東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

相次ぐ保証会社トラブル

2020年03月31日 | 最新情報
https://www.nhk.or.jp/ohayou/digest/2020/03/0328.html

視聴者の皆さんから寄せられた身の回りの疑問を調べる、「おはサタ調査班」。
今回は40代の男性から、「賃貸マンションを借りたとき、『保証会社と契約しなければ、マンションは借りることができない』と不
動産業者に言われた。これについて調べてくれませんか」。
この「保証会社」、最近ビジネスとして急激に拡大しているのですが、その一方で、戸惑ったり不満を感じたりする人が多くいること
が分かりました。

保証会社と契約しないとマンションを借りられない!?

会社員の山口英正さん(46)。横浜市で、妻と娘と暮らしています。
投稿のきっかけは、ことし(2020年)1月、マンションを借りたとき。大家側から保証会社との契約を求められたことでした。
山口英正さん
「この保証会社さんとの保証契約を結ばないと、こちらの物件は賃貸借契約できないと(言われた)。」
保証会社との契約が家を借りるための条件、と言われたのです。収入のある父親に連帯保証人になってもらうつもりでしたが、大家側
から断られました。
一般的に、私たちが部屋を借りるとき、大家から連帯保証人が求められます。
借り主が家賃を支払わなければ、大家は連帯保証人に支払いを請求します。
今増えているのが、連帯保証人の代わりに「保証会社」と契約するケース。身寄りがいないなどで、連帯保証人が立てられない人が増
えたことが増加の一因です。保証会社は、借り主から保証料を受け取って「支払い保証」をします。借り主が家賃を支払わなければ、
保証会社が大家側に立て替え、あとで借り主に請求します。
国が管理会社を対象にした調査では、連帯保証人を求めるケースは10年で、39ポイント下がった一方で、保証会社との契約を求め
たケースは23ポイント増え、全体の6割を占めるまで普及しています。保証会社に6万円の保証料を支払って契約した山口さん。保
証会社との契約は本当に必要なのか、疑問に感じています。
山口英正さん
「大家さんにとっての保証でしかない。何かしらの事故があった時に滞納して、我々のお支払いが免除されてあるのはまだ分かりま
す。我々の支払いの義務は全くなくなっていないにも関わらず保証料を支払っていると。そういう状況なのが、まず納得いっていな
い。」

連帯保証人ではなく なぜ保証会社と契約?

新井
「取材をした、関ディレクターです。大家さん側はなぜ、連帯保証人ではなく保証会社との契約を求めたのですか?」
関雄太郎ディレクター
「山口さんが、大家の委託を受けた管理会社に聞いたところ『借りる条件だ』という説明しかなかったそうです。管理会社や業界団体
にも取材を申し込みましたが、期限までに回答は得られませんでした。そこで、保証会社に詳しい、犬塚弁護士に聞いてみるとこのよ
うな理由が考えられるとのことでした。『大家さん側からすると連帯保証人は、連絡が取れないなどで支払い請求ができないという
ケースがかなりある。一方で、保証会社ならば未払いの家賃の補填(ほてん)を必ず受けられる。そのため、利便性がいいと考える大
家さんが多い』ようです。ただ取材してみると、保証会社を巡ってトラブルが相次いでいることが分かってきました。」

失業で家賃滞納… そのとき保証会社は?

保証会社に立ち退きを迫られた経験がある、中村さん(仮名)です。きっかけは昨年(2019年)5月、正社員として勤めていた携
帯電話の販売会社の職を失い、2か月分の家賃を滞納してしまったことです。
中村さん(仮名)
「正直、滞納したことに関しては、自分自身は悪いとそれは思っています。今まで払ってきてたものが急に払えなくなってしまった
時って、正直すごく焦りました。」
中村さんは賃貸借契約を結ぶ大家側に、転職先での給料が入り次第、支払わせてほしいと相談。了承を得ました。しかし、その契約の
当事者ではない保証会社から、すぐに立ち退くように言われたのです。
保証会社からは訪問のたびに、家のインターホンを5分以上鳴らされ、催促の電話や手紙が毎日のように続いたといいます。
中村さん(仮名)
「契約解除になりますよじゃなくて、“契約解除なりました”って言われたんです。“何日以内に荷物まとめて出ていってくださ
い”って言われました。気持ち的にうつな状態に自分がしばらくいたのを覚えています。」
中村さんは契約について調べてみたところ、保証会社には立ち退きを求められないと判断しました。再就職後、未払い分を支払い、同
じアパートに住み続けています。
「もし知らなかったら出て行ってた?」
中村さん(仮名)
「間違いなく出て行ってます。そこまで精神的に追いつめられてましたから。」

保証会社との契約 トラブルにあわないために

こちらは、全国の消費生活センターに寄せられた相談・苦情の件数の推移です。この10年、年間500件以上が寄せられています。
なかには、厳しい取り立てがあったという相談もあるようです。トラブルに合わないためにはどうしたらいいのでしょうか。現在、保
証会社を規制する法律はありません。部屋を借りるときに、どの保証会社と契約をすることになるか、よく確認する必要があります。
一つの判断基準になるのが国の登録制度です。家賃債務保証業者登録制度というのですが、請求が適切になされていることや、暴力団
関係者がいないことが登録の基準になっています。違反した場合には、指導や登録の抹消が行われます。ただ、登録は任意のため、国
内に200社以上あるといわれている保証会社で、登録しているのは70社に留まっています。この現状について専門家は、法規制さ
れている貸金業法のようなことも検討すべきではと指摘しています。

“法規制の検討を”

家賃の保証会社に詳しい 犬塚浩弁護士
「貸金業に関しては、取り立て行為についての規制法があるわけなんですけれども、これは保証会社に関しては、今現在はない訳で
す。すると貸金業が必要だけれども、保証会社は必要無いっていうのは、ちょっとバランスが取れない意見というのはやっぱり大きい
わけなんで、やはりある種のルール作りって言うのは、していったほうが私はいいと思ってます。」
取材:関雄太郎ディレクター(おはよう日本)
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家賃払えない人など支援「住居確保給付金」活用を呼びかけ

2020年03月30日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200330/k10012357551000.html

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で仕事を失っただけでなく、住まいも失ったり、家賃を払えなくなったりする人が増えるおそれ
があり、国はこうした人たちに家賃を支給する「住居確保給付金」の活用を呼びかけています。
「住居確保給付金」は仕事を失った人のうち、住まいも失ったり、家賃を払えなかったりする人に国や自治体が家賃を支給するもので
す。
就職活動中の家賃を原則として3か月間、最長で9か月間、受け取れます。世帯の生計を支えていたものの2年以内に仕事を失い、ハ
ローワークを通じて求職の申し込みをしていることなどが条件で、世帯収入と預貯金に一定の基準が設けられています。この基準は地
域によって異なります。
東京都によりますと、例えば東京の中心部などでは、2人世帯の場合、月収19万4000円、預貯金78万円以下で、毎月6万4000円を上限
に支給されます。単身世帯の場合、月収13万7700円、預貯金50万4000円以下となっていて、毎月5万3700円を上限に支給されます。
申請には、運転免許証などの本人確認の書類や失業中であることを証明する書類、それに世帯収入や預貯金が確認できる資料などが必
要です。
ただ、自治体によって書類や資料が異なるケースもあるため、都道府県など全国およそ1300か所に設置されている「自立相談支援機
関」などに事前に確認する必要があります。
最寄りの「自立相談支援機関」は、厚生労働省や都道府県のホームページで確認できます。

NPOなど「立ち退きを求めないで」

生活が苦しい人を支援するNPOや研究者らでつくる「住まいの貧困に取り組むネットワーク」は28日、声明を発表し、すべての家主
と不動産業者、家賃保証会社に対し、家賃が払えなくなった人たちに立ち退きを求めないよう要請しています。
ネットワークの世話人を務める稲葉剛さんによりますと、新型コロナウイルスの影響でイベントや営業の自粛が広がるなか、アルバイ
トやフリーランス、自営業の人たちから「収入が減って家賃の支払いに不安を感じる」といった相談が関連団体などに寄せられている
ということです。
これまで、家賃が払えず住まいを立ち退いた人たちがネットカフェなどを転々とするケースが目立ち、今回もこうした行動を余儀なく
される人が増えれば、ウイルスの感染拡大につながるおそれがあると訴えています。
稲葉さんは「収入が減って家賃の滞納が何か月と続けば、立ち退きを求められる事態が起きかねない。国と自治体には『自宅待機』や
『外出自粛』を呼びかけるだけでなく、自宅を失わないための支援も求められる」と話しています。

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家賃払えない人など支援「住居確保給付金」活用を呼びかけ

2020年03月30日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200330/k10012357551000.html

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で仕事を失っただけでなく、住まいも失ったり、家賃を払えなくなったりする人が増えるおそれ
があり、国はこうした人たちに家賃を支給する「住居確保給付金」の活用を呼びかけています。
「住居確保給付金」は仕事を失った人のうち、住まいも失ったり、家賃を払えなかったりする人に国や自治体が家賃を支給するもので
す。
就職活動中の家賃を原則として3か月間、最長で9か月間、受け取れます。世帯の生計を支えていたものの2年以内に仕事を失い、ハ
ローワークを通じて求職の申し込みをしていることなどが条件で、世帯収入と預貯金に一定の基準が設けられています。この基準は地
域によって異なります。
東京都によりますと、例えば東京の中心部などでは、2人世帯の場合、月収19万4000円、預貯金78万円以下で、毎月6万4000円を上限
に支給されます。単身世帯の場合、月収13万7700円、預貯金50万4000円以下となっていて、毎月5万3700円を上限に支給されます。
申請には、運転免許証などの本人確認の書類や失業中であることを証明する書類、それに世帯収入や預貯金が確認できる資料などが必
要です。
ただ、自治体によって書類や資料が異なるケースもあるため、都道府県など全国およそ1300か所に設置されている「自立相談支援機
関」などに事前に確認する必要があります。
最寄りの「自立相談支援機関」は、厚生労働省や都道府県のホームページで確認できます。

NPOなど「立ち退きを求めないで」

生活が苦しい人を支援するNPOや研究者らでつくる「住まいの貧困に取り組むネットワーク」は28日、声明を発表し、すべての家主
と不動産業者、家賃保証会社に対し、家賃が払えなくなった人たちに立ち退きを求めないよう要請しています。
ネットワークの世話人を務める稲葉剛さんによりますと、新型コロナウイルスの影響でイベントや営業の自粛が広がるなか、アルバイ
トやフリーランス、自営業の人たちから「収入が減って家賃の支払いに不安を感じる」といった相談が関連団体などに寄せられている
ということです。
これまで、家賃が払えず住まいを立ち退いた人たちがネットカフェなどを転々とするケースが目立ち、今回もこうした行動を余儀なく
される人が増えれば、ウイルスの感染拡大につながるおそれがあると訴えています。
稲葉さんは「収入が減って家賃の滞納が何か月と続けば、立ち退きを求められる事態が起きかねない。国と自治体には『自宅待機』や
『外出自粛』を呼びかけるだけでなく、自宅を失わないための支援も求められる」と話しています。

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すべての家主、不動産業者、家賃保証会社への緊急アピール

2020年03月30日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
すべての家主、不動産業者、家賃保証会社への緊急アピール
~家賃滞納者への立ち退き要求を止め、共に公的支援を求めましょう~

 新型コロナウィルスの感染拡大を発端とする経済危機により、雇い止めや解雇、内定取消しが広がり、雇用は継続しているものの収入が減少した非正規労働者、仕事が減って窮地に立つフリーランスや自営業者も増えています。

 コロナ危機とも言える社会状況のもと、今後、減収によって家賃の支払いが困難になる人が急増することが懸念されます。2016年の「国民生活基礎調査」では全体の14.9%にあたる世帯が「貯蓄がない」と回答しており、こうした世帯を中心に3月末に支払うべき家賃から滞納する人が続出すると見られます。賃貸住宅を経営する立場の皆さまにおかれましても不安を募らせておられることと思います。

 私たち「住まいの貧困に取り組むネットワーク」は、2009年の結成以来、賃貸住宅の借家人(借主)の権利向上をめざしてきました。その中で特に力を入れてきたのが民間賃貸住宅での「追い出し屋」問題です。

 家賃滞納者に対して、家主や不動産業者、家賃保証会社等が法的手続きを踏まずに立ち退かせる「自力救済」行為は違法行為で、民事上の責任だけでなく刑事上の責任も生じ得る行為です。家賃滞納者が続出しかねない社会状況において、改めてそのことに留意を促したいと思います。

 また、家主と借主は「賃貸住宅契約書」を締結していますが、この契約書は「借主の居住の安定及び貸主の経営の合理化を目的」(国土交通省の説明)としているものです。この賃貸契約書の趣旨もぜひ受け止めていただきたいと考えます。

 そして、貧困拡大を食い止めるための政府の緊急対策が具体化していない現状において、家賃滞納者を立ち退かせるための裁判手続きである明渡請求を提起することも控えていただくよう、お願いいたします。

 家主の中には家賃収入が減少することにより、生活が脅かされる方もいることは承知しておりますが、家賃滞納問題を解決するためには、滞納者を立ち退かせて空き家にするよりも、借主が公的支援を得て再び家賃を払える状態に復帰できる方がはるかに近道です。

 政府が思い切った現金給付を早急に実施し、低所得者の生活を支える制度(生活保護や生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金など)の要件を大幅に緩和すれば、家賃滞納問題のほとんどは解決します。また、今回の新型コロナウイルスの感染拡大という特別な事情で家賃滞納したことによる家賃収入の損失を政府に補償させる方策も考えられます。
 
 家賃滞納により住居を喪失した人は、ネットカフェ等の終夜営業の店舗に移ることが予測されますが、そういった施設は閉鎖的な空間であり、経済的困窮により体力が落ちた人々の間で感染症リスクが高まる可能性もあります。

 コロナ危機の混迷をさらに深めないために、すべての家主、不動産業者、家賃保証会社の皆さまに心から訴えます。家賃滞納者への立ち退き要求を行わず、公的支援の拡充を通した問題解決を共に求めていきましょう。

 2020年3月28日
                                            住まいの貧困に取り組むネットワーク
                                            世話人 坂庭国晴、稲葉剛  
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底地の買取りを拒否 今後は組合を介して交渉を通告

2020年03月23日 | 借地借家の法律知識
 JR蒲田駅東口より徒歩10分に借地約10・55坪を賃借中の高山さん(仮名)は地主(北海道に居住)の代理人不動産業者(有数の大手業者)が借地権の買取を申し入れてきた。高山さんは話し合いに組合役員が立ち会うことを伝える。

 先日、行われた交渉で業者は高山さんに対し居住している借家人を退去させた状態で坪当り約73万円で購入すると条件を提示してきた。高山さんは「建物の裏の地主所有の広大な空き地の有効活用を考えての価格としては余りにも低額である。さらに家賃収入は生活の支えであり、駅に近いと入居された借家人を退去させてまで売却する意思はない」と伝える。今後の交渉は組合を介して行うことを通告した。
(東京借地借家人新聞より)
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全保連、2023年までに株式上場目指す

2020年03月16日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
https://www.zenchin.com/news/2023.php

迫幸治(さこゆきはる) 1955年鹿児島県生まれ。23歳のときに単身沖縄に移住して消費者金融業を起業。2001年に全保連を創業。(一
社)全国賃貸保証業協会会長。

 4月から民法が改正されるがその中で賃貸業界で関心を集めているのが、個人の保証人に「極度額」を提示しなくてはいけない点
だ。保証人の保証上限額を提示することで、保証人を依頼しにくくなり、家賃債務保証の加入者の増加が期待される。業界大手の全保
連(沖縄県那覇市)の迫幸治社長に、今後の展望について話を聞いた。

民法改正機に原則保証人なしで審査

――民法改正は家賃債務保証会社にとって、追い風になりそうだ。

迫 これまでの利用者は私の実感値では、今新規契約者の7割ほどだが、施行後は9割に増えるのではないかと思う。不動産会社の意識
も変わってきている。例えば、これまで離島の沖縄県石垣市や宮古市はサービス対象外だった。それぞれ人口が6万人程度と少ないか
らだ。だが、県外から移住する人も増えて、不動産会社からの要望も強かったので、今年からサービス提供を始めた。

――施行に向けてどのような準備をしているのか。

迫 2020年1月4日から民法改正に対応できるように、法人契約以外は保証人を原則付けない形で審査する。そのためには、保証人を付
けなくても、承認率を変えないようにする必要がある。そのため、2年前から審査基準の見直しをしている。スコアリング方式の点数
の見直しだ。例えば国民保険の人と、社会保険の人の評価ポイントを見直しなど、各項目の点数の調整だ。その他、契約書は1年前か
ら見直し、地域によって差をつけていた料金も見直している。不動産会社ごとに商品をカスタマイズしてきたが、今後は滞納リスクが
ある人については保証料を高くするなど、「個社別」から「個人別」に対応していけるように、35億円のシステム投資した。20年12月
稼働させるべく開発を進めているところだ。

――御社の年間申込件数はどのくらいあるのか。

迫 18年度実績で36万件。19年度は42万件を目指している。

――売り上げは。

迫 18年度が140億1000万円、経常利益24億円だった。19年度は売り上げ160億円、経常利益30億円の目標で動いている。

――家賃債務保証ビジネスは競合他社と差別化しにくいと思われる。御社の強みは何か。

迫 オペ―レーションでいかにミスをなくすか。債権管理で苦情をいかに減らすか。不動産会社の事務を軽減するか。将来的には「事
務のプロ」を目指している。

――不動産会社からはどんな要望があるのか。

迫 「困った」「面倒」と思われることの負担軽減だ。具体的には、申込用紙を完成させるのに、意外に手間がかかる。郵便番号が抜
けていたり、印鑑が押されていなかったり、年収やフリガナが未記入だったりで、その部分が解消されれば70%程の要望はなくなる。
完成されていない申込書が届くとその都度やり取りが発生するので、その手間を軽減する努力をしている。

――債権管理の現場はどうか。

迫 例えば、本人が着信拒否しているケースで、保証人に9営業日で7回電話したら、「電話の回数が多い。拒否していたら、家に行け
ばいいではないか」と言われる。また、督促状を送ると、「あまりにも文書が高圧的だ」と言われる。もはや、滞納している相手が悪
いという問題ではなく、その拒否する理由を追求することが重要だと考えている。苦情をゼロにすることによって、オーナーや管理会
社に迷惑をかけないように努力する。

――家賃債務保証の分野で、最大手といわれているが、どこまで件数を増やしていく計画か。

迫 不動の1番と言われるためには20%のシェアが必要だろう。おそらく年間申込数は84万件がピークになるので、その数字を目指して
いく。達成は毎年の増加率を掛け合わせると、7年後には達成できるだろう。

――家賃債務保証会社には株式上場している会社があるが、御社も上場を考えているのか。

迫  今、準備をしているところだ。23年秋までには株式上場をしたい。

コメント (1)
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地主が契約解除通知を撤回

2020年03月13日 | ブラック地主・ブラック家主
世田谷区内に住む山口さんは長年にわたって借地をしています。
地主からは何かにつけて異論を唱えられ、夜も眠れない日々を過ごすことが多かったと言います。
昨年の12月にも自宅をリフォームすると通知したところ、地主から「修繕は承諾が必要、建物を勝手に貸したので無断転貸であるので契約解除をする」との通知書が届きました。
山口さんは組合員なので早速組合に相談に来ました。そこで組合ではリフォームと建物賃貸の件で精査しました。増改築特約はあるが、改築に当たるとはいいがたく、用途変更特約もありません。
建物は借地人所有なので自由に貸せる、これを無断転貸とは全くもっておかしな主張であります。
よって契約解除は無効であるとの内容で通知書を作成しました。
地主はこのような事態になったことは誠に残念だと自信満々に綴っていますが、逆に法的認識の無さが誠に残念と切り返しの返答をしました。
土地を転貸しているわけではなく、借地人所有の建物を貸すことを無断転貸と言い切って契約解除を通知してくる、修理修繕も承諾は必要など間違ったことで押してくる地主の態度にあきれるとともに山口さんは早く解放されたいと日々願っているそうです。
法の手続きを踏まずに強引に追い出す行為は自力救済であり違法行為であることも通知書に記載しました。
今後改めて主張をするならば正当な法的根拠を示してくださいと締めくくりました。まだ返答は来ていませんが、繰り返しの主張をしてくる可能性があります。
また、強硬な文面の通知書が来たら嫌になるとのことですが、組合がついている、常任弁護団もついているので安心してくださいと勇気づけました。
山口さんが心穏やかに過ごせるよう組合は努力したいと考えています。

(東京借地借家人新聞より)
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自然損耗でも借主負担とする例外のある特約は借主負担とする理由が書いてないと無効になる可能性高い

2020年03月10日 | 敷金と原状回復
 国のモデル契約書である「賃貸住宅標準契約書」では、原状回復についてガイドラインの考え方に基づいて作成され、別表第5でガイドランの概要が記載されている。なお、別表第5の最後に「例外としての特約」で、本来貸主が負担すべき原状回復費用を借主に負担とする理由を示して、特約を明記し貸主・借主の署名・捺印を求めている。

 講師の弁護士は、単に契約書の特約に例えば「乙は退去後、汚れの程度に如何を問わず、指定クリーニング業者にて行う室内クリーニング費用を支払うものとする」と書くだけでは無効となると指摘していた。

 賃貸住宅標準契約書の再改定の主なポイントについては、①家賃債務保証業者型が追加。②連帯保証人については改正民法に基づき「極度額」を頭記欄に設けた。③契約期間内に借主が修繕を行う場合のルールを明記した。④賃貸物件の一部滅失その他の理由で賃貸物件が使用できなくなった時の賃料減額の規定が明記。⑤敷金・原状回復・賃借物の全部滅失による契約の終了に関する規定が明記。極度額について金額の基準はなく、国交省は「極度額に関する参考資料」を発表している。

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賃貸住宅の契約の相談対応研修会開催 原状回復トラブルのガイドラインと賃貸住宅標準契約書

2020年03月10日 | 敷金と原状回復
 株式会社社会空間研究所が国交省の補助事業として毎年行っている「賃貸住宅の賃貸借契約に係る相談対応研修会」が全国9都市で開催され、東京会場は2月13日午後12時から千代田区の全国町村議員会館で開催された。150名の定員一杯となり、東借連から役員3名が出席した。

 研修内容は、①原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)の解説、②賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版)の解説、③民間賃貸住宅に関する相談対応事例集(改訂版)の解説以上で約4時間にわたり、3名の弁護士から講演と質疑応答が行われた。

 原状回復をめぐるガイドラインでは、原状回復について「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意過失、善管注意義務違反。その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、建物の通常使用・経年変化は賃料に含まれるので貸主が負担、賃借人の善管注意義務違反や故意・過失部分は賃借人が負担と分類している。また、借主の退去後に古くなった設備等を最新のものに取り換える等のグレードアップは貸主が負担するとしている。

 また、ガイドラインでは経過年数の考え方が導入され、経過年数の経過割合について耐用年数経過時に残存簿価1円となり、賃借人の入居期間が長くなるほど賃借人の負担割合は減少する。クロス・畳床・クッションフロワ等については入居期間が6年で1円になる。
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