東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

空き室活用、家賃補助 横浜市、低所得・高齢者など対象

2018年08月31日 | 最新情報
http://www.kanaloco.jp/article/357233

 横浜市は、賃貸住宅への入居を断られやすい低所得者や高齢者、外国人、障害者らを対象に、空き室な
どを活用した家賃補助事業を今秋から始める。月額最大4万円を補助し、入居者の負担額を市営住宅の家
賃相当に抑制。「住宅確保要配慮者」への居住支援の促進が社会的な課題となる中、空き室に悩むオー
ナーの理解を深めつつ、要配慮者が安心して暮らせる住環境を目指す。市によると、要配慮者への家賃補
助は県内で初めて。
 昨年10月の改正住宅セーフティネット法の施行を受け、民間賃貸住宅のオーナーが、要配慮者の入居
を受け入れる物件を都道府県や政令市、中核市に「セーフティネット住宅」として登録、国や自治体が改
修費などを補助する仕組みがつくられた。
 市の新制度は、一定の要件をクリアし、要配慮者を受け入れたセーフティネット住宅のオーナーに対
し、月額最大4万円を原則10年間補助。家賃債務保証料についても初回のみ最大6万円を補助する。
 対象は、耐震性や床面積(原則25平方メートル以上)などの要件を満たした物件。入居者は所得が月
額15万8千円以下で、住宅扶助を受給していないことなどが条件となる。補助額は入居者の所得によっ
て異なるが、負担額はいずれも市営住宅の家賃相当とした。
 市は2018年度、130戸を募集。関心のあるオーナーらを対象とした説明会を9月11日に開く。
10月には不動産や福祉団体と連携し、市居住支援協議会を設立。相談窓口の設置や情報提供を行うほ
か、入居者の死亡後の遺品整理など、オーナー側の不安解消にも努めるとしている。
 セーフティネット住宅を巡っては、国が20年度末までに全国で17万5千戸の登録を掲げる。しか
し、家賃滞納や孤独死への不安などを理由に二の足を踏むオーナーは多く、全国的に伸び悩んでいるのが
実情だ。県によると、県内は横浜、小田原市各4戸、寒川町3戸、相模原市2戸、横須賀市1戸の計14
戸にとどまる。県住宅計画課は「制度が十分に周知されていないことも要因の一つ」と分析する。
 15年の国勢調査によると、県内の高齢者世帯は約83万戸、外国人世帯は約9万戸、一人親世帯は約
5万戸。

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借地借家人のための学習会と相談会 立川市で開催

2018年08月30日 | 借地借家問題セミナーと相談会
借地借家人のためのやさしい法律の学習会と相談会 相談しておけばよかった!………というケースが必ずあります こんな問題で悩んでいませんか?
◎賃貸借契約の更新、更新料の請求
◎借地上の建物の増改築、修繕
◎地代・家賃の増額と減額請求
◎賃貸住宅の老朽化・耐震不足を理由とす
 る明渡し
◎ブラック地主問題(借地の底地の不動産業者への売却)
◎賃貸住宅の原状回復、敷金の返還
◎大規模災害が起きた場合の借地権・借家権


日時 9月22日(土) 午後1時半開会
会場 立川市女性総合センター第1学習室
(JR立川駅北口徒歩7分、定員20名)
※組合役員が親切に相談にのります。 借地借家人の権利は借地借家法・消費者契約法などで守られています。
東京多摩借地借家人組合

電話 042(526)1094
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賃貸住宅の耐震不足を理由にした明渡し請求 まずは明渡しを拒否すること

2018年08月30日 | 明渡しと地上げ問題
 足立区内で42年間にわたりアパートも一室を賃借する石垣さん(仮名)は口約束で、修繕は借主が行うとのことで、自分で修繕してきた経緯がある。この度、家主から耐震不足と老朽化を理由に明渡しを要求される。

 家主から区の耐震不足を証明する書類を示された石垣さんは困惑し、ネットで借地借家人組合の電話番号を探し出し、今後の家主との交渉方法を相談した。

 組合では立退料を決定する前に移転先を探すのは手順が逆でまずいやり方である。立退料を一円でも払いたくない家主からは取りようがないお金である。また、自分から出ていくのが明らかな人にお金を出す家主はいない。まず、家主には「引き続き住み続けたいので明渡しには応じられない」旨の通知を出す。それに対して家主から明渡しの条件を打診してきたら、引っ越し費用、新たに賃借する建物の礼金・敷金・不動産屋への仲介手数料等の初期費用など最低限の必要費用。建物収去するため原状回復は発生せず敷金の全額返還。40年以上居住し強制的に立ち退くので賃料補償分の立退料などを請求できる。交渉は焦る必要はないと助言をした。

(東京借地借家人新聞より)
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保証人不在の被災者も賃貸住宅に

2018年08月29日 | 地震と借地借家問題
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kumamoto/20180828/5000003341.html

保証人がいなくても、熊本地震の被災者が民間の賃貸住宅に入居できる支援制度を県が創設し、28日、
身元保証を行う法人などと協定を結びました。
県庁で行われた連携協定の調印式には、蒲島知事のほか、高齢者の身元保証を行う法人や不動産会社の団
体などの関係者が出席しました。
協定書の調印の後、蒲島知事は「この協定で、保証人がいない人でも安心して賃貸住宅で生活できるよう
になる。この制度が全国の災害対応の先例になってほしい」と挨拶しました。
通常、民間の賃貸住宅に入居する際には、保証人が必要ですが、県によりますと、今回の協定では、身寄
りがいないなどの理由で保証人の依頼相手がいない被災者に県が10万円を助成し、被災者は、その助成
金を身元保証の法人に支払うことで、賃貸住宅に入居できるようになります。
制度を利用する被災者は、賃貸住宅の家賃のほか、身元保証の法人に毎月4000円余りを支払う必要が
ありますが、月に2回、法人から安否確認の連絡があるなど、「見守りサービス」を受けられるというこ
とです。
県によりますと、今回のように、保証人がいない被災者が民間の賃貸住宅に入居できる制度は、全国でも
珍しいということです。

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八王子市の市民セミナーで2名が入会する

2018年08月24日 | 借地借家問題セミナーと相談会
 東京多摩借組は、今年3回目の「借地借家問題市民セミナー」を6月30日午後1時半から八王子労政会館において開催し26名が参加した。

 今回のセミナーは、八王子市の広報に掲載され、労政会館や市内の公共施設に八王子市在住の役員がチラシを置くなど役員が中心になって宣伝に努力した効果が発揮された。

 細谷事務局長がプロジェクターを使って、借地借家の法律知識を講演した。活発な質疑応答が行われ、会場で1名入会した。用意したレジメや本もほぼ完売した。その後。参加者の1名が組合に相談に来て入会し、入会者は2名となった。
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脱貧困強制社会~働いた分だけしあわせに生きたい 東京弁護士会がプレシンポ

2018年08月23日 | 貧困と格差
 東京弁護士会主催による第61回人権擁護大会プレシンポジウム「脱貧困強制社会ー働いた分だけしあわせに生きたい」が8月18日午後1時30分から東京弁護会の会議室で開催された。

 ジャーナリストの藤田和恵氏は「私たちは『貧困強制社会』で生きている」と題して基調講演を行った。藤田氏は、非正規雇用で働く若者の労働実態について、有給休暇も社会保障のもなく残業代も長時間勤務も野放しな無法地帯の実態を明らかにした。ネット社会では自己責任論が蔓延し、貧困の人達が声を上げることすら奪っていることが強調された。パネルデスカッションでは林治弁護士のコーディネーターで首都圏青年ユニオンの佐藤和弘事務局次長、弁護士の竹村和也氏も参加し、貧困をなくすために労働組合の役割や住宅政策などについて議論した。(東京借地借家人新聞より)
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東借連加盟組合の行事と催し物

2018年08月15日 | 東京借地借家人組合連合会
■城北借組「西武デパート相談会」
 9月12日(水)・13日(木)午前11時~午後5時まで4時半受付終了(昼食休憩午後1時~2時)、池袋西武百貨店7階くらしの相談コーナー。
 「西伊豆バス旅行」
 8月26日(日)・27日(月)西伊豆堂ヶ島温泉郷宇久須温泉。1泊2日。連絡・(3982)7654。
■多摩借組「定例法律相談会」
 9月1日(土)午後1時30分から組合事務所。相談者は要予約。
 「借地借家問題市民セミナー」
 9月22日(土)午後1時30分から立川市女性総合センター5階第1学習室。連絡・042(526)1094。
■葛飾借組「定例相談」
 毎週水・金曜日の午前10時から組合事務所。連絡・(3608)2251。
■足立借組「定例相談」
 毎月第2日曜日午後1時から組合事務所。連絡・(6806)4393。
■大田借組「理事会」
 8月23日(木)午後6時30分から大田区消費生活センター。連絡・(3735)8481。
■「東借連夏季研修会」
 9月2日(日)午後1時30分から足立区生涯学習センター・学びピア21研修室1(北千住駅西口徒歩15分)。講師は西田穣弁護士。連絡・(3982)7277。
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管理会社から驚愕の通知 地代が今までの2.5倍に 

2018年08月15日 | 地代家賃の増減
世田谷区用賀に住む村上さん(仮名)は、今まで地主の窓口になっていた不動産屋から新しい管理会社の不動産会社に変わった。
 6月に「20年間値上げをしていない。公租公課の負担が増えたので大幅な乖離が生じた」として地代を7月から2・5倍にするから口座に振り込むよう通知が届いた。びっくりした村上さんは同じような通知をもらった借地人と一緒に組合事務所に相談に来た。組合の相談では、地代の増減は双方の合意が原則で、一方的な値上げは認められないとして、現行の地代を振込むようにした。

 7月に入り、地主と管理会社連名で、「振込まれた地代は請求金額との差額が生じている。振込まれた金額は預かり金として、7月末までにその差額を振込まない場合は、返金します」との通知を受けた。組合と相談し、「貴殿の値上げの主張はその根拠となる資料の提示がされていないので判断のしようがない。値上げに応じられない。地代が返金された場合は供託します」との回答をした。村上さん「組合に入っていてよかった」と話した。

(東京借地借家人新聞8月号より)
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アパートの明渡しで組合が交渉し立退料が3倍に増額

2018年08月10日 | 明渡しと地上げ問題
 町田市のアパートに住む林さん(仮名)は、昨年12月に管理会社の不動産屋から「建物老朽化に伴う立退きについて」が突然届きました。

 通知の内容は「当アパートは平成2年5月に新築いたしましたが、経年老朽化が進み維持管理が困難な状況となっています。今後は、天災はさることながら老朽化に伴う事故が起こり、入居者各位殿に多大な被害をもたらす事も考えられるため、建物の取り壊し工事を行うことを決断致しました。よって入居者各位には誠に申し訳ありませんが、当アパートを退去して頂きますようお願い申し上げます」等々、家主と管理会社が明記されていました。

 林さんは障害者であり、母親が管理会社に問い合わせたところ今年5月までに退去すれば20万円の引越料を払うと一方的。これでは引っ越しもできないため2月に組合に相談し、入会しました。組合では早速管理会社に「築28年が経過したばかりであり、老朽化そのものが口実に過ぎず明渡しの正当な理由には当たらない」と指摘し、「移転条件等について賃借人が納得できる内容の提示があれば組合を通して話し合う」と通知しました。

 管理会社から早速組合に連絡が入り、「もう一度移転条件を検討し提示する」と言ってきました。5月に入り、管理会社から当初の条件の3倍の立退料の提示があり、林さんも移転策を探して見ることにしました。このほどようやく移転先も見つかり、8月末までに移転する約束で明渡し合意書を作成し、立退料は合意書作成後1週間以内に賃借人の銀行口座に振り込むことで決着。転居前に立退料プラス契約時の支払い済の退去時原状回復費用31500円がこのほど送金されました。

 林さんは「組合が交渉してくれて本当に助かりました。私たちに冷たかった不動産会社の態度がこんなにも変わるとは驚きです」と語っています。


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東京の住まいの貧困と住宅政策を考える 住宅団体が夏季研修会開催

2018年08月09日 | 国民の住まいを守る全国連絡会
 2020年東京オリンピック・パラリンピック開催を前に「東京の住まいの貧困と住宅政策を考える」と題した夏季研修会が住まい連など4団体の主催で7月28日の午後新宿区内で開催された。

 坂庭国晴日本住宅会議・関東会議事務局長が開会挨拶を行い、フリーライターの大江紀子氏の司会で進行された。
 講演は小田川華子氏(首都大学東京客員教授)より、「子供の貧困と住居」について東京都の子供の生活実態調査から見えてくる住宅問題について報告した。ひとり親世帯ほど賃貸住宅の居住率が高く、家賃負担率も高くなり生活を圧迫し、「衣類が買えない」、「食料が買えない」、「健康状態が悪い」など深刻な実態が具体的な指標を基に明らかにされた。

 続いて、3人の住宅運動団体の代表が報告。東借連の細谷事務局長が「50年を経て様変わりした借地借家問題と民間賃貸住宅制度の問題点」について、東京住宅運動連絡会の北村勝義事務局長が「後退を続ける東京の住宅政策をどう転換するか」、新建築家技術者集団の鎌田一夫常任幹事が「都有地をタダでディベロッパーに売り渡す都政の危機」以上がレジメに基づいて報告された。
 細谷事務局長は様変わりした借地借家問題では、最近の不動産業者による底地買い・ブラック地主問題、老朽借家に住み続ける借家人は耐震性を理由に明け渡しを求められても家賃が高く、とくに高齢者は入居拒否され転居できない実態を報告した。その他民間借家の不合理な慣行である礼金・更新料等の問題点を指摘し、狭い・設備劣悪・家賃が高い等の民間借家の問題の改善のために、民間借家政策や家賃政策の確立を強く訴えた。(東京借地借家人新聞より)
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大規模災害で住宅や暮らしを再建する災害救助法を積極的に活用しよう

2018年08月08日 | 地震と借地借家問題
6月16日に発生した大阪府北部地震では死者7名、負傷者360人、住宅の全壊9戸、半壊127戸、一部損壊28669戸、非住宅被害686戸と大きな被害をもたらしました(7月11日現在)。

大借連・兵庫借組・京借連・生活弱者の会・全国追い出し屋対策会議の5団体により7月12日に借地・借家・アパート・マンション居住者のための住まい緊急110番が実施され、関西のテレビでも報道されました。「地震で屋根瓦が崩れたので家主に修理を依頼したら、立退きを求められた」等の切実な相談が寄せられました。また、6月28日以降の台風7号や梅雨前線の影響により、西日本を中心に全国的に広い範囲で発生した豪雨「平成30年7月豪雨」は、12府県にまたがり死者・行方不明者は200人を超え、住宅被害も3万9千棟に広がるなど深刻です。今回の豪雨は、新しい気候災害の局面に足を踏み出したといわれ、日本中どこに住んでいてもいつ大規模な災害が襲ってくるか分からない状況を迎えています。

現状の国の被災者生活再建支援制度では建物が全壊で100万円、再建で200万円(補修100万円)合計300万円しか支援金がでないなど、支援制度の抜本的な見直しが必要です。なお、災害救助法では住宅の応急修理の制度があり、「災害のため住居が半壊、半焼の被害を受け、そのままでは居住できない場合であって応急的に修理すれば居住可能となり、その者の資力が乏しい場合には、自治体が必要最小限の修理を行う」ことができる制度です。先の相談のように家主が修理してくれない場合には、借家人が「現に居住する場所がない場合には、応急修理を行って差し支えない」とされています。自治体が補助する応急修理費用の限度額は54万7千円以内です(平成25年10月1日内閣府告示)。

 大規模な災害の被害にあった場合には、災害救助法に基づく様々な支援制度がありますので、日頃から知っておくことが必要です。

東京多摩借地借家人組合

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地震で立ち退き要求…損壊した借家に暮らす高齢者を悩ませる通告

2018年08月02日 | 地震と借地借家問題
https://www.mbs.jp/voice/special/archive/20180801/

今年6月に大阪北部を襲った地震で多くの家屋が被災しました。1か月以上経った今も修復が進まず、そ
のままの状態になっているところもあります。そんな中、風呂が壊れた家で暮らし、急な「立ち退き」を
迫られて、不安な日々を送る人がいます。

地震でお風呂が使えなくなった高齢夫婦宅

地震の爪痕が残る大阪府茨木市。屋根にブルーシートがかけられた住宅が目立ちます。2階建ての借家に
住む内村清子さん(69)。75歳の夫・久生さんと2人暮らし。間取りは3DKで、家賃5万円を家主
に支払って生活しています。築約50年の自宅はあの日、激しい揺れに襲われました。
「ここ(2階)で寝ててね。8時前だったでしょ。タンスがベリベリと全部落ちてきて、ぎゃー助けてっ
て思わず言ってしまったんです」(内村清子さん)
幸いけがはありませんでしたが、壁にひびが入ったりトイレのタイルが剥がれたりしたため、市の調査で
「一部損壊」とされました。そして、一番の問題はお風呂です。
「水道出ないです。全く水は出ないです」(内村清子さん)
今でもお風呂は使えません。原因は自宅の外にありました。
「給湯器がここにあったんです。それが剥がれて飛んで」(内村清子さん)
地震で、水道管とつながっていた給湯器が外れました。地震から1か月以上経った今でも、そのままの状
態です。
「お風呂だけ使えるようにしてくださいと(家主側に)言ったんですけど、それは無理ですと言わはっ
た」(内村清子さん)

突然の「立ち退き」要求

家主側は「修理はしない」の一点張り。それどころか、追い打ちをかけるように7月17日、内村さんの
もとに家主側からある通知が届きました。
「今後同じ様な大きな地震が発生すれば建物が倒壊する恐れがあります。皆様には平成30年8月末日を
以って当物件の賃貸借契約を終了とさせていただきます」(家主側からの通知より)
つまり、8月末で立ち退きを要求するという内容でした。家主側によると、立ち退き料は見舞金5万円、
引っ越し負担金10万円のあわせて15万円。ただし条件がありました。
「8月末までにご退去されない場合、引っ越し負担金はお支払い出来兼ねます」(家主側からの通知よ
り)
夫は今年5月に脳梗塞で入院。緑内障も患っています。夫婦の収入源は月15万円ほどの年金です。夫の
通院費が重くのしかかり、立ち退き料15万円では到底引っ越しはできないといいます。
「引っ越し代を見積もったときに27万円と聞きましたから、(立ち退き料15万円は)引っ越し代にも
あてはまらないし、次の家の探す気持にもなれない。直して住めるようにさえしていただければ、これ以
上にことを言うつもりもない」(内村清子さん)

家主側は「住人の安全のため」

内村さんが住むエリアには、同じ家主が所有する借家が5棟並んでいます。6世帯が住んでいますが、住
人全員が65歳以上の高齢者。一斉に立ち退きを迫られています。
85歳の丸塚和子さん。一緒に暮らす夫の曻さん(75)は、立ち上がりや歩行が不安定な「要介護1」
と認定されています。片づけをするのも一苦労。食器棚の中で倒れたコップは地震のあともそのままの状
態です。ただ、自宅の被害はお風呂やトイレの壁にひびが入った程度。今まで通りの生活を送る丸塚さん
夫婦にとって「立ち退き要求」は突然のことでした。
「うちとしては、このままおっておれんことないから。暑いのと荷造りなんか絶対できひんもん」(丸塚
和子さん)
この家に住んで約20年。足腰も弱り、引っ越しをする体力もありません。住み慣れた我が家を「終の棲
家」にしたいと考えていましたが、思いもよらない「立ち退き要求」に困り果てています。
「もうね、20年住んでたら荷物が増えますわ。もうどないしよかと思ってんねん。荷物が多すぎて。2
人しかおらんのに不思議なもんやな」(夫・曻さん)
「もう何があっても、ほんま動きたくない」(和子さん)
「年いってるから、そりゃ動くの嫌やわ」(曻さん)
なぜ、一方的な「立ち退き要求」をするのか。MBSの取材に対し、家主側は「住人の安全のため」と主
張します。
「住人の安全を考えて、退去をお願いしています。退去しようと思えば、2か月あれば出られるでしょ
う。立ち退き料15万円は妥当とは思いませんが、少ないか多いかは本人次第です」(家主側)

“立ち退きトラブル”は各地で

実は、地震のあとに立ち退きを迫られるトラブルは各地で起きています。7月に茨木市で開かれた「立ち
退き問題」の相談会。大阪北部などに住む10人が集まりました。そのほとんどが高齢者です。
「借金までして向こうに引っ越さなあかんのかなって、そんなんばかり頭の中に浮かんできて」(摂津市
の住民)
「おふくろのほうが精神的に患ってきてまして、病院にも連れていかなあかん状態」(茨木市の住民)
相談会を主催した団体には現在、立ち退きを迫られているなどの相談が約30件寄せられているというこ
とです。

地震で借家が損壊、立ち退かせる「正当な理由」になる?

では、実際に家主から「立ち退き」を迫られた場合、応じなければならないのでしょうか。その根拠にな
る法律が借地借家法です。これは、弱い立場になりがちな借り手の権利を守るための法律です。そこには
「正当な理由がなければ住民を立ち退かせることはできない」と定められています。今回のように地震に
よって借家が損壊した場合、立ち退かせる「正当な理由」になるのでしょうか。
「瓦がずれて雨漏りがするとか壁にひびが入ったとか、そういった修繕によって対応できる場合にはそも
そも賃貸借契約を解約して終了させるという『正当な事由』がない」(増田尚弁護士)
また、家主が壊れた風呂やトイレを修理しないことについては、「基本的な義務を果たしていない」と指
摘します。
「家賃を支払っている以上、家主さんは住むのにきちんとした状態にする義務がある。基本的な義務を履
行していないことになる。それは家主さんとして法律上おかしい」(増田尚弁護士)

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更新料と地代増額請求 地代増額のみ認め契約は法定更新に

2018年08月02日 | 法律知識
 足立区内で宅地約49坪を賃借する広瀬さん(仮名)は本年5月に20年の機関満了日を迎えた。6月になり組合事務所に更新問題で相談したいとと親子で訪ねてきた。

 話を聞くと昭和53年父親は更新料を支払い合意更新したが、前回は地主との更新料の金額で折り合わず法定更新した。一時地代を法務局に供託した経緯もあるとのこと。また10年前に修繕した時も組合に相談して、地主の承諾を得て改修した。今回は父親も地主も亡くなり、地主の相続人が不動産屋に更新料と地代増額請求を依頼した。組合は契約が満了しても法律は自動更新する。地代は相当と判断する地代を支払うよう助言。後日、広瀬さんから法定更新し、地代は2割の増額を認めたとの報告があった。(東借連新聞より)
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底地転売され、粘り強く組合が交渉し、低価格で買い取る

2018年08月01日 | 明渡しと地上げ問題
 武蔵野市吉祥寺東町で宅地約32坪を賃借していた山崎さん(仮名)は、平成24年1月に旧地主から土地譲渡のお知らせを受け取り、新宿にある不動産業者が突然自宅に訪ねてきた。驚いた山崎さんは近所の借地人と一緒に組合に相談した。

 地代を集金に来た時に今後の交渉は組合を通して行うことを伝えた。 組合が不動産業者と交渉する中で底地の買取りを求めてきたが一貫して拒否すると、その年の11月に江東区の個人の地主に売却し、今度は別の不動産業者が組合を訪ねてきた。

 業者と何回か話し合いを行う中で、4年後に売却する約束で平成26年に20年の契約を更新した。今年に入り、土地売却の話し合い行い、現在の地価相場の13%ほどの低価格で山崎さんが底地を買取り、今年5月に所有権移転の手続きを完了した。最初の新宿の業者が提示した金額と比べても35%ほどで、今の地価相場はさらに値上がりしているため、異例の低価格で購入することが可能となった。
(東京借地借家人新聞より)

底地買い・地上げ問題の相談は

東京多摩借地借家人組合まで

電話 042(526)1094
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