東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

「犬と一緒にアパート追い出された」「家賃払えず路上生活になった」コロナで生活困窮 6月6日に電話相談実施

2020年05月29日 | 新型コロナ被害と家賃 住宅支援
https://www.bengo4.com/c_5/n_11276/

新型コロナウイルスの感染拡大は、雇用にも暗い影を落とし、生活苦を訴える人が増えている。こうした状況を受けて、NPOや弁護士
らが、住まい、生活保護、労働、借金など、あらゆる法律相談に応じる無料電話相談を6月6日に実施する。
このグループが4月18、19日に電話相談を実施したときも、「休業手当が出ない」「解雇や雇い止め、売り上げの激減により生活費が
ない」など、5009件の相談が寄せられていた。
5月28日、東京・霞が関の厚労省記者クラブで会見した猪股正弁護士は「夫のDVから逃げてシェアハウスで生活していた人が、コール
センターの仕事がなくなり、家賃が払えず追い出され、路上生活をしているという相談が最近あった。緊急事態宣言は解除されたが、
仕事が始まらない人や、給料が入るまでの生活費がない人もいるだろう。困窮した方からの相談がたくさん寄せられるのではないか」
と話した。

●「犬と一緒にアパートを出され、犬も自分も食べていない」

NPOなどで相談対応をしている現場からも声があがった。
作家の雨宮処凛さんは「路上生活を始めた人がいるなど、深刻さは増している。『犬と一緒にアパートを出されてしまって、犬も自分
も食べていない』という相談もあった。放置されている人がたくさんいる。そういう人の声を受け止めて、国に伝え、一刻も早い対応
をしてほしい」と述べた。
『つくろい東京ファンド』代表理事の稲葉剛さんも、「さまざまな業種において解雇が進んでいる。家賃が払えないという相談が増え
ているし、5月末に派遣切りが増えるという話もある。生活保護のオンライン申請を早急に認めてほしい」と話した。
【電話相談概要】 「コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守る なんでも電話相談会」 日時:6月6日(土)10-22時
0120-157-930(フリーダイヤル)
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新型コロナ、オーナーの取り組み in関西

2020年05月28日 | 新型コロナ被害と家賃 住宅支援
https://www.zenchin.com/news/in-1334.php

 賃貸業界にも及び始めたコロナ禍。関西のオーナーに入居者対応の取り組みを取材した。

 敷金で減額分を補填

■賃料75%減額、1年間の猶予

 大阪市内で2棟の宿泊施設を所有している図越寛オーナーは、ホテル運営会社に貸している9階建て全16室の『ブエナビスタなんば心
斎橋』のテナント賃料を1年間75%引きとして猶予を行っている。
 所有する宿泊施設の中で、賃貸住宅への貸し出しが可能な特区民泊の物件は、すでに住居へ転用。一方で、ホテル仕様だった同物件
は、稼働率が低下し、運営会社側から家賃減額の相談が入ったことで、猶予の措置を講じたという。
 「新型コロナウイルスの宿泊業界への経済的ダメージは、短期的なものだと考えている。物件ごと売却することも可能だが、いずれ
観光客が返ってくることを信じて堪える選択をした」と話す。減額猶予した分の賃料は、1年後に24回の分割払いで回収する予定だ。
 また、図越オーナーが賃貸物件として所有している9棟の全共用部に、感染予防のためのチラシと消毒液を設置している。「今は
オーナー、テナント、全員が不安な状況にある。オーナー、テナント、入居者の壁を越えて乗り切りたい」と話す。

■家賃交渉月5件申請をサポート

 「4月に入ってから、住居でも入居者から家賃減額の要請が入るようになった」と話すのは、兵庫県内で約150戸を所有する古田佳奈
美オーナー(兵庫県神戸市)だ。シングルマザーや生活保護受給者など、いわゆる生活弱者の入居者から寄せられることが多いという。
 こうした相談に対し古田オーナーは、まずは住宅確保給付金の案内を徹底。時には申請書類作成を手伝うこともあり、これまで5件
の申請を行った。また、住宅確保給付金を受け取っても家賃の支払いが難しいケースは、賃料の一時的な減額にも応じている。例えば、5万円の家賃の場合、月々の請求を4万円として、敷金の中から補填する。「家賃減額の声をオーナー側に上げてくれる入居者は、真面目な人が多い。オーナーとして力になりたい」と古田オーナーは力強く話していた。

■助成金制度賃借人に周知

 『おおや倶楽部』(大阪市)の糸川康雄組合長は入居している40戸に、助成金や融資制度などを記載したチラシを4月9日に配布した。
 個人向けには緊急小口資金や総合支援資金、住宅確保給付金など、各社会福祉協議会に相談するように促した。企業向けには雇用調
整助成金や日本政策金融公庫の融資、各自治体のセーフティネット保証などを案内している。糸川オーナーは「制度を周知させるた
め、郵送やポスティングを行った。一度テナント入居者から家賃の問い合わせがあったが、今のところ質問や減額交渉はない」と話
す。チラシのフォーマットは、おおや倶楽部のメンバーも使用できるよう共有しているという。

■店子、家賃半額要求、通知書送付で一蹴

 店舗やテナントの管理を行うK-FIRST(ケーファースト:大阪府堺市)は数件の入居者から家賃減額を求められたという。
 オーナーと協議をして承諾を得、数カ月間30%減額する旨を個々の入居者に伝えていた。しかし「30%減なんてあり得ない。半年間半額にしてほしい」と複数人から声があがったため個別対応を中止。「家賃減額のお知らせ」として4~6月の3カ月分を30%減額する通知書を全テナントに送付した。すると意外にも抗議や苦情の連絡は全くなく、支払ってくれるという。
 管理物件には古くから入居する飲食店や小売店などのテナントが多く、ほとんどが家賃保証に加入していない。田中健司社長は「事
業用の家賃保証が入居者にあまり認識されておらず、加入が疎まれる現状がある。今後家賃滞納の発生も予想される中で、入居者へ家
賃保証への加入をどう促していけばよいかが課題」と話す。

■設備入れ替えネット環境改善

 『がんばる家主の会』(大阪市)の松浦昭会長は会のメンバーとZoomを用いて定期的に情報交換をしている。テレビ会議をする中で、
音声が途切れることがありネットワークの改善が必要だと感じたという。そこで松浦オーナーは十数年前、所有物件に導入したイン
ターネット設備を新たなサービスに刷新。6月から切り替わる予定だ。松浦オーナーは「コロナ収束後も元の生活には戻らず、在宅で
の勤務や勉強会は増加するだろう。それに伴い、物件の価値も変わり、ネット環境の見直しがより検討されるのではないか」と推測し
ているIoTを活用した見守り機器やスマートロックにも着目。機能や利便性を研究し、導入を検討していく考えだ。

■失業者の入居希望収入ゼロでも契約

 一方、コロナ禍により物件入居の問い合わせが増えたケースもある。『関西大家の会』の松田英明会長は、大阪市内に1棟、京都市
に1棟、北海道札幌市に8棟の全191戸を所有する。札幌市内の物件では、離婚した単身者や店を廃業した経営者などから、入居希望の
問い合わせが3件入った。望まれる物件は賃料4万円台の2DKだ。主に固定費の削減を理由に、同じ札幌市内からの住み替えが多いとい
う。「失業し、収入がゼロの人もいる。普段であれば断ることも考えるが、今回の事態はやむを得ないケース」と松田オーナー。貯蓄
もあり、家賃保証会社の審査も通ったため、契約に至った。
 物件が住居と近い場合は、オーナー自身が直接入居者の話を聞くことができるが、遠隔地であればそうはいかない。松田オーナーは
「周囲に迷惑をかけない、家賃をしっかり払う、保証会社の審査を通っていることの3点を基準にしています」と話す。
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住居喪失 対策強めて 支援団体が都に要望書

2020年05月27日 | 新型コロナ被害と家賃 住宅支援
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik20/2020-05-27/2020052713_02_1.html

 新型コロナウイルス感染拡大に伴う住居喪失者への支援強化を求めて生活困窮者支援団体は26日、小池百合子東京都知事と都福祉
保健局長宛ての要望書を提出しました。

 都では、ネットカフェの休業などで住宅を失った人に都内のビジネスホテルを借り上げて緊急一時住宅提供を行っています。ビジネスホテル利用者は、(1)都の支援窓口「TOKYOチャレンジネット」から利用し、仕事があり、数カ月間の一時住宅を提供されて、アパート暮らしの初期費用をためて自立を目指す人(2)各区市の福祉窓口から生活困窮者自立支援制度や生活保護を利用した人がいます。生保利用以外の人は現金給付がなく、仕事も減るなか生活費は掛かり所持金が無くなっています。

 要望では、▽相談体制の強化や現金給付、早期の一時住宅への移行や一時住宅利用期限の柔軟な延長▽生保利用者は、ホテルから直
接居宅への移行▽支援の積極的な広報▽今後も住居喪失者の増加が見込まれることから、包括的かつ量的に十分な支援システムの構築
―などを求めました。都福祉保健局は、今後の対応について、「基本的に居宅移行が原則です」とこたえました。
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定期借家契約撤回し、普通借家契約で更新ができる

2020年05月22日 | 定期借家制度
 小金井市本町の賃貸マンションに8年前から居住するTさんは、家主の依頼を受けた不動産会社から今年の5月1日に2年契約の更新に当たり、定期借家契約に切り替えるよう連絡を受け、契約書と定期借家契約の説明書に署名・捺印するよう求められました。

 Tさんは、管理会社の不動産屋と家主に定期借家契約で契約したら、次に移転する費用を出してもらえるのか尋ねたところ、半年前に通告すれば立退料など出す必要はないと回答され、納得ができず東京都の賃貸ホットラインに連絡し、組合を紹介されました。

 4月早々に組合に相談したTさんは、「定期借家契約は半年前に通告を受け期間が満了すると無条件で賃貸マンションを明け渡さなければならない契約であり、今まで普通借家契約だったのに、定期借家契約に切り替えて契約を結ぶ必要はない」とアドバイスを受け、Tさんは不動産屋に組合に加入したことを連絡しました。不動産屋は「借地借家人組合って何」と驚いていたようです。

組合から4月6日に不動産会社と家主に、定期借家契約の切り替えを拒否し、賃貸借契約を解除するには借地借家法第28条の「正当事由」が必要であり、正当事由があるのであれば書面で提示すること。提示ができないのであれば契約の解除には応じられない。明渡しの引換給付としての立退料の提示をするのなら交渉に応じる用意はあり、全て組合に連絡するよう文書で通知しました。

 途方に暮れていたTさんは、組合に加入して「安心しました」と語ってくれました。不動産会社から組合にその後連絡があり、明渡し請求は撤回する。普通の2年間の契約で更新したいのでと連絡があり、Tさんは無事更新ができる契約を締結しました。

(東京多摩借組ニュースより)
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家主が隣の代替建物を修繕して、従前と全く同じ条件で生涯賃貸で貸すと約束させ転居

2020年05月21日 | 貧困と格差
 大田区鵜の木に居住する小林さん(仮名)は不動産業者より、居住する建物を買い取ったと通告とともに明渡しも求められた。息子の勧めで組合への加入が幸いした。明渡しには応じられないと伝えるとともに、今後の交渉は組合を介することを申し出た。

 業者は他の借家人にも明渡して頂いており、小林さんが明渡せば宅地の有効利用ができるという。移転費用は補償するというが、高齢の小林さんは引越しは困難と返答した。業者は近隣には代替え物件が探せないので、組合に協力を求められた。住み慣れたこの土地が良いことは当然のことであり、隣の空家の修繕工事を行うことで小林さんを説得ができると伝える。建築業者でもある不動産業者の行った工事で、建物は広くなり風呂も設置された。家賃も値上げせずに、従前と同一の金額で小林さん夫妻は生涯住み続けられることになった。
(東京借地借家人新聞より)
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全国ひとり親居住支援機構、入居するシングルマザーの孤立を防ぐ

2020年05月21日 | 貧困と格差
https://www.zenchin.com/news/post-5103.php

 NPO法人全国ひとり親居住支援機構(神奈川県横浜市)は、15日、同NPOの会員事業者が運営する母子シェアハウス入居者向けに『心の電話相談室』を開設した。

無料で保健師に電話相談

 月に2回、21~23時の間に保健師が電話で無料相談を受ける。入居者の精神的支援や孤立化の防止が目的だ。シェアハウスという住
まいだからこその対人関係の悩みから、たわいない会話、今回のコロナ禍で減収し家賃支払いが厳しいといった相談にも乗る。
 行政にも電話相談窓口はあるが、「入居するシェアハウスに付帯しているサービスと入居者が感じることで、相談へのハードルを下
げることが狙い」と同NPOの秋山怜史代表理事は話す。

 対応する保健師は病院などで勤務する現役の保健師で、女性やシングル世帯への支援経験がある人だという。住居自体への相談や
「住居確保給付金」などの支援制度については、保健師が電話を受けている間に相談者に確認の上、秋山代表理事にチャットで確認し
回答する。

 同NPOでは、同サービスに先駆けて入居者と会員企業を対象に、NPOの顧問弁護士による電話相談を行っている。離婚相談や事業者と入居者間のトラブルなどの相談などに応じ、初回の電話相談が無料となっている。

 同NPOの会員企業が運営する母子シェアハウスの入居者のうち半数以上が非正規雇用のため、新型コロナウイルスの影響により「家
賃支払いが厳しい、収入減による不安への相談があるだろう」(秋山代表理事)と見込んでいる。

 同NPOは2019年7月に設立し、11日現在で会員企業数は19事業者。運営する母子シェアハウスは19棟105室。

NPO法人全国ひとり親居住支援機構
神奈川県横浜市
秋山怜史代表理事(38)
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低家賃に住み替え進む

2020年05月19日 | 新型コロナ被害と家賃 住宅支援
https://www.zenchin.com/news/post-5100.php

 「所得が減るため安い家賃の部屋に住み替えたい」。コロナ禍でこうした転居ニーズが首都圏で増えつつある。家賃が低い賃貸住宅
や入居初期費用が安価なシェアハウスに4月以降、問い合わせが増えている。今まで借り手がつきにくかった物件なども受け皿として
活用が見込まれる。

収入減恐れ転居ニーズじわり

 約6000戸のシェアハウスを運営するオークハウス(東京都渋谷区)はコロナ禍の支援策として、家賃減額キャンペーンを開始。5月11
日までに問い合わせは260件あり、内覧100件、申し込み80件が来ている。
 キャンペーン家賃価格は月額3万9000円で、最大3カ月間適用。キャンペーン対応部屋数は12日時点で約100室となっている。
 同様のキャンペーンはこれまでにも開催している。だが、今回のキャンペーンは「入居希望者が減収など新型コロナの影響を受けた
人かは分からないが、キャンペーンへの問い合わせはこれまでと比較するとかなり多い」と同社のCX本部、佐藤真人氏は話す。
 なお、同社の管理物件の平均家賃は6万円前後、キャンペーン以外の物件の問い合わせ件数は390件と前年対比で約43%減となってお
り、低家賃への需要が高まっていることがうかがえる。
 首都圏を中心に約4000ベッドのシェアハウスを管理・運営しているクロスハウス(東京都渋谷区)では一時的に落ち込んでいた新規入
居の問い合わせが4月後半から増加傾向にある。
 同社が運営するシェアハウスは、入居初期費用が一律3万円で、家賃は共益費込みで3万円台からとリーズナブルな価格設定が特徴
だ。コロナウイルスの感染拡大によって、入居申し込みの3~4割を占める外国人や法人はかなり減少した。日本人の個人契約に関して
は、3月下旬から動きが鈍かったものの、4月後半から前年同月と同じ水準まで戻っているという。「95%が20代の若者で正社員やフ
リーターが多い。従来の入居者層より少し年収の高い人たちが、今後の生活費を抑えたいと家賃が安い物件に住み替えしているよう
だ」と前田健太執行役員は語る。一般の賃貸住居では家賃の数カ月分かかり、安い家賃の部屋に転居しようと思っても出費がネックに
なる。同社の物件の場合、日割り家賃と初期費用3万円のみで済むため手軽に引っ越しが可能だ。
 東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水」駅近くに仲介店舗を構えるスーペリアス(東京都文京区)では、4月に入ってから仲介手数料などの
売上単価が半減した。
 「家賃が低い物件を成約する人が増えた」と山本真稔社長は語る。普段は近隣の病院に務める医療従事者などが部屋探しに来ていた
が、コロナ禍の今はほぼない。単身でも20万円の家賃帯の契約が多かったが、現在は10万円程度。探しに来ているのは正社員でも、
「会社から家賃補助が出なくなる」「給料が少なくなるかも」と不安を抱える人たちだという。
 店舗の営業自粛などが長引けば、低家賃物件への転居ニーズはさらに増していくだろう。

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底地の買取り請求され、拒否したら、地主と投資会社との土地売買が白紙に

2020年05月18日 | 底地の売買 地上げ
足立区内で宅地30数坪を賃借する山田さん(仮名)は一昨年、地主から月額坪当り100円以上の地代の増額請求通知書を受取る。
組合と相談して土地評価証明書を都税事務所で発給してもらい税額を計算。現行地代額でも税額の4・7と高く、地代を値上げする理由に当たらないので現行地代をお支払いする旨を通知する。

 現行地代を持参すると地主は了解し、受領した。その際、できれば底地を言い値でもよいので買い取ってもらえないかとも打診される。底地の買取りには隣接する奥の住人のための通路部分を含めての条件があり、山田さんにとっては必要としない敷地との抱き合わせでは負担も重いので即答を避けた。

昨年になり地主の妻から、区内の法律事務所の弁護士に夫の成年後見を依頼したので、今後は弁護士と賃貸借契約に関するやり取りをお願いしたので、よろしくと伝えられる。しかし、弁護士からはその後、何も連絡はなかった。

すると今年になって不動産仲介会社の社員が訪ねてきて、地主が底地を投資会社に売却したと通告。組合に連絡し、仲介業者に土地の所有権移転登記の謄本を開示してもらうよう助言される。山田さんは思案したが、今回の底地買取り話はきっぱり断り、仲介業者には従前通りの契約でお願いしたい旨を通知した。1週間ほどして仲介業者から連絡があり、投資会社と地主の売買契約は解除され、今まで通り山田さんと地主の賃貸借契約に戻すことになった。

(東京借地借家人新聞より)
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「相当の更新料を支払う」特約有効

2020年05月18日 | 契約更新と更新料
 北区の組合員の更新料支払請求事件で、東京地裁の佐野倫久裁判官は2月27日に原告である地主の更新料請求を認め、更新料215万円2000円を認める判決を下しました。

 本件は、昭和31年に借地人の祖父の代から借地を借り、父親が相続した昭和51年に合意更新して更新料として32万2000円(坪当り1万4000円)を支払っています。平成8年にも契約を更新して父親は更新料として173万円(坪当り8万円)を支払っています。借地に隣接した水路地(国有地)が地主が所有権を取得し、借地の面積は2坪弱増えて、新地籍を23・04坪にすることで合意しました。その際、地主と交わした合意書に、平成28年9月の契約満了時に契約の更新を希望する場合、新地籍で『相当の更新料を支払うものとする』との合意をしていました。

地代については、平成22年から毎月1万3720円(坪510円)を支払っています。

地代が安いことを理由に更新料容認

 裁判では、「相当の更新料」を支払う旨の合意をもって被告が更新料を支払う義務を負うのか、本件更新の場合に上記合意が適用されるのか、適用されるとして更新料の額がいくらか等が大きな争点になりました。

「相当な更新料」とは金額がいくらなのか明確ではなく、更新料請求が認められた事例の「一義的で具体的な特約」とは到底いえません。

 しかし、地裁の判決では「被告が平成28年9月の本契約更新時に更新料の支払い義務を負うこと自体は明確に規定されていること、『相当の更新料』と記載されたのは、本件合意がなされた平成22年9月から平成28年9月までの間に社会情勢や近隣相場の変動等によって更新料額が変動する可能性がある点が考慮されたためであることが認められる。そして、本件合意の時点で次回更新が約6年も先のことであったことを併せ考慮すれば、上記可能性を考慮して『相当の更新料』と記載したことには相当の合理性、相当性が認められるというべきであって、当該文言をもって第3項が一義的かつ具体的な合意ではないとか、特定に欠けるということはできない。よって、被告は、本件合意書第3項に基づき、原告に対し、更新料支払義務を負う」、その上判決では「更新料は一般的に賃料の補充なおし前払、賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的性質を有するものであるところ」、賃料が1坪510円と安価で、月額1万3000円程度にとどまる、更新料÷20年÷12ヵ月で月換算8966円程度であり、1坪8万円の更新料額は「相当」な金額であると認めるのが相当であると断じています。

 更新料に関するこれまでの判例を覆す非常に不当な判決であり、東借連の弁護団では控訴して、高裁では担当した種田弁護士と協力して弁護団を組んで争う方針です。組合員も最高裁まで闘いたいと強い決意で頑張っています。
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コロナで困窮 家賃滞納 住まい保障 国に要望 住宅問題3団体

2020年05月18日 | 新型コロナ被害と家賃 住宅支援
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik20/2020-05-15/2020051512_03_1.html

 弁護士らでつくる「全国追い出し屋対策会議」など住宅問題3団体は13日、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済困窮で、家
賃滞納を理由とした賃貸住宅からの追い出しが発生する恐れがあるとして、賃借人の住まいを保障する要望書を政府に提出しました。

 要望書では、コロナ禍で3カ月程度の家賃滞納があっても賃貸借契約の解除権は「発生しない」と指摘。法的手続きによらない追い
出し行為も「禁止されている」として、賃貸事業者は「法に従った対応が求められて」いると述べています。

 また住宅確保給付金の適用要件緩和や、家賃減免に応じた場合に全額損金処理するなどの特例措置もとられているとして、賃借人と
賃貸事業者へのさらなる支援を求めています。

 そのうえで、賃貸事業者へ▽家賃滞納を理由とした契約解除をしない▽家賃の不当な取り立てをしない―ことなどを要求。国・自治
体に対し、家賃補助あるいは猶予措置などの支援制度を創設するよう求めています。

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保証契約の追い出し条項

2020年05月07日 | 最高裁と判例集
リーマン・ショックの後,法的手続を踏まずに,鍵を交換し,賃借人を賃借物件から追い出す事例が頻発しました。この間の新型コロナウイルスの影響は,リーマン・ショック以上と言われており,再び違法な追い出しが頻発するおそれがあります。そこで,今回は,保証会社による保証契約で,保証会社による一方的な追い出しを正当化する条項について判断した判決(大阪地方裁判所判決2019年6月21日。以下「本件判決」といいます。)を紹介します。

 まず,本件判決の事案では,保証会社の保証契約書に以下の条項がありました(以下「本件条項」といいます。)。
 賃借人が家賃を2か月以上滞納し,保証会社において合理的な手段を尽くしても賃借人本人と連絡がとれない状況の下,電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から賃借物件を相当期間利用していないものと認められ,かつ,賃借物件を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存するときに,賃借人が明示的に異議を述べない限り,賃借物件の明渡しがあったものとみなす権限を保証会社に付与する。

 本件判決は,以下の要旨で,本件条項が,消費者契約法8条1項3号にいう「当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除」する条項に該当し,無効であると判断しました。

本件条項が,原契約自体の終了原因の有無や解除の意思表示の有効性を問わずに同契約を終了させる趣旨のものであることに照らすと,本件条項の適用により,いまだ原契約が終了しておらず,賃借人の占有が失われていない場合であっても,保証会社は,本件条項に基づき賃借物件内の動産類の搬出・保管を行い得ることとなる。このような行為は,原契約が終了しておらず,いまだ賃貸人に賃借物件の返還請求権が発生していない状況で,保証会社が自力で賃借物件に対する賃借人の占有を排除し,賃貸人にその占有を取得させることに他ならず,自力救済行為であって,保証契約の定めいかんにかかわらず,法的手続によることのできない必要性緊急性の存するごく例外的な場合を除いて,不法行為に該当する。

違法な追い出しに対しては,正しい知識で断固対抗しましょう。
 (弁護士 種田和敏)

(東京借地借家人新聞より)
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住居確保給付金、相談殺到

2020年05月07日 | 新型コロナ被害と家賃 住宅支援
https://www.zenchin.com/news/post-5045.php

 居住用賃貸の家賃支払いを国が補助する「住居確保給付金」の相談・申請件数が急増し、各自治体が住民対応に追われている。新型コロナによる休業者増加を受けて、厚労省が4月20日、支給対象に減収世帯を含めるよう要件緩和したことで、制度の認知が急速に広まっているからだ。ただし、あまりの増加ぶりに、対応能力が限界に近づいてきている自治体もある。今後も雇用情勢の悪化で利用増加が考えられる中、自治体の体制強化が課題に浮かび上がってきている。

「電話つながらず」体制強化が課題

 「住居確保給付金」は居住用賃貸の家賃支払いを補助する唯一の制度。元々は生活困窮者を自立支援するために国が5年前につくっ
た制度だが、4月20日、新型コロナ感染対策に伴う臨時休業で収入が減った世帯も支給対象となるよう要件緩和した。20日を境に、窓
口となる各自治体に問い合わせが殺到している。「20日以降、1日100件前後の相談があって対応に追われている」 こう答えるのは、東京都板橋区の窓口職員。相談者のうち、すでに約20人が申請を済ませた。1日あたりの相談件数が2~3件だった平時と比べると、20日以降は約50倍に跳ね上がったことになる。窓口の職員は、相談者の多くが「店舗従業員かフリーランス」と感じている。5月末の家賃支払い相談が多いという。世田谷区の保健福祉政策部生活福祉課の高橋陽子主任は「ひっきりなしに電話がかかってきていて、相談ごとに細部まで話を聞けていないが」と前置きした上で「多いと感じている相談が、申請したいけれどもどうしたらいいのか、自分は該当するのか、という内容だ」と明かす。
 世田谷区での2019年の年間新規申請件数は約100件。それが20年4月だけで約900件の相談があり、そのうちほとんどが申請につなが
ると見ている。それ以上の情報は「忙しくて分析が追いつかない」という。新宿区では、4月1~27日時点の相談件数が約580件。2月の約20件、3月の約30件から3ケタに倍増した。4月の問い合わせのうち申請者は約2割に上ると予想する。
 福祉部生活福祉課の片岡丈人課長は「職業・年齢はバラバラだが、フリーランス、飲食業、水商売関係者からの相談が目立つ」と語
る。 相談者が制度を知った経緯はさまざま。「家主から制度の紹介を受けた人、家賃支払いに困ってウェブ検索でたどり着いた人、SNSで知った人などだ」(片岡課長)  相談内容で多かったのが「自分は該当するのかどうか」「申請方法は」など基本的なものだ。
 各自治体で対応に追われている様子も目立った。足立区の窓口では、4月27日時点の4月単月の相談件数は650件、申請件数が34件に
至った。なお前年同月の申請件数はたったの1件だった。 足立区の職員は「申請を受け付けてから精査するケースもあり、詳しい給付の時期は、通常のサイクルより少し時間がかかる可能性がある」と語った。大阪市北区では、「電話対応が追いつかない」という理由で取材自体が断られた。同市中央区では、電話が一度もつながらなかった。今後コロナで雇用情勢がさらに悪化すれば、制度の利用ニーズはさらに拡大する。自治体の体制強化も課題となるだろう。

家賃支払いを小口融資で支援

 新型コロナウイルスによる賃貸住宅入居者の収入減に対する国の支援制度は「住居確保給付金」が知られるようになってきた。

「生活福祉資金貸付制度」も滞納対策に

 もうひとつ、個人に無利子・保証人不要で生活資金を融資する「生活福祉資金貸付制度」(厚生労働省)もある。従来の「低所得世
帯」に限定した貸付要件を、新型コロナウイルスによる休業や失業で、生活維持が困難になった人にまで対象を広げている。 同制度は次の2種類に分かれる。主に休業者を対象とする「緊急小口資金」と、失業者が主要対象の「総合支援資金」だ。 休業者が対象の「緊急小口資金」では、上限額は10万~20万円。据置期間は1年以内、償還期限は2年以内としている。一方、失業者が対象の「総合支援資金」では、貸付上限額は2人以上世帯で月20万円以内、単身世帯で月15万円以内とする。貸付期間は原則3カ月以内。据置期間は1年以内で、償還期限は10年以内としている。申し込み先は、各市区町村の社会福祉協議会。3月25日から受け付けを開始している。家賃支払い支援につながるとして、一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会(東京都千代田区)は、「賃貸不動産経営管理士」の有資格者に対し、対応策の一環として利用を呼び掛けている。

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