する費用等を考えると家主や地主の言いなりにはなれないと地主の提案も拒否することにした。

 家主が地主に借地権を返しても地主と今度は堂々と交渉ができるので、組合に相談し頑張ることをあらためて確認した。(東京借地借家人新聞より)

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

売るのも買うのも同じ価格 底地買い業者が不当な請求!

2018年02月01日 | ブラック地主・ブラック家主
 中野区江古田で74平米の宅地を賃借中のSさんは今年6月に大阪の底地買い業者にお隣の借地とともに前地主が土地を売却し、土地の所有権も業者に移転しました。業者からは7月分の地代を指定した大阪の支店の銀行口座に振り込むよう通知がありました。

 9月に入り、業者の社員2名がSさん宅を訪問、「底地を買っていただくか、借地権を売ってもらいたい。底地の売却も借地権の売却も1300万円」と驚くような条件を提示してきました。

 借地権の売買は当事者の合意で決まるもので、借地人が買う・買わないは自由です。東借連が要求した「底地買い業者の悪質な行為の規制」の要求に対して、東京都都市整備局は「底地の買取りを執拗に求める行為は売買の勧誘に当たりますので、迷惑な勧誘行為等につき、勧誘の相手方からのご相談に基づいて認定できた違反に対しては、行政指導・行政処分等、厳正に対処していきます」と回答しています。
Sさんは次回業者は来た時は、「底地の買い取りも借地権の売却もする意思はありません」とはっきりと回答する決意です。

(東京多摩借組ニュースより)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする